生産緑地指定基準
東大和市生産緑地地区指定基準
「平成5年以降の生産緑地地区の指定についての取り扱い基準」(平成5年4月14日制定)の全部を改める。
第1 趣旨
この基準は、都市農地等を計画的かつ永続的に保全し、良好な都市環境の形成に資するため、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区の指定について必要な事項を定めるものとする。
第2 指定要件
生産緑地地区に指定できる農地等は、次に掲げる要件に該当する一団のものの区域とする。
(1) 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
(2) 面積が300平方メートル以上の規模の区域であること。
(3) 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
第3 指定する農地等
地域の実情を踏まえ、次の各号のいずれかに該当する農地等について、生産緑地地区に指定するものとする。
(1) 東大和市都市マスタープラン(平成27年3月改定)に位置付けられているもの
(2) 東大和市緑の基本計画(平成11年10月策定)に位置付けられているもの
(3) まちづくりを進めていく上で、公共施設用地等の確保の観点から必要なもの
(4) 既に指定された生産緑地地区の一体化又は整形化を図ることができ、一団の土地となるもの
(5) 風致地区内に位置するもの
(6) 市民農園等として利用できるもの
(7) 災害対策の観点から効果が期待できるもの
第4 指定しない農地等
第2の規定にかかわらず、都市計画的な観点から、次の各号のいずれかに該当する農地等は、原則として生産緑地地区に指定しないものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により、商業地域及び近隣商業地域に指定されている区域内にあるもの
(2) 既に都市計画法第59条の規定により、認可又は承認が行われている道路、公園等の都市計画施設の区域と重複するもの
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による転用の届出が行われているもの(登記地目及び現況が農地であるものは除く。)
第5 地区の指定
生産緑地地区の指定は、当該地区の土地利用の動向を勘案し、指定対象農地等の所有者に生産緑地地区指定に関する必要書類の提出を求め、審査の上、必要と認められるものについて行うものとする。
附則
この基準は、平成30年2月5日から施行する。
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