○東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第33号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、東大和市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、情報公開及び個人情報保護に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第4条 条例第8条第1項の規定により審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付を請求しようとする者は、審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書(第1号様式)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書が提出されたときは、必要がないと認める場合を除き、審査会提出資料等の閲覧等に係る意見照会書(第2号様式)により、当該意見書又は資料の提出人の意見を聴いた上、速やかに閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、審査会提出資料等の閲覧等の承認について(通知)(第3号様式)、審査会提出資料等の閲覧等の一部承認について(通知)(第4号様式)又は審査会提出資料等の閲覧等の不承認について(通知)(第5号様式)により当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部文書課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成15年規則第37号)は、廃止する。

(東大和市情報公開条例施行規則の一部改正)

3 東大和市情報公開条例施行規則(平成15年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)