○東大和市個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号)第7条第2号ウに掲げる情報(同号ウに規定する公務員等の氏名(市の地方公務員に限る。)に係る部分に限る。)とする。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、東大和市情報公開条例第7条第7号に掲げる情報とする。この場合において、同号中「公開請求者」とあるのは「開示請求者」と、「公に」とあるのは「開示」と読み替えるものとする。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法の規定に基づき、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合は、前項の費用(写しの作成に要するものに限る。)を免除することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第8条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審議会への諮問)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、東大和市個人情報保護審議会条例(令和4年条例第34号)第1条に規定する東大和市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年1回各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則その他の規程で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市個人情報保護条例の廃止)

第2条 東大和市個人情報保護条例(平成17年条例第33号)は、廃止する。

(東大和市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の東大和市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者

(3) 施行日前において指定管理者が管理する公の施設の管理の事務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第26条第2項及び第31条第2項において準用する場合並びに旧条例第34条の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項又は第31条第1項(旧条例第34条の11第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第43条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する東大和市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第43条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)(個人の秘密に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(東大和市暴力団排除条例の一部改正)

第5条 東大和市暴力団排除条例(平成24年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東大和市個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)