○東大和市立保健センター条例

昭和59年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の健康の保持及び増進並びに疾病の予防等の推進を図るため、東大和市立保健センター(以下「保健センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東大和市立保健センター

位置 東大和市中央3丁目918番地の1

(休業日)

第3条 保健センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第4条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事業)

第5条 保健センターは、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う。

2 保健センターは、市長が特に必要があると認めるときは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第1項若しくは第3項又は附則第7条第1項の規定による臨時の予防接種を行うことができる。

3 市長は、前2項に規定する事業の実施に支障のない範囲で保健センターの施設を利用させることができる。

(費用負担)

第6条 前条に規定する事業により保健センターの施設を利用する場合の使用料は、無料とする。

2 市長は、前条第1項及び第2項に規定する事業の利用者から、必要に応じて、当該事業の性質上その利用者に負担させることが適当と認められる範囲で実費を徴収することができる。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の承認)

第7条 第5条第3項の規定により保健センターの施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないことができる。

(1) 営利を目的とするものであるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第8条 保健センターの施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第9条 利用者は、保健センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保健センターの施設の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は市長の指示に従わなかつたとき。

(3) 災害その他の事故により、保健センターの施設が利用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、保健センターの施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 保健センターの施設等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第37号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第31号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第24号)

この条例は、平成20年1月28日から施行する。

(平成24年3月5日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

東大和市立保健センター条例

昭和59年3月31日 条例第11号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第11号
平成3年9月30日 条例第37号
平成4年10月1日 条例第31号
平成19年12月12日 条例第24号
平成24年3月5日 条例第14号
令和3年2月26日 条例第6号