○東大和市選挙管理委員会事務局規程
平成3年12月25日
選管告示第53号
東大和市選挙管理委員会事務局規程(昭和45年選管告示第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 東大和市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、東大和市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
選挙係
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) その他必要な職員
2 係に主任を置くことができる。
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、東大和市職員定数条例(昭和39年条例第34号)の定めるところによる。
2 前項に定める職員は、委員会がこれを任免する。
(職責)
第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、東大和市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
3 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職名の構成)
第6条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第7条 職層名は、次のとおりとする。
(1) 副参事
(2) 主査
(3) 主事
(職層名の適用区分)
第8条 職層名の適用区分は、次のとおりとする。
(1) 副参事は、局長の職にある職員の職層名とする。
(2) 主査は、係長の職にある職員の職層名とする。
(3) 主事は、前2号に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第9条 職務名は、事務系の一般事務とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、委員長の指定した名称をもって職務名とする。
(1) 局長の職にある職員
(2) 係長の職にある職員
(3) 主任の職にある職員
(法令職名)
第10条 第6条に定める職名のほかに、他の法令等で別の定めがあるものについては、別に職名を併せて用いることができるものとする。
(事務分掌)
第11条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公告式に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 委員会の会議に関すること。
(4) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 予算の経理及び物品の保管に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(7) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。
(8) 各種選挙の投票及び開票に関すること。
(9) 選挙の啓発及び周知に関すること。
(10) 直接請求に関すること。
(11) 選挙争訟に関すること。
(12) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)による検察審査員候補者予定者の選定に関すること。
(13) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)による裁判員候補者予定者の選定に関すること。
(14) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)による国民投票の管理執行に関すること。
(15) 前各号のほか選挙事務に関すること。
(局長の専決事項)
第12条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の出張命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇等の承認に関すること。
(4) 備品、消耗品の管理及び受払いに関すること。
(5) 前各号のほか定例的又は軽易な調査、回答等に関すること。
(事案の代決)
第13条 委員長が不在のときは、局長が事案を代決することができる。
2 局長が不在のときは、係長が事案を代決することができる。
(代決の制限)
第14条 前条の規定により代決ができる事項は、あらかじめその処理について指定を受けたもの又は緊急に処理しなければならないものとする。ただし、特に重要な事案、異例若しくは疑義のある事案又は新規の事案は、代決することができない。
(代決事案の報告)
第15条 代決した事案については、事後速やかに上司に報告又は関係文書の閲覧を受けなければならない。
(職員の服務等)
第16条 職員の勤務時間、休日、休暇、忌引その他服務に関する事項は、特に定めるもののほか、市の一般職の職員の例による。
(その他必要な事項)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年6月29日選管告示第16号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日選管告示第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月14日選管告示第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月24日選管告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。