○東大和市会計事務規則

平成22年3月29日

規則第6号

東大和市会計事務規則(昭和51年規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 収入(第19条―第44条)

第3章 支出(第45条―第81条)

第4章 振替収支(第82条―第84条)

第5章 振替経費(第85条)

第6章 歳入歳出外現金等(第86条―第96条)

第7章 財産の記録管理(第97条)

第8章 帳簿諸表(第98条―第105条)

第9章 決算(第106条―第110条)

第10章 事務引継(第111条―第113条)

第11章 検査(第114条―第125条)

第12章 保管責任(第126条・第127条)

第13章 雑則(第128条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 東大和市(以下「市」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長 前号に規定する課の長(議会事務局にあっては、議会事務局次長)をいう。

(会計事務の指導総括)

第3条 会計事務の指導総括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、会計事務に関して報告を求め、又は調査することができる。

(収支に関する事務の担当課長)

第4条 歳入に関する事務は、当該歳入を主管する課の課長が行う。

2 公共料金以外の経費の支払に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務は当該経費を主管する課の課長が行い、公共料金の支払に係る支出負担行為及び支出命令に関する事務は庁舎管理担当課長が行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらの課長以外の課長を指名してこれらの事務を行わせることができる。

3 前項ただし書の規定により市長が指名した課長(以下この項において「受命課長」という。)が行う支出負担行為及び支出命令に関する事務のうち、同項ただし書の規定の適用がなかったとしたならば当該事務を行うこととなる課長(以下「経費主管課長」という。)の確認した情報を基礎として処理されることが適正な予算執行に資すると市長が認めた事務については、経費主管課長は、あらかじめ、当該事務処理の基礎となる情報を確認し、適正と認めた情報を受命課長に通知しなければならない。

4 前項の規定による経費主管課長の確認は、費用積算書による。

(出納員、現金取扱員等の設置)

第5条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員並びに現金取扱員及び経理員を置く。

2 市長は、別表左欄の出納員を設置する課等において同表中欄に掲げる職にある者を出納員として任命する。

3 市長は、出納員の事務を補助させるため必要があると認めるときは、会計管理者と協議して、現金取扱員を任命することができる。

4 市長は、出納員及び現金取扱員を任免したときは、任免簿により整理し、その職氏名及び担任事務を出納員任免通知書により直ちに会計管理者に通知するものとする。

5 経理員は、会計課に配属された職員をもって充てる。

6 市長は、出納員に事故がある場合に当該出納員の職務を代理する者(以下「出納員職務代理者」という。)を任命することができる。

7 第4項の規定は、出納員職務代理者の任免があった場合に準用する。

(出納員等の職務)

第6条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務をつかさどる。

2 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、現金の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。

3 経理員は、上司の命を受けて、現金の出納及び保管の事務以外の会計事務をつかさどる。

(会計管理者の事務の一部委任)

第7条 会計管理者は、別表右欄に掲げる担任事務を同表中欄に掲げる出納員に委任する。

2 出納員は、必要があると認めるときは会計管理者と協議して、委任を受けた事務の一部を更に現金取扱員に委任することができる。

3 出納員は、前項の規定により受任事務の一部を現金取扱員に委任したときは、その現金取扱員の氏名及び委任事務について、直ちに会計管理者に通知するものとする。委任事務に変更があったときも同様とする。

4 会計管理者は、第1項の規定により委任した出納員に事故がある場合において、第5条第6項の規定により出納員職務代理者が任命されたときは、当該出納員に委任した事務を、当該出納員職務代理者に委任するものとする。

5 出納員職務代理者は、前項の規定により委任を受けた事務の一部を更に現金取扱員に委任することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

(課長の調査)

第8条 課長は、収入通知(調定額通知又は振替収入通知をいう。以下同じ。)及び支出命令をしようとするときは、歳入については予算科目の有無、歳出については配当予算の有無を調査するほか、債権債務の確定及び法令の適合性についても調査しなければならない。

(収入通知票及び支出命令票の送付期限)

第9条 毎年度歳入歳出に属する収入通知票及び支出命令票は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次に掲げるもの及び会計管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 施行令第142条第1項第3号ただし書に規定する収入に係る収入通知票

(2) 施行令第142条第3項に規定する収入に係る収入通知票

(3) 施行令第143条第1項第3号に規定する支出のうち国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に係る支出命令票

(4) 施行令第159条の規定による戻入に係る収入通知票

(5) 施行令第165条の7の規定による戻出に係る支出命令票

(会計管理者の審査及び確認)

第10条 会計管理者は、収入通知票及び支出命令票を受けたときは、法令及び関係書類に基づきその内容を審査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、実地調査等の方法により確認することができる。

2 会計管理者は、前項の規定による審査等により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、意見を付して当該収入通知票及び支出命令票を課長に返付しなければならない。

(1) 収入については予算科目、支出については配当予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に違反すると認めるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、当該債務が確定していることを確認できないとき等支出の根拠が明確でないとき。

3 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合は、第1項の審査の手続に準じてその内容を検討し、当該支出負担行為を不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第11条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知票、支出命令票その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、電子計算組織を利用してこれらの書類を作成する場合は、¥の記号の併記を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の漢数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。

(金額、数量等の訂正)

第12条 収入通知票、支出命令票、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入通知票、支出命令票、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、訂正箇所に2線を引き、その上部又は右側に正書し、欄外に訂正の表示をして、訂正者の押印をしなければならない。ただし、首標金額は、訂正することができない。

(外国文の証拠書類)

第13条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収入通知及び支出命令の取消し)

第14条 課長は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由によりこれを取り消す場合は、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに収入通知及び支出命令の執行を停止し、当該収入通知票又は支出命令票に「取消し」の表示をして、課長に返付しなければならない。

(収入通知及び支出命令の執行不能)

第15条 会計管理者は、収入通知又は支出命令が執行不能となったときは、当該収入通知票又は支出命令票に「執行不能」の表示をし、これを課長に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能額調書により課長に通知しなければならない。

(歳計現金等の繰替運用)

