特定生産緑地について

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ページ番号1007317  更新日 2023年12月12日

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特定生産緑地制度の概要

 平成29年5月の生産緑地法の改正により、特定生産緑地制度が創設されました。

 特定生産緑地制度は、生産緑地地区の決定から30年が経過する前に生産緑地を特定生産緑地に指定することにより、買取申出の開始時期が10年延長されるとともに、税制上の優遇措置を継続することができる制度です。

特定生産緑地制度の説明会を開催しました

市では、下記の日程のとおり、特定生産緑地制度の説明会を開催しました。

会場

日時

第1回

奈良橋市民センター

令和元年8月19日月曜日 午後7時から午後8時30分

第2回

蔵敷公民館

令和元年8月20日火曜日 午後7時から午後8時30分

第3回

中央公民館

令和元年8月22日木曜日 午後3時から午後4時30分

第4回

狭山公民館

令和元年8月22日月曜日 午後7時から午後8時30分

第5回

奈良橋市民センター

令和元年9月30日月曜日 午後7時から午後8時30分

第6回

蔵敷公民館

令和元年10月1日火曜日 午後7時から午後8時30分

第7回

中央公民館

令和元年10月3日木曜日 午後3時から午後4時30分

第8回

狭山公民館

令和元年10月3日木曜日 午後7時から午後8時30分

〇説明会の資料については、下記をご覧ください。

〇説明会でご質問いただいた主な内容については、下記をご覧ください。

生産緑地(特定生産緑地)に関するアンケートについて

 生産緑地所在地番確認届、生産緑地(特定生産緑地)に関するアンケートにご協力いただき、ありがとうございました。

 令和2年1月現在の生産緑地(特定生産緑地)に関するアンケートの回収率は95%(145通/152通)です。

○生産緑地(特定生産緑地)に関するアンケート及びアンケートの集計については、下記をご覧ください。

特定生産緑地の指定について

 特定生産緑地の指定対象は平成4年度以降に指定した生産緑地です。

 今回の対象となる平成4年度から6年度に指定した生産緑地を所有する方には市から通知をお送りし、令和2年度及び令和3年度に受付した指定申請に基づき、生産緑地法に定める手続きを経て特定生産緑地を指定しました。特定生産緑地の区域及び面積については下記をご覧ください。

特定生産緑地の解除について

解除した特定生産緑地の区域及び面積については下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課都市計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。