○東大和市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項から第3項までの規定による保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(以下これらを「保育所等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の対象児童)

第3条 保育所等における保育の対象児童は、次に掲げる要件に該当する児童とする。

(1) 東大和市(以下「市」という。)の区域内に居住していること。

(2) 児童の保護者の状況が、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5の規定に基づく別表の保育の利用基準表(以下「基準表」という。)のいずれかに該当していること。

2 前項の規定にかかわらず、居宅訪問型保育事業者(東大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号。以下「基準条例」という。)第8条第1項に規定する居宅訪問型保育事業者をいう。)が提供する保育(基準条例第39条第1号に掲げる保育に限る。)の対象児童の要件については、市長が別に定めるところによる。

(保育所における保育の利用期間)

第4条 保育所における保育の利用期間は、保育の利用を開始する月から小学校就学の始期に達するまでの範囲内で、保育を必要とすると見込まれる期間とする。

(保育の利用の申請)

第5条 児童の保護者は、保育所等における保育の利用を希望するときは、保育利用申請書に府令第2条第2項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該書類の提出により証明すべき事実について、市長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(保育の利用の承諾等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、基準表に照らしてその児童の保育を必要とする状況等を調査し、第3項及び第4項の規定により定めた保育の利用の承諾に係る順位(以下「承諾順位」という。)、保育の利用を希望する保育所等の欠員状況その他必要な事項を勘案して、保育の利用の承諾の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により保育の利用の承諾の可否を決定しようとするときは、第15条に規定する利用調整会議(以下「利用調整会議」という。)に諮るものとする。

3 市長は、基準表に定める世帯の基準指数の高い順に応じて承諾順位を定めるものとする。この場合において、世帯の基準指数が同位のときは、基準表に定める調整指数の高い順により定め、調整指数が同位のときは、基準表に定める同一指数時の優先順位により定めるものとする。

4 市長は、承諾順位を定めるに当たっては、前条の規定による保育の利用の申請又は第11条第1項の規定による保育所等の変更の申請の区別をすることなく同等の取扱いをするものとする。ただし、年度の途中に当該各申請がある場合において、当該各申請に係る世帯の基準指数及び調整指数がいずれも同位のときは、前項に規定する基準表に定める同一指数時の優先順位によらずに、保育の利用の申請を優先して取り扱うものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、市長は、連携施設(基準条例第8条第1項に規定する連携施設をいう。以下同じ。)を確保している家庭的保育事業等における保育を利用していた児童の保護者が、当該家庭的保育事業等における保育の提供の終了に際して、連携施設における保育の利用を希望するときは、当該連携施設における保育の利用を優先するものとする。

(承諾等の通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定により保育所における保育の利用を承諾した場合は、保護者には保育所利用承諾通知書により通知するとともに、保育所の所長には保育所利用通知書に保育利用申請書及び府令第2条第2項第2号に掲げる書類の写しを添えて、保育の利用を開始する月の前月までに通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により、認定こども園又は家庭的保育事業等における保育の利用を承諾した場合は、保護者には利用調整結果通知書により通知するとともに、当該認定こども園の園長又は家庭的保育事業等を行う者に対して利用の要請を行うものとする。

3 市長は、前条第1項の規定により保育の利用の承諾をしなかった場合は、利用調整結果通知書により保護者に通知するものとする。この場合において、当該保護者の保育利用申請書及びこれに添付した書類は、児童が引き続き保育を必要とすると認められるときは、保育の利用を希望する期間の初日の属する年度内において有効とする。

(変更の申出等)

第8条 保育所等における保育を利用している児童の保護者(前条第3項後段の規定により保育利用申請書等が有効とされる保護者を含む。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、変更申出書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育所における保育の利用期間を変更しようとするとき。

(2) 保育を必要とする理由に変更があったとき。

(3) 児童、保護者又は同居の親族その他の者の状況に変更があったとき。

2 市長は、前項第1号の規定による変更の申出があった場合において、保育所における保育の利用期間を変更することが適当であると認めたときは、保護者には利用期間変更承諾通知書により通知するとともに、当該保育所の所長には利用期間変更通知書により通知するものとする。

3 市長は、第1項第2号又は第3号の規定による変更の申出があったときは、軽微な事項に係る変更の申出を除き、当該児童が保育を利用している保育所の所長、認定こども園の園長又は家庭的保育事業等を行う者にその旨を通知するものとする。

(保育の利用の解除等)

第9条 市長は、保育所等における保育を利用している児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用の解除を決定するものとする。この場合において、第1号又は第2号に掲げる理由により保育の利用の解除を決定するときは、当該児童の保護者に解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。

