○東大和市立保健センター条例
昭和59年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の健康の保持及び増進並びに疾病の予防等の推進を図るため、東大和市立保健センター(以下「保健センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東大和市立保健センター
位置 東大和市中央3丁目918番地の1
(休業日)
第3条 保健センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第4条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第5条 保健センターは、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う。
2 保健センターは、市長が特に必要があると認めるときは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第1項若しくは第3項又は附則第7条第1項の規定による臨時の予防接種を行うことができる。
3 市長は、前2項に規定する事業の実施に支障のない範囲で保健センターの施設を利用させることができる。
(費用負担)
第6条 前条に規定する事業により保健センターの施設を利用する場合の使用料は、無料とする。
(利用の承認)
第7条 第5条第3項の規定により保健センターの施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(1) 営利を目的とするものであるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡禁止)
第8条 保健センターの施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第9条 利用者は、保健センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保健センターの施設の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は市長の指示に従わなかつたとき。
(3) 災害その他の事故により、保健センターの施設が利用できなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、保健センターの施設の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 保健センターの施設等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和59年5月1日から施行する。
付則(平成3年9月30日条例第37号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
付則(平成4年10月1日条例第31号)
この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第24号)
この条例は、平成20年1月28日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。