○東大和市保育料徴収規則

平成27年3月31日

規則第25号

東大和市保育料徴収規則(平成4年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき保育を行った場合における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により徴収する費用及び東大和市立保育園設置条例(昭和42年条例第17号)第3条第1項に規定する保育料(以下これらを「保育料」という。)並びに法第24条第5項又は第6項の規定に基づき措置を採った場合における法第56条第2項の規定により徴収する費用(法第51条第4号及び第5号に掲げる費用に係るものに限る。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 保育料は、保育所(子ども・子育て支援法附則第6条第1項に規定する特定保育所又は東大和市立保育園設置条例第2条に規定する保育園をいう。次項及び附則第3項において同じ。)において保育を利用している児童について、月の利用日数にかかわらず、当該月分を保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から徴収する。ただし、他の区市町村から転入した児童で、転入前に当該他の区市町村による保育を利用し、かつ、当該他の区市町村から転入の日の属する月分の保育料に相当する費用を徴収されていたものについては、当該月分の保育料は、徴収しない。

2 市長は、別表第1に定めるところにより、保育所において保育を利用している児童であって子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもであるもの(以下「保育の利用児童」という。)の属する世帯の階層区分を認定し、保育料の額を決定するものとする。ただし、保育所において保育を利用している児童であって同条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもであるものの保育料は、無料とする。

3 前項の世帯の階層区分は、保育の利用児童と同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている保護者等の課税額の合計額をもって認定する。ただし、祖父母同居世帯において、当該世帯の生計が父母の収入によって成り立っていると認められる場合(父母に当該年度分(4月から8月までの月分の保育料の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税が課税されている場合をいう。)は、祖父母の課税額は、合算しないものとする。

4 保育料の額は、世帯の構成及び課税額等に変更がないときは、当該年度の4月から8月までの間にあってはその間における保育の利用期間の最初の月の保育料の額を8月までの間におけるその後の各月の保育料の額とし、当該年度の9月から翌年3月までの間にあってはその間における保育の利用期間の最初の月の保育料の額を当該年度の3月までの間におけるその後の各月の保育料の額とする。

5 市長は、階層区分の認定に誤りがあった場合は、更正すべき月に遡って世帯の階層区分を認定し、保育料の額を決定するものとする。ただし、次に掲げる場合には、誤りを知った月の翌月(各月の初日に誤りを知ったときは誤りを知った月)から世帯の階層区分を認定し、保育料の額を決定するものとする。

(1) 保護者等の責めによらない理由により、保育料の額が増額になる場合で、遡って増額することが適当でないと認めたとき。

(2) 保護者等の責めによる理由により、保育料の額が減額になる場合で、遡って減額することが適当でないと認めたとき。

6 市長は、第2項の保育料の額を決定したときは、保育料決定通知書により保護者等に通知するものとする。

(保育料の特例)

第2条の2 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第58条第4号の規定に該当した場合の保育料に係る前条第1項本文第2項本文及び第6項の規定の適用については、同条第1項本文中「月の利用日数にかかわらず」とあるのは「月の利用日数に応じ」と、同条第2項本文中「保育料の額を」とあるのは「同表で定める額に、当該月の保育所の開所日数から保育を利用しなかった日数を減じた日数を25で除して得た数を乗じて得た額を保育料として」と、同条第6項中「保育料決定通知書により保護者等に」とあるのは「保護者等に」とする。

(保育料の納入等)

第3条 保護者等は、当該月分の保育料を保育料納入通知書により、毎月末日(ただし、12月分については、12月25日とする。以下同じ。)までに東大和市指定金融機関又は東大和市収納代理金融機関に納入するものとする。

2 前項において、末日が次の各号のいずれかに該当するときは、翌日を納期限とする。ただし、その日が次の各号のいずれかに該当するときは、その翌日とし、更にその日が次の各号のいずれかに該当するときは、順次繰り延べる。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 市長は、既に保育料納入通知書を交付した場合において、保護者等が納入書の交付を請求したとき、又は市長が必要と認めたときは、納入書を発行することができる。

(保育料の減額又は免除)

第4条 市長は、保護者等において、生計上著しい変化があり保育料の納入が困難であると認めたとき、その他の特別の事情があると認めたときは、保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、保育料減額・免除申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請があったときは、市長は、別表第2に定める減免基準により、減免の適否を決定し、保育料減額・免除(適用・不適用)決定通知書により申請者にその旨を通知するものとする。

4 前項の規定により減免の決定を受けた者の保育料の減免期間は、当該減免申請のあった日の属する月が4月から8月までの間にあっては当該減免申請のあった日の属する月から当該年度の8月まで、当該減免申請のあった日の属する月が9月から翌年3月までの間にあっては当該減免申請のあった日の属する月から当該年度の3月までの範囲内で、減免の理由があると認められる期間とする。

