○東大和市個人情報保護審議会条例

令和4年12月16日

条例第34号

(設置)

第1条 個人情報の適正な取扱いを確保するため、東大和市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 市民 4人以内

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に東大和市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の東大和市個人情報保護条例(平成17年条例第33号)第43条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する東大和市個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第3条第1項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東大和市個人情報保護審議会条例

令和4年12月16日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第5章 文書・公印
沿革情報
令和4年12月16日 条例第34号
令和5年3月20日 条例第20号