○東大和市介護保険条例

平成12年3月31日

条例第29号

(東大和市が行う介護保険)

第1条 東大和市(以下「市」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数等)

第2条 東大和市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、42人以内とする。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の条例で定める期間は、3年とする。

3 前2項に規定するもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 31,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 45,200円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,500円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 56,400円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 63,600円

(6) 次のいずれかに該当する者 73,200円

 合計所得金額(保険料の賦課期日の属する年の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下この項において同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が120万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ若しくは第13号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 80,400円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ若しくは第13号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 96,000円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イ第10号イ第11号イ第12号イ若しくは第13号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 106,800円

 合計所得金額が320万円以上400万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イ第11号イ第12号イ若しくは第13号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 117,600円

 合計所得金額が400万円以上600万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イ第12号イ若しくは第13号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 128,400円

 合計所得金額が600万円以上800万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは13号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 139,200円

 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 150,000円

 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 160,800円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,200円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課に係る保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,200円」とあるのは、「31,200円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課に係る保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,200円」とあるのは、「44,400円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ第3号ロ第4号ロ若しくは第5号ロに該当するに至った第1号被保険者又は第3条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ若しくは第13号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から第3条第1項第1号に規定する者(同条第2項の規定の適用を受ける者を含む。)又は同条第1項第2号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 市長は、保険料の額を決定したときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第7条 第1号被保険者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該保険料の額(当該保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、当該第1号被保険者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、その納期限から1年以内の期間を限り、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことにより、当該第1号被保険者の属する世帯の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(5) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(保険料の減免)

第9条 市長は、第1号被保険者が前条各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料の全部又は一部を納付することができないと特に認めるときは、その保険料の減免をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、規則で定める要件に該当する第1号被保険者について、保険料の減免をすることができる。

3 前2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、納期限までに市長に申請しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により保険料の減免の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(介護保険運営協議会)

第10条の2 介護保険事業の運営に関する重要事項等について調査審議させるため、東大和市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 介護保険事業の運営に関する重要事項に関すること。

(2) 介護保険事業計画(介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画をいう。)に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

3 協議会は、前項各号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、老人福祉事業の運営に関する重要事項及び高齢者福祉計画(老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画をいう。)に関する事項について調査審議し、その結果を市長に答申することができる。

4 協議会は、第2項第1号及び第2号に掲げる事項並びに前項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。

5 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

6 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 被保険者 4人以内

(3) 保健医療関係者 3人以内

(4) 福祉関係者 3人以内

(5) 第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)を使用する事業主 1人

7 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前各項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第13条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第14条 市は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第15条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 第12条から前条までに規定する過料の額は、情状により市長が定める。

2 第12条から前条までに規定する過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、当該納入通知書を発する日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,700円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,100円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,200円

2 平成13年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 35,600円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 42,700円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る保険料の納期等の特例)

第3条 平成12年度における普通徴収に係る保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは、「10月1日以後において別に定めることができる」とする。

3 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて第1号被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において第1号被保険者資格を有する月数(当該第1号被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該第1号被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて第1号被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において第1号被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において第1号被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(東大和市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第7条 東大和市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第18号)は、廃止する。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条の規定による介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条の規定により、次の各号に掲げる事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から当該各号に定める日までの間は行わないものとする。

(1) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業 平成29年3月31日

(2) 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業 平成30年3月31日

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成14年3月6日条例第9号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第10条の2第6項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成15年3月7日条例第7号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の東大和市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(保険料率の適用)

第2条 改正後の東大和市介護保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 30,300円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 30,300円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 38,100円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 34,400円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 34,400円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 41,700円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 49,500円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 38,100円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 38,100円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 41,700円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 45,800円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 45,800円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 49,500円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 53,200円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 38,100円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 38,100円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 41,700円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課税されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 45,800円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 45,800円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 49,500円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 53,200円

(平成20年3月14日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までの保険料率の特例)

2 改正後の第3条の規定にかかわらず、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項又は第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に係る平成21年度から平成23年度までの保険料率は、41,300円とする。

3 前項の場合における改正後の第5条第3項の規定の適用については、同項中「又は第3条第5号イ、第6号イ若しくは第7号イに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「、第3条第5号イ、第6号イ若しくは第7号イに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に該当するに至った第1号被保険者」と、「第7号まで」とあるのは「第7号まで又は東大和市介護保険条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)附則第2項」とする。

(平成24年3月5日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)

2 改正後の第3条の規定にかかわらず、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項又は第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に係る平成24年度から平成26年度までの保険料率は、33,600円とする。

3 前項の場合における改正後の第5条第3項の規定の適用については、同項中「又は第3条第5号イ、第6号イ、第7号イ若しくは第8号イに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「、第3条第5号イ、第6号イ、第7号イ若しくは第8号イに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に該当するに至った第1号被保険者」と、「第8号まで」とあるのは「第8号まで又は東大和市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年条例第9号)附則第2項」とする。

4 改正後の第3条の規定にかかわらず、介護保険法施行令附則第17条第1項又は第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者に係る平成24年度から平成26年度までの保険料率は、46,800円とする。

5 前項の場合における改正後の第5条第3項の規定の適用については、同項中「又は第3条第5号イ、第6号イ、第7号イ若しくは第8号イに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「、第3条第5号イ、第6号イ、第7号イ若しくは第8号イに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に該当するに至った第1号被保険者」と、「第8号まで」とあるのは「第8号まで又は東大和市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年条例第9号)附則第4項」とする。

(平成25年9月10日条例第29号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月4日条例第8号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年6月22日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東大和市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料率から適用する。

(平成27年12月7日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第21号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日条例第16号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第28号で平成31年4月1日から施行)

2 改正後の第3条の規定は、平成31年度分の保険料率から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年2月28日条例第5号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号で令和2年4月1日から施行)

2 改正後の第3条の規定は、令和2年度分の保険料率から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年9月3日条例第17号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第6条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第14号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料率から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

東大和市介護保険条例

平成12年3月31日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第29号
平成14年3月6日 条例第9号
平成15年3月7日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第14号
平成20年3月14日 条例第10号
平成21年3月12日 条例第8号
平成24年3月5日 条例第9号
平成25年9月10日 条例第29号
平成27年3月4日 条例第8号
平成27年6月22日 条例第20号
平成27年12月7日 条例第33号
平成30年3月23日 条例第21号
平成31年2月27日 条例第16号
令和2年2月28日 条例第5号
令和2年9月3日 条例第17号
令和3年3月18日 条例第14号