第16条 会計管理者は、一般会計、各特別会計及び各基金の所属現金に過不足があるときは、相互に、又は年度間において繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子を付すものとする。ただし、収支の計算上過不足を生じた場合は、相互に繰り入れ、又は補てんする関係にある各会計間の繰替運用に限り、利子を付さないことができる。

(収支予定表)

第17条 課長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により、前月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、同項の規定による通知のほか、その都度報告を求めることができる。

(歳計現金の現在高報告)

第18条 会計管理者は、毎月末日現在の歳計現金の保管状況について、毎月末現金現在高報告書を作成し、翌月15日までに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項の規定による報告のほか、その都度現金現在高報告書を徴することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第19条 課長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令及び契約書その他の関係書類に基づき、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期又は納付期限及び納付場所についての調査決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

2 課長は、次に掲げる歳入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づき調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

3 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、それぞれの納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する調定額の通知)

第20条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、調定額通知票により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時にその内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、審査終了後「審査済み」の表示をして、課長に返付しなければならない。

(調定の変更)

第21条 過誤その他の理由により調定の変更をしたときは、前2条及び次条本文の規定に準じて処理しなければならない。

(収入手続の原則)

第22条 課長は、調定をしたときは、直ちに納税通知書又は納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、第19条第2項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議し、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知して、収納する場合は、この限りでない。

(納税通知書又は納入通知書の再交付)

第23条 納税通知書又は納入通知書を、紛失し、又は著しく汚損した者から再交付の請求を受けたときは、当該原簿及び納税通知書又は納入通知書の余白に再交付の年月日及び「再交付」の表示をして交付しなければならない。

(納付書による収納)

第24条 次に掲げる場合は、納付書により収納しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、地方債、補助金、負担金等及び滞納処分費を収入するとき。

(2) 私人に収入事務を委託した場合における受託者が、その収納金を払い込むとき。

(3) 資金前渡を受けた者が、源泉徴収をした金額を払い込むとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、会計管理者が必要があると認めるとき。

(金銭登録機による収納)

第24条の2 歳入金は、金銭登録機を使用して収納することができる。

2 前項の規定により歳入金を収納した場合の納入者に交付する領収書は、金銭登録機によって印字したものを使用することができる。

3 前項の領収書は、第27条第1項に規定する領収書とみなす。

4 第1項の規定により金銭登録機を使用する場合で、歳入金を納付しようとする者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により同項の指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に当該歳入金の納付を委託したときの前2項の規定の適用については、第2項中「前項の規定により歳入金を収納した場合の納入者に交付する」とあるのは「前項の規定により金銭登録機を使用する場合で、歳入金を納付しようとする者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により同項の指定納付受託者に当該歳入金の納付の委託をしたときの当該歳入金に係る領収書については、当該委託をしたときに交付することができる。この場合における」と、前項中「第27条第1項」とあるのは「当該指定納付受託者が当該歳入金を納付したときに限り、第27条第1項」とする。

(納期限)

第25条 第22条の規定による通知をする場合の納期限については、法令等に定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(国及び都から交付される諸支出金の取扱い)

第26条 課長は、国又は都から交付される諸支出金を受け入れようとするときは、次に掲げる手続によらなければならない。

(1) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、調定額通知票及び納付書を直ちに会計管理者に送付すること。

(2) 現金及び有価証券は、会計管理者が領収すること。

(出納員の収納事務)

第27条 出納員は、歳入金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する使用料、手数料、財産貸付収入又は寄附金で特に市長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員は、収納金を出納員取扱金納付書によって速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、第20条第1項ただし書に規定する即時受領する収納金については、毎月分を取りまとめた後、速やかに払い込むことができる。

(つり銭及び両替金)

第28条 会計管理者は、出納員又は現金取扱員が歳入金の収納についてつり銭又は両替金を必要とすることを認めるときは、歳計現金のうちから必要な額を使用させることができる。

2 前項の場合における手続は、資金前渡の例による。

(口座振替等による納付)

第29条 課長は、分割又は継続的に納入する収入のうち、納入者があらかじめ納入すべき金額を確認できるものについて、納入者から口座振替及び自動払込(以下「口座振替等」という。)の方法により歳入を納入する旨の申出があるときは、納入者に、口座振替等に係る金融機関等の承諾を得させ、当該金融機関等を経由して、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を提出させなければならない。

2 課長は、前項の規定による提出を受けた場合は、当該金融機関等に、口座振替等に必要なデータ(以下「口座振替等データ」という。)を電子計算組織により送信し、及びその他必要な帳票を送付するものとする。ただし、やむを得ない事情によりこれによることができないときは、口座振替等に係る納付書及び依頼書を送付することができる。

3 課長は、納入者が口座振替等により歳入を納付する方法を取り止める場合には、納入者に、口座振替等の解約に係る金融機関等の承諾を得させ、当該金融機関等を経由して、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を提出させなければならない。

(口座振替等データの送信等の事務処理の委託)

第29条の2 前条第2項に規定する口座振替等データの送信及び帳票の送付に関する事務については、私人に委託して処理することができる。

(証券の条件等)

第30条 歳入の納付に使用することができる小切手は、電子交換所が所管する区域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者に、当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債又は地方債の利札の取扱い)

第31条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札については、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第32条 出納員は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 振出しの日から起算して7日(その日が東大和市の休日に関する条例(平成3年条例第31号)第1条第1項に規定する休日に当たる場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手

(2) 発行の日から起算して6箇月を経過している振替払出証書及び為替証書

(不渡証券の処置)

第33条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに納入者に対し証券不渡通知書によって通知し、その証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合においては、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に対して新たに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第34条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び出納員にその旨を通知しなければならない。

(不渡金額の徴収)

第35条 出納員は、前条の規定による不渡金額控除の通知を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納入させなければならない。

(証券納付の表示)

第36条 出納員は、証券による納付があったときは、納入通知書の各片に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示に加え、証券金額を付記しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第36条の2 市長は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、地方自治法第231条の2の3第2項の規定により告示するとともに市の公式ホームページに掲載する等の方法により公表しなければならない。

(収入事務の委託)