(1) 保育を必要とする理由が消滅したとき。

(2) 市長が保育を行うことを不適当と認めたとき。

(3) 転出等により市の区域内に居住する事実がなくなったとき。

(4) 保護者から利用取下届が提出されたとき。

2 前項の規定により保育の利用の解除を決定したときは、当該児童が保育を利用している保育所の所長に利用解除通知書により通知し、又は認定こども園の園長若しくは家庭的保育事業等を行う者に対して利用の解除の要請を行うとともに、前項第1号から第3号までに掲げる理由のいずれかにより保育の利用の解除を決定したときは、利用解除決定通知書により保護者に通知するものとする。

3 市長は、保育の利用の承諾を受けた児童が、保育の利用を開始する前までに第1項各号のいずれかに該当するときは、保育の利用の取消しを決定するものとする。この場合においては、第1項後段及び前項の規定を準用する。

(保育所等における保育の利用の停止)

第10条 市長は、保育所等における保育を利用している児童が一時的に通所できなくなったときは、当該児童の保護者からの申出に基づき、期間を定めて当該児童について保育の利用を停止することができる。

2 前項の規定により保育の利用を停止する事由(以下「停止事由」という。)は保育を利用している児童に生じた次の各号に掲げる事由とし、停止する期間(以下「停止期間」という。)は停止事由の区分に応じて当該各号に定める期間とする。この場合において、当該停止期間の起算日は、停止事由が生じた日の翌日とする。

(1) 疾病にかかり、又は負傷したとき。 60日以内。ただし、やむを得ない事情がある場合は、市長が別に定める期間とする。

(2) 母親の出産に伴い、出産前又は出産後に母親とともにその住所を離れる必要があるとき。 90日以内

(3) その他特別な事由があるとき。 60日以内

3 保育の利用の停止の申出をしようとする保護者は、速やかに、利用停止申出書に停止事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があった場合において、保育の利用を停止するときは、保護者には利用停止決定通知書により通知するとともに、保育所の所長には利用停止通知書により通知し、又は認定こども園の園長若しくは家庭的保育事業等を行う者に対して利用の停止の要請を行うものとする。

5 市長は、停止期間満了前に、当該児童が保育所等における保育を利用することができる旨の保護者の申出があったときは、直ちに保育の利用の停止を解除して、当該保護者には保育の利用の停止の解除を通知するとともに、保育所の所長には保育の利用の停止の解除を通知し、又は認定こども園の園長若しくは家庭的保育事業等を行う者に対して保育の利用の停止の解除の要請を行うものとする。

(保育所等の変更)

第11条 市長は、保育所等における保育を利用している児童の保護者から、保育所等の変更を希望するため保育所等変更申請書が提出された場合は、承諾順位、変更を希望する保育所等の欠員状況その他必要な事項を勘案して、保育所等の変更の承諾の可否を決定するものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定により保育所等の変更の承諾の可否を決定する場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定により保育所から別の保育所への変更を承諾したときは、保護者には保育所変更承諾通知書により通知するとともに、当該児童が利用を終了する保育所の所長には利用解除通知書により、利用を開始する保育所の所長には保育所利用通知書に保育所等変更申請書、保育利用申請書及び府令第2条第2項第2号に掲げる書類の写しを添えて、通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により保育所から認定こども園又は家庭的保育事業等への変更を承諾したときは、保護者には利用調整結果通知書により通知するとともに、当該児童が利用を終了する保育所の所長には利用解除通知書により通知し、利用を開始する認定こども園の園長又は家庭的保育事業等を行う者に対して利用の要請を行うものとする。

5 市長は、第1項の規定により認定こども園又は家庭的保育事業等から保育所への変更を承諾したときは、保護者には保育所変更承諾通知書により通知するとともに、当該児童が利用を終了する認定こども園の園長又は家庭的保育事業等を行う者に対して利用の解除の要請を行い、利用を開始する保育所の所長には保育所利用通知書に保育所等変更申請書、保育利用申請書及び府令第2条第2項第2号に掲げる書類の写しを添えて、通知するものとする。

6 市長は、第1項の規定により認定こども園又は家庭的保育事業等から別の認定こども園又は家庭的保育事業等への変更を承諾したときは、保護者には利用調整結果通知書により通知するとともに、当該児童が利用を終了する認定こども園の園長又は家庭的保育事業等を行う者に対して利用の解除の要請を行い、利用を開始する認定こども園の園長又は家庭的保育事業等を行う者に対して利用の要請を行うものとする。

7 市長は、第1項の規定により保育所等の変更を承諾しなかったときは、利用調整結果通知書により保護者に通知するものとする。この場合において、当該保護者の保育所等変更申請書は、児童が引き続き保育を必要とすると認められるときは、保育所等の変更後の保育の利用を希望する期間の初日の属する年度内において有効とする。

(広域利用の協議)