(保育の利用の停止に伴う保育料の免除)

第5条 市長は、東大和市保育の利用に関する規則(平成27年規則第23号。以下「保育の利用規則」という。)第10条第1項の規定による保育の利用の停止(以下「保育の利用の停止」という。)を受けた児童(当該停止事由が同条第2項第1号又は第3号に該当し、かつ、当該停止期間が30日以上である児童に限る。)については、次の各号に掲げる停止期間の区分に応じ、当該各号に定める月分の保育料を免除する。

(1) 30日以上60日未満 保育の利用の停止の原因となった事由が生じた日(以下「停止事由発生日」という。)の属する月の翌月分

(2) 60日以上 停止事由発生日の属する月の翌月分及び翌々月分

2 市長は、前項の規定により保育料を免除するときは、保育料免除決定通知書により保護者等に通知するものとする。

3 保育の利用規則第10条第5項の規定により保育の利用の停止を解除したときの保育料の免除の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 停止事由発生日の翌日から当該解除の日までの期間が30日未満であるときは、保育料の免除を取り消す。

(2) 停止事由発生日の翌日から当該解除の日までの期間が30日以上60日未満であるときは、当該停止事由発生日の属する月の翌月分の保育料に限り免除する。

(3) 停止事由発生日の翌日から当該解除の日までの期間が60日以上であるときは、当該停止事由発生日の属する月の翌月分及び翌々月分の保育料に限り免除する。

4 市長は、前項の規定により保育料の免除を取り消し、又は保育料を免除する月数を変更したときは、保育料免除取消・変更通知書により保護者等に通知するものとする。

(督促及び滞納処分)

第6条 市長は、保護者等が納期限までに保育料を納入しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により、保育料督促状をもって納入を督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者が、督促を発した日から起算して10日を経過した日までに納入しないときは、子ども・子育て支援法附則第6条第7項又は法第56条第7項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

3 前項の規定による滞納処分の執行に関する事務は、市長が任命する職員(以下「滞納処分職員」という。)が行うものとする。この場合において、滞納処分職員は、保育料の滞納処分を行うとき、又は滞納処分に関する調査のため質問若しくは検査を行うときには、滞納処分職員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(現金領収証の交付)

第7条 出納員は、保護者等から保育料納入通知書又は納入書によらずに保育料を受領した場合には、当該保護者等に対し、現金領収証を交付しなければならない。

(保育料の還付又は充当)

第8条 市長は、納入された保育料について過納又は誤納があるときは、過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を保護者等に還付しなければならない。この場合において、還付を受ける保護者等に納入すべき保育料があるときは、当該保護者等の同意を得て、過誤納金をこれに充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付又は充当するときは、保育料過誤納金(還付・充当)通知書により保護者等に通知するものとする。

(準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、法第24条第5項又は第6項の規定に基づき措置を採った場合における法第56条第2項の規定により徴収する費用について準用する。この場合において、第2条第1項中「保育所(子ども・子育て支援法附則第6条第1項に規定する特定保育所又は東大和市立保育園設置条例第2条に規定する保育園をいう。次項及び附則第3項において同じ。)」とあるのは「法第39条第1項に規定する保育所、法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園又は法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等」と、第6条第2項中「子ども・子育て支援法附則第6条第7項又は法第56条第7項」とあるのは「法第56条第6項」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東大和市保育料徴収規則の規定は、施行日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、施行日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の法第24条第1項本文の規定により保育所において保育を受け、かつ、施行日以後も引き続き保育所において保育を受ける児童で、改正後の別表第1に定める基準により認定する平成27年4月分の保育料に係るその者の属する世帯の階層区分又は平成27年9月分の保育料に係るその者の属する世帯の階層区分(以下「新階層区分」という。)が、改正前の同表に定める基準により認定した平成27年3月分の保育料に係るその者の属する世帯の階層区分(以下「旧階層区分」という。)と異なることとなるものについて、新階層区分が旧階層区分と異なることとならない児童との均衡上必要があると市長が認めるときは、平成27年4月から平成28年3月までの月分の保育料に係るその者の属する世帯の階層区分の認定については、市長が別に定めるところによる。

(多子世帯の保育料についての特例)

4 当分の間、保育所等利用多子世帯負担軽減事業実施要綱(令和元年7月3日付31福保子保第1158号福祉保健局長通知)に規定する要件に該当する場合の保育の利用児童(別表第1備考3の項、4の項又は5の項の規定により保育料が無料となるものを除く。)に係る保育料の額については、同要綱に規定する第2子以降である場合にあっては、無料とする。この場合において、同要綱第2条第1号アただし書の規定は、適用しない。

