○東大和市情報公開条例施行規則
平成15年11月6日
規則第36号
東大和市情報公開条例施行規則(平成2年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録の公開方法)
第6条 条例第15条第1項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の公開は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又は光ディスクに複写したものの交付が容易であるときは、当該視聴又は交付により公開を行うことができる。
3 条例第15条第1項の規定により、ビデオテープ及び録音テープの公開は、当該ビデオテープ又は録音テープを映像・音響機器に出力したものの視聴により行う。
(公開の実施の中止)
第7条 市長は、公開決定を受けた者で行政文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第8条 行政文書の写しを交付する場合における交付部数は、公開請求に係る行政文書1件名につき1部とする。
2 条例第16条第2項に規定する写しの送付に要する費用は、郵送等に要する費用相当額とする。
3 前2項の費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。
第13条 削除
第14条 削除
(公表情報等)
第15条 条例第28条第1項第1号に規定する市の重要な基本計画は、次に掲げるものとする。
(1) 市政全般に係る総合的な計画
(2) 東大和市条例により策定を義務付けられている基本計画
2 条例第28条第1項第3号に規定するこれに類するもので実施機関が定めるものとは、市政の当面する基本問題又は重要課題について幅広く有識者等の意見の聴取等を行う場として市長が設置した会議体をいう。
(出資等法人の公表)
第16条 市長は、条例第31条第1項の規定により出資等法人を定めたときは、その旨を公表するものとする。
(行政文書検索目録)
第17条 条例第33条第2項に規定する行政文書を検索するために必要な資料とは、東大和市文書管理規則(平成16年規則第15号)第27条第1項に規定するファイル基準表の写しとする。
(実施状況の公表)
第18条 条例第34条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を東大和市広報に掲載することにより行う。
(1) 行政文書の公開の請求状況
(2) 行政文書の公開又は非公開の状況
(3) 審査請求の状況
(4) 審査請求に対する裁決の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年5月26日規則第16号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月4日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表(同表電磁的記録の部光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの項を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後に申請を受けるものから適用し、同日前までに申請を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月12日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
行政文書の種類 | 写しの種類 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 電子式複写機により複写したもの(黒単色刷り) | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 10円 |
日本産業規格A列2番 | 1枚につき 20円 | ||
日本産業規格A列1番 | 1枚につき 40円 | ||
日本産業規格A列0番 | 1枚につき 100円 | ||
電子式複写機により複写したもの(多色刷り) | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 50円 | |
日本産業規格A列2番 | 1枚につき 100円 | ||
日本産業規格A列1番 | 1枚につき 200円 | ||
日本産業規格A列0番 | 1枚につき 500円 | ||
マイクロフィルム | 紙に印刷したもの | 文書、図画及び写真の例による。 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの | 文書、図画及び写真の例による。 | |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの | 1枚につき 100円 |
備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。