第37条 市長は、施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、施行令第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により、次に掲げる市税等の収納の事務を私人に委託することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(1) 東大和市税条例(昭和26年条例第7号。以下この項において「市税条例」という。)第3条第1項第1号に掲げる市民税(普通徴収の方法により賦課徴収する個人の市民税に限る。)

(2) 前号の市民税と併せて賦課徴収する都民税

(3) 市税条例第3条第1項第2号に掲げる固定資産税

(4) 市税条例第3条第1項第3号に掲げる軽自動車税(市税条例第68条第1項に規定する種別割に限る。)

(5) 市税条例第3条第2項に規定する都市計画税

(6) 東大和市国民健康保険税条例(昭和35年条例第3号)に規定する国民健康保険税(普通徴収の方法により賦課徴収する国民健康保険税に限る。)

(7) 東大和市介護保険条例(平成12年条例第29号)に規定する介護保険料(普通徴収の方法により賦課徴収する介護保険料に限る。)

(8) 東大和市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第13号)に規定する後期高齢者医療保険料(普通徴収の方法により賦課徴収する後期高齢者医療保険料に限る。)

3 前項の規定により市税等の収納の事務の委託を受けることができる者は、次に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 委託しようとする事務を適切かつ確実に遂行するために必要な経理的及び技術的な基礎を有し、かつ、これに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託しようとする事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 個人情報の改ざん、滅失、毀損、漏えい等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な体制を有していること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類(以下「受託者証等」という。)を交付しなければならない。

(収入事務受託者の事務処理)

第38条 収入事務受託者は、歳入の徴収又は収納の事務を、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納の事務をしようとするときは、受託者証等を納入者の見やすい場所に掲示し、又は提示すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、収入事務受託者が法人その他の団体である場合において、その所属する職員に歳入の徴収又は収納の事務をさせるときは、市長の承認を得て、当該法人その他の団体の発行する身分証明書その他これに類するものの掲示又は提示をもって、受託者証等の掲示又は提示に代えることができる。この場合において、市長は、当該承認をした旨を会計管理者に通知するものとする。

(3) 前条第2項の規定により市税等の収納の事務を受託した者は、納税通知書、納入通知書その他の市税等の納付に関する書類に基づいて収納すること。

(4) 歳入を納入したときは、納入者に対して領収書を交付すること。ただし、市長があらかじめ会計管理者と協議して指定するものについては、この限りでない。

(5) 収入した現金は、速やかに指定金融機関に払い込むこと。

2 前項の規定にかかわらず、歳入の徴収又は収納の事務について、委託の経緯その他の特別な事情があると認められるときは、同項第1号及び第2号の規定は適用しない。この場合における前条第4項の規定の適用については、同項中「告示し」とあるのは、「告示するとともに市の公式ホームページに掲載する等の方法により公表し」とする。

(会計管理者の収入事務)

第39条 会計管理者は、指定金融機関又は郵便貯金銀行から納入済通知書を受けたときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 指定金融機関からの収入については収支報告書、郵便貯金銀行からの収入については公金払込高通知書と照合のうえ、納入済通知書を所属年度及び予算科目別に仕訳して、収入票を作成すること。

(2) 収入済通知票は、主管課別に仕訳して、納入済通知書を添えて課長に送付すること。

(3) 郵便貯金銀行からの振替の払戻しを受けるときは、振替小切手を指定金融機関に交付すること。

(納入後の手続)

第40条 課長は、前条第2号の規定による送付を受けたときは、納入済通知書により、直ちに収納に係る帳票を整理しなければならない。

(誤送通知書の送付換え)

第41条 課長は、当該課に所属しない歳入に係る納入済通知書等を受けたときは、直ちに会計管理者に返送しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による納入済通知書等を受けたときは、第39条第2号の規定により、これを正しい主管課に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

(歳入欠損の取扱い)

第42条 課長は、歳入に欠損となったものがあるときは、歳入不納欠損額通知書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第43条 当該年度において調定をしたもので、収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例により順次繰り越さなければならない。

2 課長は、前項の規定による繰越しをしたときは、収入未済額繰越通知書により翌年度の6月15日までに会計管理者に通知しなければならない。

(戻入手続)

第44条 歳出の戻入については、収入の手続の例により、当該支出した歳出科目に戻入しなければならない。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者が、その精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

第3章 支出

(支出命令票発行要件)

第45条 課長は、契約の履行の確認後、支出命令票を作成しようとするときは、予算の科目及び債権者ごとに作成するとともに、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑の正誤及び支出の内容が、法令又は契約に違反する事実がないかを調査しなければならない。

2 支出命令票には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴しがたい場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める場合は、支払額調書欄に記載することによりこれに代えることができる。

3 1件の証拠書類で支出科目が二以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令票に添付するとともに、各支出命令票の摘要欄にその旨を付記しなければならない。

4 第4条第2項ただし書の規定により市長が指名する課長が処理する場合は、支出命令兼支出負担行為伺票を作成し、支出科目ごとの支払内訳書を添付しなければならない。

(集合支出命令票)

第46条 支出科目を同じくする経費で、次の各号のいずれかに該当するものについては、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令票を発行することができる。この場合においては、当該支出命令票に債権者別明細書を添付しなければならない。

(1) 官公署等に対して支出する経費

(2) 口座振替の方法により支出する経費

(3) 前2号に定めるもののほか、会計管理者が必要と認める経費

(継続費等に係る支出命令票の表示)

第47条 継続費、繰越明許費、債務負担行為及び事故繰越しに係る経費の支出、集合支出並びに歳入戻出については、その旨を支出命令票に明確に表示しなければならない。

(請求書の添付書類等)

第48条 支出命令票には、請求書及び支出負担行為伺票を添付しなければならない。この場合における請求書には、支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次に掲げるところにより必要な事項を記載し、又は書面を添付しなければならない。

(1) 給料、職員手当等については、支出科目、人数、金額等を記載すること。

(2) 共済費については、共済組合からの送金明細書を添付すること。

(3) 退職手当については、支給を受ける者の氏名、給料額等を記載すること。

(4) パートタイム会計年度任用職員に支払う報酬、職員手当等については、支出科目、人数、金額等を記載すること。

(5) 旅費及び費用弁償については、用務、旅行地、日程、出張者の職氏名等を記載すること。

(6) 需用費(光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費については、名称、規格、数量、単価等を記載すること及び検査証を添付すること(検査証の添付については、検査員の検査を要する契約に限る。)

