○東大和市立公民館条例

昭和49年7月15日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条及び第30条第2項の規定に基づき、東大和市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する公民館は、中央館及び地区館とする。

2 中央館及び地区館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 公民館に、東大和市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、審議会は、一つとする。

(審議会の委員の定数、委嘱の基準及び任期)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、その人数の均衡に配慮して、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の承認)

第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を承認しない。

(1) 公益を害し、著しく風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると館長が認めたとき。

(使用の取消し)

第8条 館長は、施設又は設備の使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。なお、この場合、使用者が損害を生じても館長は、その責めを負わない。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。

(5) その他事業運営上特別に必要が生じたとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第9条 公民館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届けなければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があつたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用に対し、損害賠償を命ずることができる。

(使用料)

第10条 法第20条以外の目的のために公民館を使用する場合は、別表第2に規定する使用料を徴収する。ただし、館長が特別の事由があると認めた場合は、使用料を減免することができる。

2 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、館長が特別の事由があると認めたときは、これを還付することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東大和市立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和46年条例第19号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に存する公民館は、この条例によつて設置されたものとみなす。

4 この条例施行の際現に在職する審議会委員は、この条例によつて委嘱されたものとみなす。

(昭和51年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第17号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和53年9月18日条例第21号)

この条例は、昭和53年11月20日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に承認を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年9月19日条例第21号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第47号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月9日条例第4号)

1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中東大和市立上北台公民館に係る部分及び別表第2の改正規定中上北台公民館に係る部分は、平成5年5月10日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東大和市立公民館条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月9日条例第19号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東大和市立公民館条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2(中央公民館ホールに係る部分を除く。)の規定は平成10年4月1日以後の使用日に係る使用料について、改正後の条例別表第2(中央公民館ホールに係る部分に限る。)の規定は平成10年5月1日以後の使用日に係る使用料について適用する。

(平成11年12月16日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第3号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に委嘱されている東大和市立公民館運営審議会の委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の第5条第2項の規定により委嘱された東大和市立公民館運営審議会の委員とみなす。

〔参考〕

〇社会教育法―24、29、30

〇地方自治法―244の2・①

別表第1(第2条関係)

 

名称

位置

中央館

東大和市立中央公民館

東京都東大和市中央3丁目926番地

地区館

東大和市立南街公民館

東京都東大和市南街5丁目32番地

東大和市立狭山公民館

東京都東大和市狭山3丁目1344番地の1

東大和市立蔵敷公民館

東京都東大和市蔵敷2丁目337番地

東大和市立上北台公民館

東京都東大和市上北台2丁目865番地の9

別表第2(第10条関係)

1 施設

施設名

区分

室名

午前

(9時~12時)

午後

(1時~5時)

夜間

(6時~9時30分)

収容定員

中央公民館

ホール

5,500円

6,500円

7,500円

422人

視聴覚室

500円

600円

700円

30人

実習室

600円

700円

800円

56人

和室(1)

400円

500円

600円

20人

和室(2)

400円

500円

600円

30人

学習室(201)

400円

500円

600円

36人

学習室(202)

300円

400円

500円

18人

学習室(203)

400円

500円

600円

30人

学習室(204)

300円

400円

500円

12人

学習室(301)

400円

500円

600円

42人

学習室(302)

300円

400円

500円

12人

南街公民館

学習室(201)

400円

500円

600円

24人

集会室(202)

600円

700円

800円

60人

学習室(203)

400円

500円

600円

16人

学習室(204)

400円

500円

600円

22人

和室(205)

400円

500円

600円

24人

狭山公民館

学習室(101)

600円

700円

800円

90人

学習室(201)

400円

500円

600円

30人

学習室(202)

300円

400円

500円

15人

和室(1)

400円

500円

600円

30人

和室(2)

400円

500円

600円

20人

蔵敷公民館

学習室(101)

600円

700円

800円

90人

和室

400円

500円

600円

30人

学習室(201)

400円

500円

600円

30人

学習室(202)

300円

400円

500円

20人

上北台公民館

集会室(301)

600円

700円

800円

60人

学習室(302)

400円

500円

600円

30人

学習室(303)

400円

500円

600円

12人

学習室(304)

400円

500円

600円

40人

和室(305)

400円

500円

600円

24人

2 設備

施設名

区分

設備名

午前

(9時~12時)

午後

(1時~5時)

夜間

(6時~9時30分)

単位

中央公民館

ホール照明(ボーダーライト、サスペンションライト及びフットライト)

1,500円

1,500円

1,500円

一式

ホールスポットライト

500円

500円

500円

一式

ダイレクトマイク

300円

300円

300円

1本

ワイヤレスマイク

500円

500円

500円

1本

放送卓

500円

500円

500円

一式

東大和市立公民館条例

昭和49年7月15日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年7月15日 条例第28号
昭和51年6月30日 条例第15号
昭和53年6月27日 条例第17号
昭和53年9月18日 条例第21号
昭和55年3月28日 条例第5号
昭和55年9月19日 条例第21号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和57年3月17日 条例第13号
平成3年12月21日 条例第47号
平成5年3月9日 条例第4号
平成9年12月9日 条例第19号
平成11年12月16日 条例第30号
平成24年3月5日 条例第3号