○東大和市農業委員会事務局規程
昭和58年5月26日
農委告示第6号
(設置)
第1条 東大和市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するために東大和市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) その他必要な職員
2 事務局に主任を置くことができる。
3 前2項に定める職員は、委員会がこれを任免する。
(職責)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
3 主任は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職名の構成)
第4条 職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第5条 職層名は、次のとおりとする。
(1) 副参事
(2) 主査
(3) 主事
(職層名の適用区分)
第6条 職層名の適用区分は、次のとおりとする。
(1) 副参事は、局長の職にある職員の職層名とする。
(2) 主査は、係長の職にある職員の職層名とする。
(3) 主事は、前2号に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第7条 職務名は、事務系の一般事務とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、委員会の指定した名称をもつて職務名とする。
(1) 局長の職にある職員
(2) 係長の職にある職員
(3) 主任の職にある職員
第8条 削除
(所掌事務)
第9条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令に定められた農地事務に関すること。
(2) 農地等の利用関係についてのあつせん及び争議の防止に関すること。
(3) 農業生産、農業経営の改善及び振興に関すること。
(4) 国有農地に関すること。
(5) 農地に関する各種台帳の整備保管に関すること。
(6) 諸証明に関すること。
(7) その他委員会に関すること。
(事務決裁)
第10条 事務局の事務は、すべて会長の決裁を受けて執行しなければならない。ただし、第12条に定める事務については、この限りでない。
(代決)
第11条 会長が不在のときは、前条の決裁は事務局長が代決できる。
2 前項の規定により代決できる事務は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は特に緊急に処理しなければならないものとする。
(局長専決事項)
第12条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、会長が特に指示したもの又は重要と認めたものは、会長の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の出張、忌引、休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(3) 軽易な事項に関する調査、報告、通知、照会及び回答に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(準用)
第13条 この規程に定めるもののほか、服務その他については、東大和市の関係規程を準用する。
付則
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
付則(平成3年12月26日農委告示第13号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日農委告示第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。