(7) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称及び数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所、運送年月日又は保管期間等を記載すること。

(8) 委託料については、委託の内容、金額等を記載すること及び検査証を添付すること(委託の内容、金額等の記載に代えてこれらの事実を証明する書類を添付することができるものとし、検査証の添付については検査員の検査を要する契約に限るものとする。)

(9) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途、金額等を記載すること並びに使用又は賃借を証明する書類及び検査証を添付すること(検査証の添付については、検査員の検査を要する契約に限る。)

(10) 工事請負費については、当該工事の件名、施工場所及び工事費内訳を記載すること並びに検査証を添付すること(検査証の添付については、検査員の検査を要する契約に限る。)

(11) 公有財産(不動産及びその従物に限る。)の購入費については、名称、所在地、用途、金額等を記載すること並びに移転登記済みを証明する書類及び検査証を添付すること(検査証の添付については、検査員の検査を要する契約に限る。)

(12) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由を記載すること及び内訳書又は通知書の写しを添付すること。

(13) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額、根拠規程等を記載すること及び担保確認の書類を添付すること。

(14) 補償・補てん及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等を記載すること並びに移転を証明する書類及び検査証を添付すること(検査証の添付については、検査員の検査を要する契約に限る。)

(15) 償還金、利子及び割引料については、当該債券の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限等を記載すること。

(16) 投資及び出資金については、当該出資金の目的、金額、根拠規定等を記載すること及び担保確認の書類を添付すること。

(17) 前各号に掲げるもの以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類を添付すること。

(継続支払又は分割支払)

第49条 月ぎめの契約、年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものについては、支出命令票に当該年度の支払の明細及び契約の内容を証明する書類を添付しなければならない。ただし、契約の締結後2回目以後の支払については、契約の内容を証明する書類の添付を省略することができる。

(支出命令票及び関係書類の送付)

第50条 課長は、支出命令票を作成したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、審査終了後「審査済み」の表示をして、課長に返付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第51条 会計管理者は、前条の規定により送付を受けた支出命令票の審査を終了したときは、領収欄に債権者の領収印を押印させ、又は別に領収書を徴し、請求印と同一であることを確認したうえで、指定金融機関に対して支出命令票及び払戻請求書を交付して、小切手又は現金で支払わせなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により情報を提供するときは、当該情報の提供をもって払戻請求書の交付に代えることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金で支払をした場合は、支出命令票の金額を券面金額とする小切手を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、同項の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により情報を提供した場合は、小切手の作成及び交付を省略することができる。

3 会計管理者は、官公署等に対する支払で、納付書等を利用して当該官公署等の指定する収納機関に払い込む必要のあるものについては、指定金融機関に対して納付書等により作成した小切手及び払戻請求書を交付して、当該収納機関へ払い込ませなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により情報を提供するときは、当該情報の提供をもって払戻請求書の作成及び交付に代えることができる。この場合において、小切手の作成及び交付を省略することができる。

4 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関が納付書等による払込みを終了したときは、当該指定金融機関に対し、領収者の発した領収書を提出させなければならない。

(支払日時)

第52条 会計管理者の支払事務は、毎週水曜日午前9時から午後3時までにおいて行うものとする。ただし、その日が休日に当たる場合は、その前日において行うものとする。

2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する日時以外の日時においても支払事務を行うことができる。

(債権者の領収印)

第53条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない事情により改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定に該当する場合は、債権者を確認することができる書類又は改印を証明する書類を徴して支払をしなければならない。

(債権者の代理権の設定又は解除)

第54条 会計管理者は、支出命令を受けた後において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴して、代理人又は本人に対して支払をしなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令又は事後の支出命令に関係がある場合は、1の支出命令又は最初の支出命令についてその事実を証明する書類を徴すれば足りるものとする。

(小切手の振出し)

第55条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める事項

(小切手帳及び印鑑の保管)

第56条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に収め、厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第57条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(小切手記載事項の訂正)

第58条 小切手の券面金額は、訂正することができない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第12条第2項の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、当該訂正箇所に会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第59条 書損、汚損、損傷等により、小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手の金額欄を使用不能としたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第60条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第57条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、再度使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第61条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付する際に行わなければならない。

(小切手振出済通知)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第63条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載するとともに、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手原符の整理)

第64条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を、証拠書類として整理保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第65条 会計管理者は、小切手の振出日から1年を経過した後、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があった場合において、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により、当該小切手を提出できないときは、会計管理者は当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第66条 会計管理者は、指定金融機関からの報告に基づき、振出日から1年を経過した小切手であって当該指定金融機関において支払を終えていないものがあることを認めたときは、当該小切手の振出済金額に相当する額を当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続を行わなければならない。

(隔地払)

第67条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金が必要であると認める場合は、支払場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金させることができる。

(隔地払の方法による支払手続)

第68条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関に送金をさせるときは、「隔地払」の表示をした送金通知書及び送金支払通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第69条 会計管理者は、指定金融機関、収納代理金融機関及び国内に所在する金融機関の本店又は支店に普通預金口座、当座預金口座又は貯蓄預金口座を設けている債権者からの申出があったときは、指定金融機関に口座振替の方法により支払をさせることができる。

(口座振替の依頼の手続)

第70条 前条に規定する債権者の申出は、登録依頼書(第1号様式)によらなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 課長は、前項の規定による申出があったときは、電子計算組織を利用して登録しなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

3 課長は、支出命令票を作成したときは、口座振替依頼書(第2号様式)を添付して、会計管理者に送付しなければならない。ただし、前項本文の規定による登録を行った場合又は会計管理者が特に認める場合は、口座振替依頼書の添付を省略することができる。

(口座振替の方法による支払手続)

第71条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、口座振替に必要なデータを電子計算組織により送信し、又は振込依頼書を送付し、かつ、口座振替送金通知書を送付することにより指定金融機関に口座振替の依頼をしなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、債権者に対して口座振替通知書(第3号様式)を送付するものとする。

