○東大和市情報公開条例
平成15年9月19日
条例第22号
東大和市情報公開条例(平成2年条例第11号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の公開(第5条―第17条の2)
第3章 審査請求(第18条―第20条)
第4章 削除
第5章 行政文書の任意的公開(第26条)
第6章 情報公開の総合的な推進(第27条―第32条)
第7章 雑則(第33条―第35条)
附則
市民の負託に応える市政運営は、地方自治の本旨の実現に向けて行われることが求められている。
このためには、市民に、知る権利の尊重の下に市政に関する情報が十分に提供され、市民が市政に対し的確な判断を行うことができるようにしなければならない。
このことが、市民参加による公正で透明な開かれた市政運営を可能とし、もって、市民の理解と信頼を得ることとなる。
このような考え方に立って、住民自治に不可欠な基本的施策としての情報公開制度を確立するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政文書の公開を請求する権利につき定めること等により、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政について市民に説明する責務を全うし、市民参加による公正で透明な市政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 実施機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の公開を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政文書の公開
(行政文書の公開を請求できる者)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して行政文書の公開を請求することができる。
(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、行政文書の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(行政文書の公開の請求方法等)
第6条 前条の規定により行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げる者 その者の有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げる者 行政文書の公開を必要とする理由
(3) 公開請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の氏名(市の地方公務員に限る。)、職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
(行政文書の部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。
(行政文書の存否応答拒否)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限
2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る行政文書が、当該行政文書の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。
(第三者保護に関する手続)
第14条 公開請求に係る行政文書に第三者、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下この項において「第三者等」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該第三者等に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(行政文書の公開の方法)
第15条 行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴(マイクロフィルムにあっては視聴又は写しの交付とする。)により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則その他の規程で定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該行政文書の写しによりこれを行うことができる。
3 公開決定に基づき閲覧する者は、当該閲覧が終了するまでに限り、当該閲覧に係る行政文書の全部又は一部の写しの交付を申し出ることができる。
(手数料等)
第16条 この条例の規定に基づく行政文書の公開に係る閲覧及び視聴の手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき、行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他制度等との調整)
第17条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる行政文書(東大和市手数料条例(昭和51年条例第24号)第2条第1項に規定する手数料を徴収する事務のうち、謄本若しくは抄本の交付又は閲覧の対象となる行政文書を含む。)については、当該法令又は他の条例の規定による方法(当該方法が縦覧である場合にあっては、当該縦覧を閲覧とみなす。)と同一の方法による行政文書の公開をしないものとする。
2 実施機関は、図書館その他の施設において管理されている図書、資料、刊行物等の行政文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、行政文書の公開をしないものとする。
(適用除外)
第17条の2 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は適用しない。
第3章 審査請求
(審査会への諮問)
第18条の2 前条に規定する公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求があった場合は、当該審査請求に係る審査庁は、次に掲げる場合を除き、東大和市情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求についての裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開する場合(当該公開決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の審査庁は、東大和市情報公開・個人情報保護審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。
3 前2項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 削除
第21条から第25条まで 削除
第5章 行政文書の任意的公開
第26条 実施機関は、第5条の規定により行政文書の公開を請求することができる者以外の者から行政文書(その写しを含む。)の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
第6章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第27条 市は、この条例による行政文書の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の充実を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 市は、情報公開の効果的推進を図るため、他の地方公共団体との協力及び連携に努めるものとする。
(情報の公表)
第28条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等に特別の定めがあるとき、又は当該情報が第7条各号に規定する非公開情報に該当するときは、この限りでない。
(1) 市の長期計画その他市の重要な基本計画
(2) 前号の計画の中間段階の案
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び会議録並びに当該附属機関等への提出資料
(4) 市の主要事業の進行状況
(5) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、同一の行政文書につき複数回公開請求を受けてその都度公開をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該行政文書を公表するよう努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第29条 実施機関は、報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、その管理する市政に関する情報を提供する施設を一層市民の利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めるものとする。
(会議の公開)
第30条 附属機関等の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 非公開情報に該当する事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認める場合で、附属機関等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合
2 前項に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、規則で定める。
(出資等法人の情報公開)
第31条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(公の施設の指定管理者の情報公開)
第32条 市の公の施設の管理を行う地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第7章 雑則
(行政文書の管理及び検索)
第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、行政文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第34条 市長は、毎年1回、各実施機関の行政文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第35条 この条例の施行について必要な事項は、規則その他の規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東大和市情報公開条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に改正前の東大和市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によりされている行政情報の公開の請求は、新条例第6条第1項の規定による請求とみなす。
3 新条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第8条第1項の規定により公開する旨の決定をした行政情報で施行日以後に公開をするものの手数料及び費用については、なお従前の例による。
6 旧条例第12条第1項の規定により置かれた東大和市行政情報公開審査会は、新条例第21条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
7 新条例の施行の際、現に旧条例第12条第3項の規定により東大和市行政情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、新条例第21条第3項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成16年9月30日までとする。
附則(平成17年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第21条第1項に規定する東大和市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第21条第3項の規定により東大和市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成19年9月30日に満了する。
3 この条例の施行前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは新審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした審議の手続は新審査会がした審議の手続とみなす。
附則(平成19年9月20日条例第13号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第1号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行政庁がした処分その他の行為又はこの条例の施行前にした申請に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年2月27日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東大和市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の東大和市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第21条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する東大和市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧情報公開条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例の規定による調査審議については、なお従前の例による。
3 施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第21条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。