○東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日

条例第33号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、東大和市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、情報公開に関する重要事項について実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、その選出方法は、委員の互選による。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 審査会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、会長において専決することができる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(情報公開条例第18条の2第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(東大和市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第32号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第46条第1項の規定により審査会に諮問した議会(議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)、法第60条第1項に規定する保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書(同項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報が記録された行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求のあった処分に係る行政文書の公開又は法第60条第1項に規定する保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書若しくは議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報が記録された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書に記録されている情報又は法第60条第1項に規定する保有個人情報若しくは議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、意見書又は資料の提出を認めることができる。この場合において、審査請求人等は、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合は、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(提出資料の閲覧等)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、第6条第3項及び第4項並びに前条第3項の規定により審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による写しの交付をしようとするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。

(審査会の処分等)

第9条 情報公開条例、法及び議会個人情報保護条例の規定により審査会が行う処分又はその不作為は、行政不服審査法第9条第3項の規定により審査庁が行う処分又はその不作為とみなす。

(答申書の送付)

第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査手続の非公開)

第11条 審査会が諮問庁から諮問を受けて行う審査の手続は、公開しない。

(出頭者に対する実費弁償)

第12条 第6条第4項の規定により審査会の求めに応じて出頭した者(審査請求人等を除く。)については、東大和市証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年条例第13号)第2条に定める者の例により、実費を弁償する。

(守秘義務)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第3条の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(東大和市情報公開条例の一部改正)

第3条 東大和市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)