○東大和市個人情報保護審議会規則

令和5年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市個人情報保護審議会条例(令和4年条例第34号)第5条の規定に基づき、東大和市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、その選出方法は、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部文書課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市個人情報保護審議会規則の廃止)

2 東大和市個人情報保護審議会規則(平成18年規則第3号)は、廃止する。

東大和市個人情報保護審議会規則

令和5年3月24日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
令和5年3月24日 規則第13号