平成30年4月11日庁議の結果
審議事項
1.平成30年第1回東大和市議会定例会検討課題について
(説明)企画財政部長、子育て支援部長
(内容)
- 平成30年第1回市議会定例会における質疑・答弁を踏まえ、子育て支援部より、下記1案件の提出があったことから、市の検討課題としての位置付けについて審議するものである。
- 新たな認可保育所の施設整備に向けた方針転換について(一般質問・子育て支援部)
(結果)決定
2.東大和市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 国は平成30年度からの利用者負担額(保育料)の引き下げを行うため、子ども・子育て支援法施行令の一部改正を行った。それに伴い、市の保育料基準額の変更及び文言の整理を行うものである。
- 主な改正点
- 別表第1
教育認定(1号認定)子どもの利用者負担額(月額)- C階層 11,000円 → 7,900円
- D1階層 14,000円 → 10,000円
- D2階層 14,100円 → 10,100円
- 文言等の整理
利用者負担額の算定のために用いる「市町村民税所得割課税額」について、当該細則に基づき計算する規定から、子ども・子育て支援法施行規則の規定に基づき計算する規定に文言整理する。
- 別表第1
- 施行日:公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
低所得世帯の利用者負担額(保育料)が更に減額され、子育て世帯の幼児教育に係る負担が軽減される。
(結果)決定
3.東大和市保育料徴収規則の一部を改正する規則について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 東大和市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴い、改正後の細則と整合を図るために、東大和市保育料徴収規則に規定する保育料の算定に用いる税額控除の適用に係る文言等の整理を行うものである。
- 主な改正点
保育料の算定のために用いる「市町村民税所得割課税額」について、当該規則に基づき計算する規定から、子ども・子育て支援法施行規則の規定に基づき計算する規定に文言整理する。 - 施行日:公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
なし。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱の一部を改正する要綱について
(説明)福祉部長
(内容)
- 介護保険法の改正(平成30年4月1日施行)により、居宅介護支援事業者に対する指定等について市町村に権限が付与されたこと、並びに介護医療院の創設に伴い、厚生労働省老健局長通知「「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について」に基づき、東大和市介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱を改正するものである。
- 主な改正点
- 指導及び監査の対象事業者等に、「介護医療院」を追加する。
- 行政上の措置に、居宅介護支援事業者に関する引用条文を追加する。
- 都道府県への通知に、居宅介護事業者に関する引用条文を削除し、介護医療院に関する引用条文を追加する。
- 施行日:決裁日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
- 影響及び効果
介護サービス事業に対する指導及び監査について適正に実施することができる
単年度要綱
なし。
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