(平成28年4月15日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市保育料徴収規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び次項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成28年6月30日までの間に、改正後の規則別表第2C階層及びD階層の部6の項に係る減免申請をした者の保育料の減免期間については、改正後の規則第4条第4項の規定にかかわらず、同年4月から8月までの範囲内で、減免の理由があると認められる期間とする。

(平成28年8月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月13日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市保育料徴収規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月19日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、平成30年9月1日から適用し、改正後の別表第2の規定は、同年9月30日までは適用しない。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成30年10月以後の月分の保育料に係る減額又は免除(以下「減免」という。)について適用し、同年9月分の保育料に係る減免については、なお従前の例による。

3 前項の規定により、改正前の別表第2条件の欄に掲げる条件のいずれかに該当し、なお従前の例により平成30年9月分の保育料の減免を受けている者が、同年10月1日において引き続いて当該条件に相当する改正後の別表第2条件の欄に掲げる条件に該当するときは、同年同月以後の月分の保育料に係る減免の申請及び決定(同年同月から翌年3月までの範囲内で、減免の理由があると認められる期間に限る。)があったものとみなす。

(令和元年9月27日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月24日規則第52号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、同年9月以後の月分の保育料について適用する。

2 改正前の別表第1及び別表第2の規定は、令和3年8月以前の月分の保育料については、なおその効力を有する。この場合において、改正前の別表第1備考8の項及び備考9の項並びに別表第2備考6の項中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。

(令和3年6月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1(A階層に係る部分に限る。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年9月6日規則第42号)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、別表第1備考3の項第1号イ及びエの改正規定は、令和5年9月16日から施行する。

2 改正後の附則第4項の規定は、令和5年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

保育料徴収基準額表

各月初日の保育の利用児童の属する世帯の階層区分

徴収基準額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親で、現に保育の利用児童を扶養しているものの世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分(4月から8月までの月分の保育料の徴収については、前年度分とする。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税課税額が均等割額のみのもの(所得割額のない世帯)

3,680

3,610

C2

A階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税世帯であって、その市町村民税所得割課税額が次の区分に該当するもの

48,600円未満

4,660

4,580

D1

48,600円以上58,200円未満

7,550

7,420

D2

58,200円以上84,600円未満

12,080

11,870

D3

84,600円以上120,700円未満

19,740

19,400

D4

120,700円以上156,600円未満

26,010

25,560

D5

156,600円以上174,900円未満

31,590

31,050

D6

174,900円以上210,900円未満

34,760

34,160

D7

210,900円以上246,700円未満

40,990

40,290

D8

246,700円以上285,600円未満

45,630

44,850

D9

285,600円以上315,600円未満

47,840

47,020

D10

315,600円以上375,700円未満

52,470

51,570

D11

A階層からD10階層までの階層区分のいずれにも該当しない世帯

55,100

54,160

備考

1 この表において「保育標準時間」とは、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用をいい、「保育短時間」とは、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用をいう。

2 保育の利用児童がいる世帯であって、要保護者等(令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。)が属するものである場合におけるC階層及びD階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)の徴収基準額は、下表によって得られた額とする。

C階層

無料

D階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)

徴収基準額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

3 同一世帯に次に掲げる小学校就学の始期に達するまでの児童(以下「小学校就学前児童」という。)が2人以上いる場合の徴収基準額は、下表によって得られた額とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前児童

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前児童

(3) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前児童

(4) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前児童

(5) 法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前児童

1人目(小学校就学前児童のうち年齢が1番目に高い者であって、保育の利用児童であるものをいう。)

徴収基準額

2人目(小学校就学前児童のうち年齢が2番目に高い者であって、保育の利用児童であるものをいう。)

徴収基準額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

3人目以降(小学校就学前児童のうち年齢が3番目に高い者又はその者より年齢が低い者であって、保育の利用児童であるものをいう。)

無料

4 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる世帯で、C階層及びD階層(市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯に限る。)のものである場合における保育の利用児童の徴収基準額は、前項の規定にかかわらず、下表によって得られた額とする。

1人目(特定被監護者等のうち、年齢が1番目に高い者であって、保育の利用児童であるものをいう。)

徴収基準額

2人目(特定被監護者等のうち、年齢が2番目に高い者であって、保育の利用児童であるものをいう。)

徴収基準額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

3人目以降(特定被監護者等のうち、年齢が3番目に高い者又はその者より年齢が低い者であって、保育の利用児童であるものをいう。)