(資金前渡)

第72条 施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、資金前渡請求支出命令票による課長の請求に基づき、その資金を前渡することができる。

(1) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(2) 式典、体育会、講演会・懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費並びに校外学習等及び調査研究に要する経費

(3) 交際に要する経費

(4) 講師、参考人等に対する旅費

(5) 被害者に対して支払う見舞金、災害補償金及び賠償金その他これに類する経費

(6) 契約の締結に際して支払う手付金

(7) 1,000円以内の需用費又は役務費で現金支払を必要とするもの

(8) 道路通行料及び駐車料その他これに類する経費

(9) ガソリン及び軽油の購入に要する経費

(10) 前各号に定めるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、やむを得ない事情があると会計管理者が認めたもの

2 課長に事故があるときは、代決の権限を有する者が資金前渡を受けることができる。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議して、課長以外の職員又は他の地方公共団体の職員を資金前渡を受ける者に指定することができる。

4 前渡金は、その用件ごとにその都度請求しなければならない。ただし、常時現金支払を必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求することができる。

(前渡金の管理)

第73条 資金前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合及びつり銭又は2万円未満の現金については、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第74条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令、契約書等に基づき、その請求が正当であるか否か、及び資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもって、これに代えることができる。

(前渡金の精算)

第75条 資金前渡を受けた者は、次に掲げる区分により精算しなければならない。

(1) 常時必要とする前渡金は、毎月分を計算し、翌月5日までに資金前渡精算(報告)票を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に提出すること。

(2) 前号に規定する前渡金以外の前渡金は、その用件終了後、5日以内に資金前渡精算(報告)票を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に提出すること。ただし、市長が必要と認めるものについては、会計管理者の承認を得て、その期間を延長することができる。

2 前渡金の精算残金は、精算と同時に指定金融機関に返納し、その領収書を資金前渡精算(報告)票に添付しなければならない。ただし、前項第1号に該当する前渡金の精算残金であって会計管理者が認めたものは、翌月分に繰り越すことができる。

(資金前渡の制限)

第76条 資金前渡を受けた者は、前条の規定による精算が終わっていない場合は、当該資金前渡に係る経費と同一の経費について、新たに資金前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りでない。

(給与の支払手続)

第77条 職員に支給する給与の支払は、給与担当課長が行うことができる。

2 給与担当課長は、給与に係る前渡金の支払を受けようとする場合は、次に掲げるところにより請求及び精算をしなければならない。

(1) 請求は、支出科目、人数及び金額を明記した資金前渡請求兼支出命令票を作成し、給与を支給する日の3日前までに会計管理者に送付すること。

(2) 支払は、支給表(これに類する帳票を含む。)に各人の領収印を徴して行うこと。ただし、口座振替の方法により支払う場合は、この限りでない。

(3) 現金出納簿は、前号に規定する支給表(これに類する帳票を含む。)をもって代えることができる。

(4) 精算は、給与支払精算書を作成し、毎月分を取りまとめ、次の前渡金を請求する際、会計管理者に提出すること。この場合においては、証拠書類の添付を省略することができる。

(5) 扶養家族の異動その他の理由により返納すべき額が生じたときは第75条第1項第2号の規定により返納し、不足する額が生じたときは第1号の規定に準じて請求すること。

(概算払)

第78条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払請求支出命令票により概算払をすることができる。

(1) 土地又は家屋の購入により、その移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(2) 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置者の入所を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(4) 委託料

(5) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

2 概算払を受けた者は、その用件終了後、第75条の規定に準じて概算払精算(報告)票により精算しなければならない。ただし、分割して概算払をする場合における精算残金であって会計管理者が認めたものは、次回に繰り越すことができる。

(前金払)

第79条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び施行令附則第7条に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(2) 有価証券保管料

(3) 保険料

(繰替払)

第80条 会計管理者は、施行令第164条第1号から第4号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費について、出納員、指定金融機関又は収納代理金融機関に当該各号に定める収入金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 下水道事業受益者負担金に係る報奨金 当該下水道事業受益者負担金に係る収入金

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入(歳入歳出外現金を含む。以下この号において「歳入等」という。)に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入等

2 出納員、指定金融機関又は収納代理金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、債権者から領収書その他繰替払を証明する書類を徴さなければならない。

3 課長は、前2項の規定により、繰替払が行われたときは、直ちに繰替使用額の補てんを行うため、第83条の規定による振替の手続をしなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第81条 誤納金又は過納金による歳入の戻出については、支出の手続の例により、当該収入した歳入科目から戻出しなければならない。

2 歳入の戻出に係る金額を払い戻すため必要があるときは、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)は、第72条から第75条までの規定の例により処理することができる。

第4章 振替収支

(振替の範囲)

第82条 次に掲げる事項は、振替収支票(振替収支伺票及び振替収支通知票をいう。)により振り替えて整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間の収支

(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越し

(3) 施行令第166条の2の規定による繰上充用

(4) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(5) 年度又は科目の更正

(6) 各会計と歳入歳出外現金との間の収支

(7) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第83条 課長は、振替収支を整理しようとするときは、振替収支伺票を作成し、予算担当課長へ送付しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定による振替収支伺票の送付を受けたときは、振替収支通知票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替収支の執行)

第84条 会計管理者は、振替収支通知票の審査を終了したときは、指定金融機関に通知しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。

第5章 振替経費

(振替による経費の支払)

第85条 郵便貯金銀行に対して市が負担する経費で振替により支払うものについては、郵便貯金銀行の通知に基づき、支出の手続を行わなければならない。

第6章 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第86条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第87条 課長は、歳入歳出外現金等を歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、市長が、特に必要があると認める場合は、会計管理者と協議して、新たな区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 都税

 住民税

 徴収受託金

 共済組合掛金

 手数料等

 都費保管金

 延滞金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) その他

(歳入歳出外現金の収支手続)

第88条 課長は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、収入の手続の例により処理しなければならない。

