○東大和市職員定数条例
昭和39年10月1日
条例第34号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の所管に属する事務部門に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。ただし、兼任者、休職者及び他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の職員は、定数外とする。
(職員の配分)
第3条 前条に規定する職員の定数の当該事務部門別の配分は、それぞれ任命権者が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大和町職員定数条例(昭和30年条例第7号)は、廃止する。
付則(昭和40年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和47年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年10月20日条例第32号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年12月15日条例第26号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年12月15日条例第28号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年9月22日条例第24号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
付則(平成3年12月6日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年12月8日条例第32号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月26日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する間は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月14日条例第37号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 定数 |
市長の事務部門の職員 | 385人 |
議会の事務部門の職員 | 8人 |
教育委員会の事務部門の職員 | 80人 |
選挙管理委員会の事務部門の職員 | 4人 |
監査委員の事務部門の職員 | 3人 |
農業委員会の事務部門の職員 | (3人) |
総計 | 480人 |
備考
1 市長の事務部門の職員のうち55人は、福祉事務所の定数とする。
2 農業委員会の事務部門の職員は、市長の事務部門の職員と兼任とする。