○東大和市立学童保育所条例施行規則

令和4年3月23日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東大和市立学童保育所条例(平成10年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(基準定員)

第2条 条例第2条の規定により規則で定める東大和市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)の基準定員は、別表第1のとおりとする。ただし、東大和市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、基準定員を超えて入所の承認をすることができる。

(入所基準)

第3条 条例第5条第1項第3号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

(入所することができない児童)

第4条 条例第5条第2項第2号の心身に著しい障害、疾病等を有する児童であって規則で定めるものは、障害、疾病等の程度並びに学童保育所の設備及び運営の状況を勘案して集団生活を営むことが困難であると認められる児童とする。

2 条例第5条第2項第3号に規定する入所が適当でないと認められる児童は、入所しようとしている児童及びその兄弟の育成料、延長育成料及び間食費を正当な理由なく6か月以上滞納している保護者の児童又は他の児童の育成を著しく妨げると認められる児童とする。

(入所の申請)

第5条 学童保育所に入所しようとする児童の保護者は、学童保育所入所申請書に別表第2及び別表第3に掲げる保護者の状況のうち該当するものを証する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 心身に障害、疾病等を有する児童の保護者は、当該児童に係る書類で次の各号のいずれかに該当するものを前項の申請書に添えなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 愛の手帳の写し

(3) 精神障害者保健福祉手帳の写し

(4) 医師の診断書

(5) その他障害、疾病等の程度を証する書類

(入所の承認等)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、入所の承認又は不承認若しくは保留の決定をするものとする。

2 保護者が複数ある場合は、別表第2に定める基準指数及び別表第3に定める調整指数の合計(その合計が10を超える場合は10とする。以下「入所指数」という。)をそれぞれ算定し、入所指数は、保護者それぞれの入所指数を比較して低い方とする。

3 入所の承認の順位は、入所指数の高い順とする。

4 前項の入所指数が同位のときは、別表第2の該当する項について同表の3の項、1の項、2の項、4の項(同表備考3の規定により同項を適用する場合を除く。)、5の項、4の項(同表備考3の規定により同項を適用する場合に限る。)、6の項、7の項の順で優先し、更に同位のときは、次に掲げる順序により優先する。

(1) 学年の低い児童(入所しようとする児童に限る。)の保護者

(2) 就労日数又は時間、家族構成等の家庭状況を総合的に考慮し、より保育が必要と教育委員会が認めた保護者

5 入所の承認の期間は、入所の日から入所の日の属する年度の3月31日までの範囲内で、児童が適切な監護を受けられないと見込まれる期間とする。

6 教育委員会は、入所の承認をしたときは、学童保育所入所承認通知書により、入所の不承認又は保留をしたときは、学童保育所入所不承認・保留通知書により申請者に通知するものとする。

(延長学童保育の利用の申請等)

第7条 学童保育所の入所の承認を受けた保護者の児童(以下「入所児童」という。)条例第6条の2第2項に規定する延長学童保育を利用しようとする場合は、当該入所児童の保護者は、学童保育所延長学童保育利用申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、延長学童保育の利用の承認又は不承認の決定をするものとする。

3 延長学童保育の利用の承認の期間は、入所の承認の期間の範囲内で、入所児童が条例第4条第1項本文の利用時間の終了後も適切な監護を受けられないと見込まれる期間とする。

4 教育委員会は、延長学童保育の利用の承認をしたときは、学童保育所延長学童保育利用承認通知書により、延長学童保育の利用の不承認をしたときは、学童保育所延長学童保育利用不承認通知書により申請者に通知するものとする。

5 教育委員会は、入所児童の保護者が1日を単位として延長学童保育を利用しようとする場合において、緊急その他やむを得ない理由があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、口頭、電話等による手続により、延長学童保育の利用を承認することができる。この場合において、入所児童の保護者は、延長学童保育の利用後速やかに所定の手続を行わなければならない。

(育成料及び延長育成料の決定)

第8条 条例第7条第1項に規定する育成料は、次に掲げるところにより決定するものとする。

(1) 育成料は、毎月初日において学童保育所の入所の承認を受けている児童を基準として、決定する。ただし、入所児童の保護者又は当該入所児童と同一の世帯に属する者の課税状況に変化があったときは、その翌月分の育成料から当該変化があった後の課税状況で決定を行うものとする。