2 課長は、歳入歳出外現金を支出しようとするときは、支出の手続の例により処理しなければならない。

3 会計管理者は、相当の期間を経過しても前2項の規定による処理がなされないときは、担当する課長に照会し、速やかに処理させなければならない。

(保管有価証券の受払手続)

第89条 市長は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、証券と引換えに、納入者に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定により交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第90条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第91条 市長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ利札還付請求書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、利札の還付請求者から領収書を徴して、利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第92条 会計管理者は、保管有価証券を第87条の区分ごとに整理袋に納め、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関の保護預りによる保管をすることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第93条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 会計管理者は、入札保証金納付書により現金又は有価証券(小切手の場合は、銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)の納付を受けたときは、領収書及び納付を証する書面を納入者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 市長は、開札が終了したときは、直ちに納付を証する書面に入札保証金を還付すべき旨を付記し、押印して、これを会計管理者に送付し、領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、落札者確定通知書を会計管理者に送付して、有価証券を除き当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は調定額通知票と、同項第2号に規定する納付を証する書面は支出命令票とそれぞれみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いについて準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは、「最高価格申込者」と読み替えるものとする。

(市に帰属する歳入歳出外現金等)

第94条 市長は、歳入歳出外現金等のうち、市に帰属するものについては、歳入に収入する手続を行わなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第95条 年度末において歳入歳出外現金等があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例により順次繰り越さなければならない。

2 市長は、前項に規定する歳入歳出外現金等に係る振替収支通知票を、翌年度の4月1日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による歳入歳出外現金等の繰越しをするときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(準用規定)

第96条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、収支に関する規定を準用する。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第97条 市長は、公有財産、物品、債権及び基金に係る3月31日現在の状況について財産調書を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度同項の財産調書による通知を求めることができる。

第8章 帳簿諸表

(課長の帳票)

第98条 課長は、次に掲げる帳票のうち必要なものを備えて、課の会計事務の処理を整理しなければならない。

(1) 歳入整理簿

(2) 歳出整理簿

(3) 公債台帳

(4) 一時借入金整理簿

(会計管理者の帳票)

第99条 会計管理者は、次に掲げる帳票のうち必要なものを備えて、市の会計事務の処理を整理しなければならない。

(1) 歳入簿(収入月計票、調定額通知票、収入票、振替収支通知票及び資金前渡請求支出命令票(市税過誤納金還付専用)をもって構成するものをいう。)

(2) 歳出簿(支出月計票、支出命令票、資金前渡請求支出命令票、概算払請求支出命令票、資金前渡精算(報告)票、概算払精算(報告)票、流用・充当通知票及び振替収支通知票をもって構成するものをいう。)

(3) 一時借入金整理簿

(4) 保管有価証券受払簿

(5) 公有財産整理簿

(6) 基金整理簿

(出納員の帳簿)

第100条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金前渡を受けた者の帳簿)

第101条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて、支払を受けた前渡金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第102条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。

(帳簿記載上の注意)

第103条 帳簿の記載は、収入通知票、支出命令票その他の証拠書類によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、帳簿については、次に掲げるところにより記載しなければならない。

(1) 各口座の索引又は見出しをつけること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記載しないこと。

(3) 毎月末に月計(2箇月以上にわたるときは累計)を記載すること。ただし、帳簿の内容によりその必要がないものについては、この限りでない。

(4) 残金の欄に記入すべき金額がないときは零と記入し、予算額に対して収入額が超過したときはその金額を朱色で記入すること。

(会計管理者が調製する表等)

第104条 会計管理者は、毎月末現在で次に掲げる諸表等を調製し、翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出計算書

(2) 歳入歳出外現金収支月計表

(3) 保管有価証券現在表

(指定金融機関との収支照合)

第105条 会計管理者は、収入日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関の収支報告書及び預金明細書と照合しなければならない。

第9章 決算

(決算説明資料)

第106条 課長は、その所管に属する前年度の歳入歳出の決算説明資料を6月末日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の決算説明資料は、おおむね次に掲げる資料とする。

(1) 事業報告書

(2) 款別決算の執行概要及び増減の説明を記載した資料

(3) 決算額が予算額に比して著しく増減しているときは、その理由を記載した資料

(4) 収入額に対する還付未済額があるときは、当該還付未済額を記載した資料

(5) 前年度からの繰越事業に係る不用額があるときは、当該不用額及びその理由を記載した資料

(6) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める資料

3 市長は、決算説明資料の提出があったときは、その内容を確認し、事業報告書を除く決算説明資料については、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出決算書等の作成)

第107条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書を、次に掲げるところにより作成しなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算又は歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(3) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(4) 予備費の充当については、充当した科目及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充当により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 継続費及び繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算総括及び参考資料の提出)

第108条 会計管理者は、決算を調製したときは、各会計決算総括及び参考となるべき資料を作成し、市長に提出しなければならない。

(収支証拠書類の保管)

第109条 収支の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまでの間、課において保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第110条 会計管理者は、証拠書類を種類別及び執行年月日ごとに整理して保管しなければならない。

第10章 事務引継

(出納員の事務引継)

第111条 出納員に異動があった場合は、前任者は、異動があった日から10日以内に、その事務を後任者に引き継がせなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、前任者及び後任者双方立会いのうえ帳簿及び関係書類と現金又は有価証券とを照合して行わなければならない。

3 前任者及び後任者は、引継ぎが終了したときは、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の末尾に記入し、双方連署して会計管理者の検閲を受けたうえで、引継報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

4 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員が、前任者に代わり引継ぎの事務を処理しなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第112条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部が、組織変更に伴い所管に属さなくなるときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(資金前渡を受けた者の事務引継)

第113条 第111条の規定は、資金前渡を受けた者の事務の引継ぎについて準用する。ただし、引継報告書の作成は、省略することができる。

第11章 検査

(自己検査)

第114条 市長は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る会計事務のすべての事項について、検査を行わせることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について、検査員に検査を行わせることができる。

3 市長は、前2項の規定により検査を実施するときは、同時に所属の職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査事項)

第115条 前条の規定による検査は、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長の指示する事項

(検査の通知)

