生産緑地について

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ページ番号1005200  更新日 2024年3月12日

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生産緑地地区とは

生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。

生産緑地地区における規制

  1. 農地として管理することが義務づけられています。
  2. 一定の農業用施設等を除き、建築物などの新築、増改築の行為は許可されません。

生産緑地地区の追加指定申請について

市では、市街地における農地の計画的な保全・活用を図り、良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地地区の指定を行っています。

令和6年度都市計画決定を行う生産緑地地区の追加指定申請を受付けます。

申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで

申請窓口:市役所2階 都市づくり課

手続きに必要な書類

生産緑地の指定に必要な書類は次の1~6とおりです。

 1.(第1号様式)立川都市計画生産緑地地区指定申請書

 2.(第2号様式)立川都市計画生産緑地地区指定同意書

 3.(第3号様式)立川都市計画生産緑地地区農地等明細書

 4.(第4号様式)立川都市計画生産緑地地区営農概要書

 5.(第5号様式)立川都市計画生産緑地地区誓約書
 ※誓約書は都市計画決定済みの道路・公園等と重複している土地である場合に必要です。

 6.添付書類

 

書類名
備考
案内図
  • 原則、一地区に1通、当該地を図示してください。
公図写
  • 原則、一地区に1通、当該地を図示してください。

実測図
  • 筆の一部を指定希望の場合は必要です。※筆全部の指定を希望する場合は、必要としません。
土地の全部事項証明書
  • 筆ごとに1通
  • 発行から3ヶ月以内のものを添付してください。
印鑑登録証明書
  • 権利者全員の各1通
  • 発行から3ヶ月以内のものを添付してください。

生産緑地地区の指定要件の緩和について

市では、生産緑地法等の改正に伴い、条例を制定するなど、生産緑地地区の指定要件を緩和しました。緩和の内容は以下のとおりです。

  1. 面積要件の引き下げ
    緩和前は面積が一団で500平方メートル以上あることが指定の要件でしたが、緩和後は一団で300平方メートル以上あることが指定の要件となります。
  2. 指定または再指定
    過去に農地転用の届出を行った農地及び、過去に買取り申し出があり行為制限が解除された農地は、緩和前は指定または再指定不可でしたが、緩和後は指定または再指定可となります。
    ※ただし、登記地目及び現況が農地であるものに限ります。

指定にあたっては、必要書類の提出や農業委員会による現地調査等が必要となるため、早めにご相談くださいますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部都市づくり課都市計画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1255・1258) ファクス:042-563-5930
まちづくり部都市づくり課都市計画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。