○東大和市手数料条例
昭和51年9月27日
条例第24号
東大和市手数料条例(昭和39年条例第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項及び同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を経た政治団体が、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)に基づくはり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン(電飾を除く。)を表示するための許可を受けようとするときは、手数料を徴収しない。
(手数料の不還付)
第4条 既納の手数料は、申請事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の免除)
第5条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
(1) 法令の規定により無料で請求できる者から請求があつたとき。
(2) 官公庁からその職務上の必要により請求があつたとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者から請求があつたとき。
(4) 条例で定めるところにより戸籍に関する証明を無料で行うことができる旨の規定がある法律に規定する者から、戸籍に関する証明の請求があつたとき。
(5) その他市長において特別の事情があると認めたとき。
2 前項の規定は、多機能端末機(東大和市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による請求を行うとき及び電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)による請求を行う場合であつて郵便その他の規則で定める方法(以下「郵便等」という。)により交付を受けるときについては、適用しない。
(郵便等による送付)
第6条 郵便等により手数料を徴収する事務に係る証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、手数料のほか、郵送料等を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
(東大和市税賦課徴収条例の一部改正)
2 東大和市税賦課徴収条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和59年9月28日条例第20号)
この条例は、昭和59年11月5日から施行する。
付則(平成5年3月9日条例第3号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成9年12月9日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第14号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東大和市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月15日条例第11号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東大和市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年12月11日条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の東大和市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年6月17日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年9月21日条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月11日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第2号で平成21年1月24日から施行)
附則(平成21年12月22日条例第28号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条の見出し及び同条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受けるものから適用し、同日前までに申請を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年6月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年9月7日条例第23号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月7日条例第32号)
この条例は、平成28年2月22日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第1号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行政庁がした処分その他の行為又はこの条例の施行前にした申請に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年9月12日条例第27号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表税に関するものの部2の項の改正規定は、同年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定(同表住民基本台帳等に関するものの部9の項の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に申請を受けるものから適用し、同日前までに申請を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年6月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第5号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年10月8日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月25日から施行する。ただし、第5条第1項第3号及び別表住民基本台帳等に関するものの部5の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定(同表住民基本台帳等に関するものの部5の項の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に申請を受けるものから適用し、同日前までに申請を受けたものについては、なお従前の例による。
3 改正後の別表住民基本台帳等に関するものの部5の項の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に申請を受けるものから適用し、同日前までに申請を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
住民基本台帳等に関するもの | 1 住民票の写しの交付 | (1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 | ||
(2) 郵便等により交付をする場合 | 1通 | 400円 | ||||
(3) 多機能端末機により交付をする場合 | 1通 | 200円 | ||||
2 除票の写しの交付 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 |
| ||
(2) 郵便等により交付をする場合 | 1通 | 400円 |
| |||
3 戸籍の附票の写しの交付 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 | |||
(2) 多機能端末機により交付をする場合 | 1通 | 150円 | ||||
4 戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通 | 300円 |
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5 住民票又は除票に記載した事項に関する証明 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 |
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(2) 郵便等により交付をする場合 | 1通 | 400円 |
| |||
6 住民基本台帳の閲覧 | 1世帯 | 200円 | 手数料の徴収時期は、閲覧終了の際とする。 | |||
7 印鑑登録証の交付又は引替交付 | 1件 | 300円 | 手数料の徴収時期は、交付の際とする。 | |||
8 印鑑登録証明書の交付 | (1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 | |||
(2) 郵便等により交付をする場合 | 1通 | 400円 | ||||
(3) 多機能端末機により交付をする場合 | 1通 | 150円 | ||||
戸籍等に関するもの | 1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の一部事項証明書の交付 | 1通 | 450円 |
| ||
2 戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書の交付 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 450円 | |||
(2) 多機能端末機により交付をする場合 | 1通 | 350円 | ||||
3 戸籍の謄本又は戸籍の全部事項証明書の広域交付 | 1通 | 450円 | ||||
4 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び7の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | ||||
5 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付 | 1通 | 750円 |
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6 除かれた戸籍の謄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書の広域交付 | 1通 | 750円 | ||||
7 戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | ||||
8 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1通 | 350円 |
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9 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1通 | 450円 |
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10 届出若しくは申請の受理の証明若しくは届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明又は届書等情報の内容の証明 | 1通 | 350円 |
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11 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明 | 1通 | 1,400円 |
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12 届書その他市長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示した書類の閲覧 | 1件 | 350円 |
| |||
13 身分に関する証明 | 1通 | 300円 |
| |||
税に関するもの | 1 土地又は家屋に関する証明 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 | 5筆又は5棟までを1通とする。 | |
(2) 郵便等により交付をする場合 | 1通 | 400円 | ||||
2 納税に関する証明 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 | 税目を指定するものについては、1税目ごとに1通とする。ただし、2税目を併せて賦課徴収するものにあつては1税目とみなす。 | ||
(2) 郵便等により交付をする場合 | 1通 | 400円 | ||||
3 課税に関する証明 | (1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 | |||
(2) 郵便等により交付をする場合 | 1通 | 400円 | ||||
(3) 多機能端末機により交付をする場合 | 1通 | 200円 | ||||
4 公課に関する証明 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 | |||
(2) 郵便等により交付をする場合 | 1通 | 400円 | ||||
5 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合 | 1通 | 300円 | 5筆又は5棟までを1通とする。 | ||
(2) 郵便等により交付をする場合 | 1通 | 400円 | ||||
6 固定資産課税台帳の閲覧 | 1回 | 300円 | 年度ごとに1回とする。 | |||
7 公図の写しの閲覧 | 1枚 | 300円 |
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犬の登録等に関するもの | 1 犬の登録及び鑑札の交付 | 1件 | 3,000円 |
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2 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 | 手数料の徴収時期は、交付の際とする。 | |||
3 犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
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4 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
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臨時運行に関するもの | 臨時運行の許可 | 1両 | 750円 |
| ||
優良宅地造成等に関するもの | 1 優良宅地造成の認定 | 1件 | 86,000円 |
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2 優良住宅新築の認定 | (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,200円 |
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(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,600円 |
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(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,000円 |
| |||
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの | 1件 | 35,000円 |
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(5) 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの | 1件 | 43,000円 |
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3 良質住宅新築の認定 | (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,200円 |
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(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,600円 |
| |||
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,000円 |
| |||
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの | 1件 | 35,000円 |
| |||
(5) 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの | 1件 | 43,000円 |
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4 住宅用家屋の証明 | 1件 | 1,300円 |
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屋外広告物に関するもの | 東京都屋外広告物条例に基づく屋外広告物等の表示又は設置の許可 | (1) 広告塔 | 面積5平方メートルまでごと | 3,220円 |
| |
(2) 広告板 | 面積5平方メートルまでごと | 3,220円 |
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(3) はり紙又ははり札等 | 50枚までごと | 2,250円 |
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(4) 広告旗 | 1本 | 450円 |
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(5) 立看板等 | 1枚 | 450円 |
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(6) アドバルーン(電飾を除く。) | 1個 | 2,850円 |
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(7) 広告幕 | 1張 | 990円 |
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工場の設置に関するもの | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に基づく工場の設置又は変更の認可 | (1) 工場の設置の場合 | ア 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,700円 |
|
イ 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 1件 | 14,200円 |
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ウ 工場の作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 20,200円 |
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(2) 工場の変更の場合 | 1件 | 7,600円 |
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上記以外のもの | 1 その他各種証明 | 1通 | 300円 | 市長において支障がないと認めるものに限る。 | ||
2 その他公簿又は公文図書の閲覧 | 1回 | 300円 |