第116条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所及び対象項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第117条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の末尾に記載して、これに押印しなければならない。この場合において、立会人は、職氏名を連記して、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第118条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を記載した書面を提出しなければならない。

(会計管理者の調査)

第119条 会計管理者は、第3条第2項の規定により会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その日時、場所及び対象項目並びに調査員の職氏名を、あらかじめ調査をしようとする課の課長に通知しなければならない。

2 調査員は、調査終了後10日以内に調査報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。ただし、調査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を記載した書面を提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から調査の報告を受けたときは、その内容を関係課長に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第120条 会計管理者は、施行令第168条の4第1項の規定による検査を実施しようとするときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わせなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査を定期に実施しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、臨時に検査を実施することができる。

(金融機関等の検査事項)

第121条 前条の規定による検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、隔地払、口座振替、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、会計管理者の指示する事項

(検査の対象期間)

第122条 検査は、検査当日現在について、前回の検査後の事項を対象として行うものとする。

(金融機関等検査の通知)

第123条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、対象項目及び検査員の職氏名を、あらかじめ金融機関等に通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第124条 会計管理者は、施行令第158条第4項若しくは第158条の2第3項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第3項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第3項の規定による検査を実施しようとするときは、第120条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

2 会計管理者は、施行令第158条の2第3項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、市税の収納の事務を受託した者に対して必要な措置を講ずることを求めることができる。

(準用規定)

第125条 第119条第2項の規定は、第120条及び前条の規定による検査の報告について準用する。

第12章 保管責任

(保管責任)

第126条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、現金、有価証券又は小切手帳を、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 会計管理者は、資金前渡及び概算払により資金を受けた者から、特別の事情により保管の依頼を受けた場合及び出納員が第27条第2項の規定にかかわらず収納金を指定金融機関に払い込むことができない場合は、当該現金を保管することができる。

(亡失・損傷等の報告)

第127条 前条第1項に規定する者は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属課長の意見を付し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第13章 雑則

(補則)

第128条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市会計事務規則の規定は、平成22年度に係る会計事務の処理について適用し、平成21年度以前の年度分に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にされている改正前の第68条第1項の規定による債主の申出は、改正後の第70条第1項の規定による債権者の申出とみなす。

(平成22年4月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第71号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(平成23年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年4月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月28日規則第62号)

この規則は、平成24年9月3日から施行する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第29条及び第29条の2の規定は、平成25年11月30日以後の口座振替又は自動払込による納付に係る手続について適用し、同日前の納付に係る手続については、なお従前の例による。

(平成26年6月4日規則第42号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第48号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年5月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表青少年課の項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第39号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月2日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表都市計画課の項担任事務の欄に2号を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第37条第2項第4号、第40条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第37条第2項第4号の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年7月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第46号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第36条の2第1項の規定による会計管理者への協議は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東大和市金銭登録機使用規則の廃止)

2 東大和市金銭登録機使用規則(昭和46年規則第31号)は、廃止する。

(令和4年3月29日規則第13号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市会計事務規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年11月2日規則第47号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

出納員を設置する課等

担任事務

企画政策課

課長

市で発行する刊行物の売払代金の収納

秘書広報課

課長

市で発行する刊行物の売払代金の収納

財政課

課長

市で発行する刊行物の売払代金の収納

総務管財課

課長

(1) 市で発行する刊行物の売払代金の収納

(2) 庁舎電子複写機の利用に要する複写料金の収納

(3) 寄附金の収納

(4) その他会計管理者の定める随時の収入金の収納

文書課

課長

(1) 東大和市情報公開条例(平成15年条例第22号)に定める写しの作成に要する費用の収納

(2) 東大和市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第32号)に定める写しの作成に要する費用の収納

(3) 市で発行する刊行物その他の物品の売払代金の収納

(4) 東大和市市政情報コーナー電子複写機の利用に要する複写料金の収納

市民課

課長

(1) 市民課における東大和市手数料条例(昭和51年条例第24号)に定める手数料の収納

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に定める電子証明書に係る発行手数料の収納

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める個人番号カードに係る発行手数料の収納

課税課

課長

課税課における東大和市手数料条例に定める手数料の収納

納税課

課長

(1) 東大和市税条例に定める徴収金の収納

(2) 東大和市国民健康保険税条例に定める徴収金の収納

(3) 東大和市税条例に定める徴収金の滞納処分に係る公売保証金の収納

(4) 東大和市国民健康保険税条例に定める徴収金の滞納処分に係る公売保証金の収納

(5) 納税課における東大和市手数料条例に定める手数料の収納

(6) 出張徴収における東大和市後期高齢者医療に関する条例に定める徴収金の収納

(7) 出張徴収における東大和市保育料徴収規則(平成27年規則第25号)に定める保育料の収納

(8) 出張徴収における児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号及び第5号に掲げる費用に係るものに限る。以下同じ。)の収納

(9) 出張徴収における東大和市介護保険条例に定める徴収金の収納

(10) 出張徴収における東大和市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和58年条例第22号)に定める徴収金の収納

(11) 出張徴収における東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成5年条例第24号)に定める手数料の収納

(12) 出張徴収における徴収受託金の収納

産業振興課

課長

市で作成する観光の宣伝及び広告用物品の売払代金の収納

地域振興課

課長

(1) 東大和市立老人福祉施設条例(昭和60年条例第4号)に定める使用料の収納

(2) 東大和市立地区集会所条例(昭和61年条例第21号)に定める使用料の収納

(3) 東大和市立学習等供用施設条例(昭和60年条例第11号)に定める使用料の収納

(4) 東大和市立奈良橋地区会館、東大和市立新堀地区会館、東大和市立向原地区会館及び東大和市立清原地区会館並びに東大和市立桜が丘集会所における印刷機器の利用に要する費用の収納

清原市民センター

センター長

(1) 清原市民センターにおける東大和市手数料条例に定める手数料の収納

(2) 東大和市営住宅条例(平成9年条例第28号)に定める使用料の収納

(3) 東大和市国民健康保険税条例に定める徴収金の収納

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付に係る徴収金の収納

(5) 東大和市後期高齢者医療に関する条例に定める徴収金の収納

(6) 東大和市税条例に定める徴収金の収納

(7) 東大和市市民農園条例(平成5年条例第22号)に定める使用料の収納

(8) 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)に定める母子及び父子福祉資金及び同条例に定める女性福祉資金に係る償還金の収納

