○東大和市議会事務局設置条例

昭和39年10月1日

条例第33号

(設置)

第1条 東大和市議会に、議会の事務を処理するため事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、東大和市職員定数条例(昭和39年条例第34号)の定めるところによる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第3条 この条例施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第50号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

〔参考〕

〇地方自治法―138・②

東大和市議会事務局設置条例

昭和39年10月1日 条例第33号

(平成3年12月21日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第33号
昭和45年10月1日 条例第19号
平成3年12月21日 条例第50号