令和2年11月4日庁議の結果
審議事項
1.東大和市生活安全協議会規則の一部を改正する規則について
(説明)総務部参事
(内容)
- 東大和市生活安全協議会委員として委嘱する委員の所属団体名称の変更に伴い、東大和市生活安全協議会規則の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
協議会の委員は、東大和市生活安全協議会規則第3条に掲げる者のうちから市長が委嘱することとしており、このうちの同条第1項第2号に規定する委員の所属団体の名称に変更があったため、これを変更するものである。- 変更前:東大和市老人クラブ連合会の代表者 1人
- 変更後:東大和市シニアクラブ連合会の代表者 1人
- 施行日:公布の日から施行する。
- 影響及び効果
委員の委嘱にあたり、適切な運用が図られる。
(結果)決定
2.東大和市実施計画(令和3年度~4年度)について
(説明)企画財政部長
(内容)
- 第二次基本構想の実現に向けて、長期施策を体系化、計画化した第四次基本計画に掲げた目標の達成と新たな行政需要に的確に対応することを目的として、「東大和市実施計画(令和3年度~4年度)」を策定するものである。
- 主な内容
本計画は、「主要事業」「市財政の現状」で構成している。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、毎年度行っている実施計画の見直し作業が困難な状況となったことから、主要事業及び経常的財政収支については、原則として東大和市実施計画(令和元年11月策定)に掲載した令和3年度及び4年度の内容を引き続き掲載した。また、「市財政の現状」の記載内容については、見やすさやわかりやすさの向上を図るため、内容の見直しを行った。なお、掲載した主要事業は、今後、予算編成作業において、実施の可否を含めた精査を行うこととしている。 - 影響及び効果
令和3年度及び4年度における優先度の高い事業や継続実施が求められる事業のうち、主要なものを定めることができる。
(結果)決定
3.東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
(説明)市民部長
(内容)
- 地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得の基準について、基礎控除相当分の基準額を引き上げる等の規定を整備するため、東大和市国民健康保険税条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
第23条及び付則に、軽減判定所得における基礎控除相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げる等の規定を定める。 - 施行日:令和3年1月1日から施行する。
- 影響及び効果
政令に則り、適正に国民健康保険税が賦課されることとなる。
(結果)決定
4.東大和市立学童保育所条例の一部を改正する条例について
(説明)子育て支援部長
(内容)
- 新型コロナウイルス感染症感染拡大等に伴う感染機会増加の回避、保護者負担の軽減を図るため、東大和市立学童保育所条例の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
市が公簿等により要件が確認できる場合、育成料等の減免申請を不要とし、予め減免後の金額を賦課する形式とする。 - 施行日
令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年4月以降分に係る行為は、同日前においても改正後の例により行うことができる。 - 影響及び効果
新型コロナウイルス感染症感染拡大等に伴う感染機会増加の回避、保護者負担の軽減が図られる。また、保育料の徴収との整合性が図られる。
(結果)決定
報告事項
1.東大和市健康づくり推進会議設置要綱の一部を改正する訓令について
(説明)福祉部長
(内容)
- 東大和市健康づくり推進会議委員の選出区分である「東大和市老人クラブ連合会」が「東大和市シニアクラブ連合会」に名称変更したため、東大和市健康づくり推進会議設置要綱の一部を改正するものである。
- 主な改正内容
別表3の選出区分中「東大和市老人クラブ連合会」を「東大和市シニアクラブ連合会」に改正する。 - 施行日
決裁日から施行する。 - 影響及び効果
適正な事務の執行を図ることができる。
単年度要綱
なし
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