無料

5 2の項の規定の適用を受けるC階層及びD階層の世帯であって、特定被監護者等が2人以上いるものの2人目以降(特定被監護者等のうち、年齢が2番目に高い者又はその者より年齢が低い者であって、保育の利用児童であるものをいう。)に係る徴収基準額は、前3項の規定にかかわらず、無料とする。

6 第2条第3項の規定により課税額を合計する者の当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額を算定する場合には、府令第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を当該所得割の額に加算する。

7 第2条第3項の規定により課税額を合計する者の当該年度分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を算定する場合には、その者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項及び次表備考5の項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。

8 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、第2条第3項の規定により課税額を合計する者全員が当該年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。次表において同じ。)を課されない者(同法第323条の規定により当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合をいう。

9 この表において「所得割額のない世帯」とは、第2条第3項の規定により課税額を合計する者全員が当該年度分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されない者(同法第323条の規定により当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合をいう。

別表第2(第4条関係)

保育料減額・免除基準額表

階層区分

番号

条件

適用される徴収基準額

C階層及びD階層

1

月の中途で生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の適用を受けたとき(当該月分に限る。)

B階層に適用する徴収基準額

2

地方税法第15条又は課税団体の条例において当該年度分(4月から8月までの月分の保育料の減免については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき。

C1階層に適用する徴収基準額

C階層

3

当該年度に5万円を超える被害額の災害を受けたとき。

C1階層に適用する徴収基準額

4

当該年度に10万円を超える純医療費を支出したとき。

C1階層に適用する徴収基準額

5

当該年度に出産により世帯員が増加したとき。

C1階層に適用する徴収基準額

6

生計中心者が失業しているとき(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく手当の給付を受けている場合又は退職所得が100万円以上の場合を除く。)、又は死亡、離婚等により世帯に属さなくなったとき。

C1階層に適用する徴収基準額

D階層

7

当該年度に5万円を超える被害額の災害を受けたとき。

当該年度分市町村民税所得割課税額を次の算式による額と仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割課税額に対応する階層に適用する徴収基準額

仮定当該年度分市町村民税所得割課税額=当該年度分市町村民税所得割課税額-{(被害額-5万円)×0.1}

ただし、仮定当該年度分市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する徴収基準額

8

当該年度に10万円を超える純医療費を支出したとき。

当該年度分市町村民税所得割課税額を次の算式による額と仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割課税額に対応する階層に適用する徴収基準額

仮定当該年度分市町村民税所得割課税額=当該年度分市町村民税所得割課税額-{(純医療費-10万円)×0.1}

ただし、仮定当該年度分市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する徴収基準額

9

当該年度に出産により世帯員が増加したとき。

当該年度分市町村民税所得割課税額を次の算式による額と仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割課税額に対応する階層に適用する徴収基準額

仮定当該年度分市町村民税所得割課税額=当該年度分市町村民税所得割課税額-(3万8,000円×世帯増加人員)

ただし、仮定当該年度分市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する徴収基準額

10

生計中心者が失業しているとき(雇用保険法に基づく手当の給付を受けている場合又は退職所得が100万円以上の場合を除く。)、又は死亡、離婚等により世帯に属さなくなったとき。

当該年度分市町村民税所得割課税額を次の算式による額と仮定し、仮定した当該年度分市町村民税所得割課税額に対応する階層に適用する徴収基準額

仮定当該年度分市町村民税所得割課税額=当該年度分市町村民税所得割課税額-その者の当該年度分市町村民税所得割課税額

ただし、仮定当該年度分市町村民税所得割課税額が0円以下のときは、C1階層に適用する徴収基準額

備考

1 この表において「被害額」とは、災害による損失額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される額を減じた額をいう。

2 この表において「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいう。

3 この表において「純医療費」とは、医療費の額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される額を減じた額をいう。

4 第2条第3項の規定により課税額を合計する者の当該年度分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を算定する場合には、府令第21条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を当該所得割の額に加算する。

5 第2条第3項の規定により課税額を合計する者の当該年度分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を算定する場合には、その者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。

6 適用される徴収基準額の欄に定める徴収基準額が、別表第1備考の規定の適用を受けるものであるときは、当該規定の例によって算定した額を減額後の徴収基準額とする。

東大和市保育料徴収規則

平成27年3月31日 規則第25号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年4月15日 規則第25号
平成28年8月24日 規則第31号
平成29年4月13日 規則第48号
平成30年4月16日 規則第17号
平成30年9月19日 規則第31号
令和元年9月27日 規則第17号
令和元年9月30日 規則第23号
令和2年6月10日 規則第26号
令和2年12月24日 規則第52号
令和3年6月9日 規則第26号
令和5年9月6日 規則第42号