(9) 東大和市保育料徴収規則に定める保育料の収納

(10) 児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用の収納

(11) 東大和市立学童保育所条例(平成10年条例第28号)に定める育成料及び東大和市立学童保育所条例施行規則(令和4年教委規則第7号)に定める間食費の収納

(12) 東大和市介護保険条例に定める徴収金の収納

(13) 老人福祉法に定める一部負担金の収納

(14) 生活保護法に定める返還金の収納

(15) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める一部負担金の収納

(16) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める一部負担金の収納

(17) 東大和市下水道事業受益者負担に関する条例に定める徴収金の収納

(18) 東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例に定める手数料の収納

(19) 奨学資金償還金の収納

(20) 徴収受託金の収納

(21) その他会計管理者の定める随時の収入金の収納

環境対策課

課長

(1) 環境対策課における東大和市手数料条例に定める手数料の収納

(2) 東大和市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例に定める手数料の収納

子育て支援課

課長

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に定める手当の返還金の収納

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に定める手当の返還金の収納

(3) 東大和市児童育成手当条例(昭和46年条例第25号)に定める手当の返還金の収納

子ども家庭支援センター

センター長

(1) 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に定める母子及び父子福祉資金及び同条例に定める女性福祉資金に係る償還金の収納

(2) 東大和市子ども家庭支援センター一時預かり事業実施規則(平成17年規則第59号)に定める一時預かりに係る費用の収納

(3) 子どもショートステイ事業に係る費用の収納

保育課

課長

(1) 東大和市保育料徴収規則に定める保育料の収納

(2) 児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用の収納

(3) 市が実施する居宅訪問型保育事業に係る利用者負担額等の収納

(4) 緊急一時保育に係る費用の収納

(5) 東大和市立狭山保育園で実施する延長保育に係る費用の収納

(6) 東大和市立狭山保育園における給食費の収納

(7) 東大和市立やまとあけぼの学園条例(平成3年条例第7号)に定める使用料の収納

(8) 東大和市立やまとあけぼの学園における給食費の収納

生活福祉課

課長

(1) 生活保護法に定める返還金の収納

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に定める返還金の収納

地域包括ケア推進課

課長

(1) 東大和市高齢者住宅条例(平成9年条例第29号)に定める使用料の収納

(2) 市で発行する刊行物その他の物品の売払代金の収納

(3) 東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則(昭和53年規則第7号)第11条第1項の規定により徴収する費用の収納

介護保険課

課長

東大和市介護保険条例に定める徴収金の収納

保険年金課

課長

(1) 国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付に係る徴収金の収納

(2) 東大和市後期高齢者医療に関する条例に定める徴収金の収納

健康推進課

課長

(1) 東大和市休日急患診療所設置条例(昭和50年条例第14号)に定める使用料等の収納

(2) 東大和市立保健センター条例(昭和59年条例第11号)に定める費用の収納

都市づくり課

課長

(1) 都市づくり課における東大和市手数料条例に定める手数料の収納

(2) 市で発行する刊行物の売払代金の収納

道路交通課

課長

(1) 道路交通課における東大和市手数料条例に定める手数料の収納

(2) 東大和市自転車等放置防止等に関する条例(平成7年条例第17号)に定める費用の収納

(3) 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に定める屋外広告物許可申請手数料の収納

下水道課

課長

(1) 東大和市下水道事業受益者負担に関する条例に定める徴収金の収納

(2) 東大和市下水道条例(昭和55年条例第29号)に定める使用料の収納

会計課

課長

(1) 派出所の公金取扱時間外における窓口の公金の収納

(2) 会計管理者の定める随時の収入金の収納

青少年課

課長

東大和市立学童保育所条例に定める育成料及び延長育成料並びに東大和市立学童保育所条例施行規則に定める間食費の収納

生涯学習課

課長

(1) 市で発行する刊行物その他の物品の売払代金の収納

(2) 東大和市立郷土博物館条例(平成6年条例第16号)に定める観覧料の収納

(3) 東大和市立郷土博物館電子複写機の利用に要する複写料金の収納

(4) 東大和市立小中学校施設使用条例(昭和32年条例第2号)に定める使用料の収納

中央公民館

館長

(1) 東大和市立公民館条例(昭和49年条例第28号)に定める使用料の収納

(2) 東大和市立公民館における印刷機器の利用に要する費用の収納

(3) 市で発行する刊行物の売払代金の収納

中央図書館

館長

(1) 東大和市立図書館電子複写機の利用に要する複写料金の収納

(2) 東大和市立図書館における図書館資料の紛失等に伴う弁償金の収納

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東大和市会計事務規則

平成22年3月29日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成22年3月29日 規則第6号
平成22年4月13日 規則第37号
平成22年12月27日 規則第71号
平成23年3月30日 規則第22号
平成23年4月15日 規則第29号
平成23年6月13日 規則第36号
平成23年10月11日 規則第44号
平成24年3月27日 規則第41号
平成24年4月20日 規則第43号
平成24年8月28日 規則第62号
平成25年3月28日 規則第20号
平成25年11月21日 規則第44号
平成26年6月4日 規則第42号
平成26年9月25日 規則第48号
平成27年5月26日 規則第28号
平成27年7月23日 規則第34号
平成28年1月22日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第11号
平成28年5月30日 規則第26号
平成28年9月30日 規則第39号
平成28年11月2日 規則第46号
平成29年3月29日 規則第22号
平成29年5月30日 規則第50号
平成30年3月26日 規則第10号
平成31年2月25日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第21号
令和2年3月24日 規則第5号
令和2年7月3日 規則第31号
令和3年2月26日 規則第6号
令和3年7月9日 規則第30号
令和3年12月24日 規則第46号
令和4年1月26日 規則第2号
令和4年2月25日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第13号
令和4年11月2日 規則第47号
令和5年3月31日 規則第26号