第12条 市長は、児童の保護者が他の区市町村の区域内の保育所等における保育の利用を希望する場合は、他の区市町村の区域内の保育所等を管轄する福祉事務所長又は地方公共団体の長(以下「保育所等関係者」という。)と広域利用協議書により当該保育所等における保育の利用を協議するものとする。

2 市長は、前項の規定による協議を取り下げるときは、保育所等関係者に広域利用協議取下書により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による協議の結果、保育所における保育の利用が承認されたときは、保護者には保育所利用承諾通知書により通知するとともに、保育所の所長には保育所利用通知書に保育利用申請書及び府令第2条第2項第2号に掲げる書類の写しを添えて、保育所等関係者には、広域利用決定通知書により、保育の利用を開始する月の前月までに通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による協議の結果、認定こども園又は家庭的保育事業等における保育の利用が承認されたときは、保護者には利用調整結果通知書により通知するとともに、当該認定こども園の園長又は家庭的保育事業等を行う者に対して利用の要請を行うものとする。

5 市長は、第1項の規定による協議の結果、保育所等の利用が承認されなかったときは、利用調整結果通知書により保護者に通知するものとする。この場合において、当該保護者の保育利用申請書及びこれに添付した書類は、児童が引き続き保育を必要とすると認められるときは、保育の利用を希望する期間の初日の属する年度内において有効とする。

6 市長は、第3項の規定により保育所における保育を利用する児童について、第9条第1項又は第3項の規定により保育の利用の解除又は取消しの決定をした場合には、広域利用解除(取消)通知書により、保育所等関係者に通知するものとする。

(他の区市町村からの広域利用の協議)

第13条 市長は、他の区市町村の児童の保護者が、市の区域内の保育所等における保育の利用を希望する場合において、保育所等関係者からの保育所等の広域利用の協議依頼があったときは、承諾順位、保育の利用を希望する保育所等の欠員状況その他必要な事項を勘案して、保育所等の広域利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定により保育所等の広域利用の承認又は不承認を決定する場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定により保育所等の広域利用の承認又は不承認を決定したときは、広域利用回答書により、保育所等関係者に通知するものとする。

(保育料)

第14条 第7条第1項の規定による承諾(第12条第3項の規定による承認を含む。)に係る児童(第10条第4項の規定による決定に係る児童を含む。)の保育料は、東大和市保育料徴収規則(平成27年規則第25号)の定めるところによる。

(利用調整会議)

第15条 市長は、保育の利用等の承諾をするため、利用調整会議を開催する。

2 利用調整会議は、保育課長、保育課保育・幼稚園係長及び保育の利用の事務担当者で構成する。

3 利用調整会議は、月1回開催する。ただし、必要がある場合は、随時開催することができる。

(送致)

第16条 市長は、法第25条の7第1項第1号の規定による措置を採るときは、当該措置を受ける者についての調査記録を添付して、児童送致書を、管轄の児童相談所長に送付するものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、保育の利用の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月5日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第6条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月2日規則第38号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の保育の利用の承諾に関し必要な手続その他の行為は、同日前においても、改正後の別表の規定の例により行うことができる。

別表(第3条、第6条関係)

