個人情報保護について

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ページ番号1005352  更新日 2023年7月24日

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市では、平成18年に東大和市個人情報保護条例を施行し、個人情報の適正な取り扱いに努めてきました。

社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータの流通を図るため、令和3年5月にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、個人情報の保護に関する法律が改正されました。これにより、地方公共団体に法が直接適用されます。これまでの東大和市個人情報保護条例を廃止し、法により委任された事項等を定める東大和市個人情報保護法施行条例を令和4年12月に制定しました。

令和5年4月から法の適用による新しい個人情報保護制度が開始となりました。

個人情報の保護に関する法律とは?

この法律は個人情報の適正な取扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、プライバシーを含む個人の権利利益を保護することを目的とする法律です。「個人情報保護法」と略されることもあります。

東大和市個人情報保護法施行条例でどのようなことを定めたの?

主に次のようなルールを定めました。

  • 実施機関
    「実施機関」は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会となります。議会 (議会事務局を含む。)については、条例の実施機関に含まれません。
  • 不開示情報
    法第78第1項各号に掲げる情報を保有個人情報開示請求の不開示としています。東大和市情報公開条例との整合を図るため、市では、法が規定する不開示情報のほかに、東大和市情報公開条例第7条第7号(任意提供情報)に掲げる情報を不開示情報とします。
  • 手数料等
    個人情報の開示請求に際して、手数料等については無料とし、写しの作成及び送付に要する費用を負担していただきます。また、写しの交付を受ける者が生活保護受給者である場合は、写しの作成に要する費用を免除とします。
  • 保有個人情報開示請求の開示決定等の期限及び期限延長
    法では、保有個人情報開示請求から開示決定等までの期限を30日間、期限延長は最大で30日間と規定しています。開示決定等の期限は、従前の条例と同様に14日間とし、期限延長は最大で30日間(開示請求から最大で44日間)を限度とします。
  • 本人の委任による代理人からの開示請求等
    これまで、保有個人情報開示請求等につきましては、任意代理人の請求は認めていませんでしたが、請求が可能となります。なりすまし等による開示請求等制度の悪用を防止する観点から、任意代理人から開示請求等があった場合においては、特に必要と認めるときは、本人の意思を確認することとします。本人に対して確認書を送付し、返信をもって本人の意思を確認するなど慎重に手続を行います。
  • 東大和市個人情報保護審議会
    法では、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときに、個人情報保護審議会に諮問することができるとされています。高度な専門性や市民感覚を踏まえた視点を確保するため、個人情報保護審議会への諮問につきましては、東大和市個人情報保護審議会を引き続き設置し、個人情報保護制度の重要事項について必要に応じ諮問し、運用状況の報告を行うこととします。

誰でも自分の情報を見せてもらえるの?

原則、個人情報の本人のみが開示請求をすることができます。なお、本人が未成年等の場合は、法定代理人の方でも開示請求ができます。この場合、戸籍謄本、成年後見登記の登記事項証明書等を添付する必要があります。

また、令和5年4月から任意代理人の方も請求することができるようになりました。この場合、委任状と委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し1つしか発行されない書類の複写物を添付する、または本人の実印を押印した委任状と印鑑登録証明書を添付する必要があります。特に必要と認めるときは、委任者に対して確認書を送付し、返信をもって意思を確認する場合があります。

どのような情報でも見せてもらえるの?

原則として開示することとしていますが、法律や条例で定めている不開示情報に当たる場合、見ることができない場合があります。

どうやって請求するの?

所定の請求書に、開示してほしい自分の個人情報の内容を記入して市役所窓口に提出してください。なお、請求する際には運転免許証や個人番号カードなどの本人を確認できる書類が必要です。

どこで請求するの?

受付場所は、文書課(市役所3階2番)窓口です。郵送での請求もできますが、本人を確認できる書類のほかに、住民票の写しが必要となります。

ファクシミリ及び電子メールによる請求はできません。

請求してからどのくらいの期間で見せてもらえるの?

開示請求のあった日の翌日から14日以内に、開示できるかどうかについての決定をします。その後速やかに個人情報の開示を行います。

ただし、請求された個人情報が大量であるなどやむを得ない理由があるときは、30日を限度に期間を延長する場合があります。

期限の延長を行った場合、開示請求があった日の翌日から44日以内に、全部又は一部開示か不開示決定を行います。

どのような開示の実施方法があるの?

保有個人情報が記録されている文書により開示の実施方法が異なります。

  • 保有個人情報が文書又は図画に記録されているとき
    閲覧又は写しの交付となります。
  • 保有個人情報が電磁的記録に記録されているとき
    ビデオテープ又は録音テープの場合は、視聴に限ります。
    ビデオテープ又は録音テープ以外の電磁的記録の場合は、印刷物として出力したものの閲覧又は交付となります。ただし、視聴又は複写が容易であるときは、視聴又は光ディスクに複写したものの交付により開示を行うことができます。
    開示の実施は、開示決定があった後に、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により、申し出てください。

費用はかかるの?

開示請求の費用は無料です。閲覧も無料でできます。ただし、文書の写しを求める場合は、実費を負担していただきます(A3判までは片面1枚につき10円です)。

決定に不服がある場合にはどうすればいいの?

請求に対して非開示とした決定に不服がある場合には、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があった場合には、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。

なお、市へ審査請求をせずに、処分の取消しの訴えを提起することもできます。

開示請求はどのぐらいあるの?

個人情報ファイル簿の公表について

個人情報保護事務の手引

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