○東大和市立小中学校施設使用条例

昭和32年2月11日

条例第2号

第1条 東大和市立小中学校の施設を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより管理者の承認を受けなければならない。

第2条 管理者は、東大和市教育委員会をもつてこれに充てる。

第3条 施設とは、東大和市立学校の建物、土地及びこれに付属する設備をいう。

第4条 使用の申請があつたときは、管理者は学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の範囲においてその学校長の意見を聞き、承認の可否を決定する。

第5条 管理者は、施設の使用承認について管理上必要な条件を付し、又は相当な担保を供させることができる。

第6条 使用承認のあつた場合は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、別表のとおりとする。

3 管理者が必要と認めた場合又は必要と認めた団体、個人に対して使用料を徴収しないことができる。

第7条 使用者は、使用前に使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

第8条 既に納付した使用料は、これを返さない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を返すことができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用できないとき。

(2) 使用の承認を取り消されたとき。

第9条 次の各号の一に該当するときは、管理者はその使用を停止し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認の目的又は条件に違反したとき。

(2) 建物又は付属物等をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 公安を害するおそれがあると認めたとき。

第10条 施設使用に際し、設備の原形を変更し、又ははり紙、釘打ちその他特別の設備をしようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

第11条 使用者が使用が終わつたとき、使用を止められたとき、又は使用承認を取り消されたときは、速やかに原形に復し特に火気に注意して係員に返さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者がこれを執行してその費用を使用者から徴収する。

第12条 使用中、施設に損害を生じたときは、使用者はその損害賠償をしなければならない。

2 前項の損害賠償額は、管理者の査定したものによる。

第13条 施設の使用時間は、管理者が特別に認めた以外午前8時から午後10時までの間とする。

第14条 この条例の施行について必要な事項は、管理者がこれを定める。

1 本条例は、昭和32年4月1日より施行する。

2 大和町立小中学校設備使用条例(昭和24年第8号)は、廃止する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―228

〇学校教育法―85

別表

学校施設使用料金表

区分

種別

昼間

(午後5時まで)

夜間

摘要

体育館兼講堂

500円

700円

 

教室(一般教室1教室につき)

300円

450円

1教室増すごとに5割増し

校庭

300円

500円

 

東大和市立小中学校施設使用条例

昭和32年2月11日 条例第2号

(平成20年6月10日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年2月11日 条例第2号
昭和45年10月1日 条例第19号
平成19年12月12日 条例第25号
平成20年6月10日 条例第21号