○東大和市個人情報保護審議会規則
令和5年3月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市個人情報保護審議会条例(令和4年条例第34号)第5条の規定に基づき、東大和市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、その選出方法は、委員の互選による。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(東大和市個人情報保護審議会規則の廃止)
2 東大和市個人情報保護審議会規則(平成18年規則第3号)は、廃止する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。