保育の利用基準表

保護者の状況

基準指数

類型

細目

労働

週5日以上

月160時間以上の就労を常態とする場合

50

月140時間以上160時間未満の就労を常態とする場合

49

月120時間以上140時間未満の就労を常態とする場合

47

月100時間以上120時間未満の就労を常態とする場合

40

月80時間以上100時間未満の就労を常態とする場合

38

月60時間以上80時間未満の就労を常態とする場合

34

月48時間以上60時間未満の就労を常態とする場合

29

週4日

月128時間以上の就労を常態とする場合

47

月120時間以上128時間未満の就労を常態とする場合

45

月100時間以上120時間未満の就労を常態とする場合

39

月80時間以上100時間未満の就労を常態とする場合

37

月60時間以上80時間未満の就労を常態とする場合

33

月48時間以上60時間未満の就労を常態とする場合

28

週3日

月96時間以上の就労を常態とする場合

37

月80時間以上96時間未満の就労を常態とする場合

35

月60時間以上80時間未満の就労を常態とする場合

32

月48時間以上60時間未満の就労を常態とする場合

27

週2日以下

月64時間以上の就労を常態とする場合

30

月48時間以上64時間未満の就労を常態とする場合

25

妊娠・出産

産前又は産後の休養中の場合

40

疾病

入院

現に入院している場合又は入院が確実に見込まれる場合

50

居宅内

寝たきり若しくはこれに準ずる状態にある場合又は精神性若しくは感染性の疾病である場合

50

病中病後の療養中で、週3日以上の通院を常態とする場合

30

病中病後の療養中で、上記以外の場合

20

障害

身体障害者手帳1級若しくは2級又は愛の手帳1度若しくは2度の障害を有する場合

50

身体障害者手帳3級若しくは4級又は愛の手帳3度若しくは4度の障害を有する場合

30

介護等

長期入院等をしている親族の介護等

週5日以上

病院等に泊まり込み、又は病院等で昼間を通じて介護し、又は看護している場合

40

週3日又は4日

病院等に泊まり込み、又は病院等で昼間を通じて介護し、又は看護している場合

30

在宅介護等

同居の親族の介護等

寝たきり若しくはこれに準ずる状態にある親族又は精神若しくは身体に障害を有する親族を介護又は看護している場合

40

同居していない親族の介護等

要介護認定を受けている親族でその要介護状態区分が要介護3から要介護5までのいずれかに該当するものを、その者の自宅で介護又は看護している場合

25

災害復旧

火災その他の災害による家屋等の損傷復旧に当たっている場合

50

不存在

保護者のいずれかが死亡、離婚、行方不明等で不存在である場合

50

求職活動

求職活動(起業の準備を含む。)を常態としている場合

20

就学等

月120時間以上就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合

40

月48時間以上120時間未満就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合

25

その他

上記の細目に掲げるもののほか、府令第1条の5第8号又は第9号に該当する場合その他保育を必要とすると認められる場合

利用調整会議で定める。

備考

1 「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者をいう(原則として児童の親権者である父及び母をいうが、これらの者が監護することができない場合は、現に当該児童を監護する未成年後見人その他の者をいう。)。

2 基準表を児童の保護者それぞれに適用し、その基準指数及び世帯の基準指数を算定する。

3 保護者それぞれの基準指数は、該当する細目のうち主たるものの基準指数(ひとり親(父又は母のいずれか一方が死亡、離婚、行方不明等で不存在である場合の他方をいう。以下同じ。)にあっては、不存在の基準指数及び他の該当する細目のうち主たるものの基準指数の合計数)とする。

4 世帯の基準指数は、保護者それぞれの基準指数の合計数とする。

5 調整指数は、次のとおりとする。

世帯の状況

調整指数

ひとり親世帯

ひとり親になって3箇月以内の世帯

+8

ひとり親になって3箇月を経過した世帯

+7

保護者のいずれかが育児休業又は育児休業と同様の休業で事業主が証明したものの終了後、元の職場に復帰する世帯(職場に復帰する月を含めて3箇月以内の世帯に限る。)

+5

生活保護受給世帯等

(いずれか1つ)

生活保護受給世帯

+3

保護者のいずれかが求職活動の類型に該当し、かつ、その者が生計の中心者である世帯

+3

保護者が共に居宅外労働に該当する世帯(ひとり親の場合はその者が該当する世帯)

+3

単身赴任している世帯

保護者のいずれかが海外赴任している世帯

+2

保護者のいずれかが国内赴任している世帯

+1

保護者のいずれかが市内の保育所等で保育士として就労している世帯

+1

障害のある児童(保育の利用の申請に係る児童に限る。)がいる世帯

+6

家庭的保育事業等(連携施設のない場合に限る。)による保育の提供の終了後も引き続き保育所等(家庭的保育事業等を除く。)における保育の利用を希望する世帯

+5

兄弟姉妹で同じ保育所等を利用することを希望している世帯

(いずれか1つ)

保育の利用の申請に係る児童が3人以上いる世帯であって、同時に同じ保育所等の利用を希望しているもの

+4

保育の利用の申請に係る児童が多胎児(多胎妊娠である場合において出産後の養育に係る児童が2人以上あるときのそれらの児童をいう。)である世帯であって、同時に同じ保育所等の利用を希望しているもの

+4

保育の利用の申請に係る児童が2人いる世帯であって、同時に同じ保育所等の利用を希望しているもの

+3

保育の利用の申請に係る児童と同一世帯に属する兄弟姉妹が利用している保育所等の利用を希望している世帯

+3

過去に保育を利用した児童又は現に保育を利用している児童の保護者が保育の利用の申請をする場合において、6箇月分以上の保育料を滞納している世帯

-3

備考 調整指数は、該当する世帯の状況の調整指数の合計数とする。

6 同一指数児の優先順位は、次のとおりとする。

優先順位

世帯の状況

1

ひとり親世帯

2

保護者の状況の類型が次のいずれかに該当する世帯

(1) 災害復旧

(2) 疾病・障害

(3) 労働

(4) 介護等

(5) 就学等

(6) 妊娠・出産

(7) 求職活動

※類型間の優先順位は、(1)を最優先とし、以下順次(7)までとする。

※保護者それぞれの類型のうち、優先順位の高い方を世帯の類型とする。

3

兄弟姉妹で同じ保育所等を利用することを希望している世帯

4

保護者の就労時間が長い世帯

5

低所得世帯

東大和市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年8月5日 規則第30号
平成29年2月28日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第19号
令和4年9月2日 規則第38号