○東大和市休日急患診療所設置条例
昭和50年3月31日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 休日における急患の診療等の態勢を充実し、もつて市民の健康の保持及び増進に寄与するため、東大和市休日急患診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東大和市休日急患診療所
位置 東京都東大和市立野1丁目16番地の1
(診療等)
第3条 診療所は、急患の医療に必要な診察及び治療等(以下「診療」という。)を行うものとする。
2 診療所は、市長が特に必要があると認めるときは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第1項若しくは第3項又は附則第7条第1項の規定による臨時の予防接種(以下「予防接種」という。)を行うことができる。
(管理者)
第4条 市長は、診療所を管理するため、管理者を置く。
2 前項の管理者は、東大和市医師会長の推薦する医師を市長が委嘱する。
(診療科目)
第5条 診療所が行う診療科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(診療日及び診療時間)
第6条 診療所の診療日は、次に掲げる日(以下「休日」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休日以外の日を診療日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 診療所の診療時間は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該時間以外の時間を診療時間とすることができる。
(使用料等)
第7条 診療所において診療を受けた者は、使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額とする。
3 市長は、診療又は予防接種を受けた者から、必要に応じて、薬剤容器料その他の実費を徴することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、特別な事情があると認めるときは、使用料又は実費の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の納期)
第8条 前条の使用料及び実費は、診療又は予防接種を受けた都度これを納めなければならない。
(医療事故の処理)
第9条 市長は、診療又は予防接種により発生した医療事故について、管理者と協議して適正な処理を図らなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 診療所の施設等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年6月25日条例第18号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
付則(昭和53年6月27日条例第19号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
付則(昭和54年5月22日条例第8号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
付則(平成5年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条第1号の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月7日条例第9号)
この条例は、平成15年3月9日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日条例第10号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による立川都市計画事業東大和立野一丁目土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。