(2) 月の途中で入所し、又は退所し、若しくは入所の承認の取消しを受けた場合の育成料の額は、1月分の額とする。

2 教育委員会は、前項第1号の規定により育成料を決定した場合で、当該育成料の額が前月分の育成料の額(入所の日の属する月分の育成料を決定した場合においては、第6条第6項の規定による通知書に記載された額)と異なるときは、学童保育所育成料決定通知書により入所児童の保護者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第7条第2項に規定する延長育成料(1日を単位として延長学童保育の利用の承認を受けた場合の延長育成料を除く。)の決定について準用する。この場合において、前項中「第6条第6項」とあるのは、「前条第6項」と読み替えるものとする。

(育成料及び延長育成料の免除)

第9条 入所児童の保護者は、条例第8条第1号の規定により育成料又は延長育成料の免除を受けようとするときは、学童保育所育成料・延長育成料免除申請書に申請月前3月分の収入を証する書類その他教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第8条第1号の規定による育成料又は延長育成料の免除は、前項の規定による申請をした日の属する月の翌月分からとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、免除の可否を決定し、学童保育所育成料・延長育成料免除決定・不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により育成料又は延長育成料の免除の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちに免除理由消滅申告書を教育委員会に提出しなければならない。

5 第3項の規定により育成料又は延長育成料の免除の決定を受けた者は、教育委員会が定める日までに、免除理由が継続していることを証する書類として教育委員会が認める書類を教育委員会に提出しなければならない。

6 教育委員会は、第4項の規定による申告若しくは前項の規定により提出された書類により免除理由が消滅したと認められるとき又は同項の書類が提出されないときは、免除の決定を取り消し、その旨を学童保育所育成料・延長育成料免除決定取消通知書により通知するものとする。

7 教育委員会は、条例第8条第2号の規定により育成料又は延長育成料の免除を決定したときは、学童保育所育成料・延長育成料免除決定通知書により入所児童の保護者に通知するものとする。

(育成料及び延長育成料の還付)

第10条 教育委員会は、条例第9条ただし書の規定により入所児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額の育成料又は延長育成料を還付することができる。

(1) 前月分の育成料若しくは延長育成料の額(入所の日の属する月分の育成料又は延長育成料においては、第6条第6項の規定による通知書に記載された額)と異なる額で育成料若しくは延長育成料の決定を受けた場合、又は条例第8条の規定により育成料若しくは延長育成料の免除の決定を受けた場合で、当該育成料又は延長育成料の額を超過して育成料又は延長育成料を納付していたとき 超過納付となった育成料又は延長育成料

(2) 退所し、若しくは入所の承認の取消しを受けた場合又は延長学童保育の利用を辞退し、若しくは延長学童保育の利用の承認の取消しを受けた場合で、当該月の翌月以後の月分の育成料又は延長育成料を前納していたとき 前納していた育成料又は延長育成料

(3) 災害その他やむを得ない理由により学童保育又は延長学童保育を利用することができない場合で、当該月以後の月分の育成料又は延長育成料を納付していたとき 当該月以後の月分の納付していた育成料又は延長育成料のうち、教育委員会が必要と認める月分の育成料又は延長育成料

(間食費)

第11条 入所児童の保護者は、学童保育所における児童の間食に要する費用(以下「間食費」という。)として、児童1人当たり月額1,500円を納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、入所児童の保護者が間食をしないことについて、事前に辞退の届出をした場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる額を間食費の額とする。

(1) 1月の開所日のうち13日以上引き続き間食をしないとき(次号に掲げるときを除く。) 750円

(2) 1月の開所日の全日数の間食をしないとき 無料

3 入所児童の保護者は、前項の辞退の届出をしようとするときは、間食をしない期間の初日の前日までに間食辞退届を教育委員会に提出しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、月の途中で入所し、又は退所し、若しくは入所の承認の取消しを受けた場合で、当該月の開所日のうち13日以上引き続き間食をしなかったとき又はしないときの間食費の額は、750円とする。

(間食費の不還付)

第12条 既に納付した間食費は、還付しない。ただし、入所児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額の間食費を還付することができる。

(1) 前条第2項又は第4項の規定に該当した場合で、当該間食費の額を超過して間食費を納付していたとき 超過納付となった間食費

(2) 退所し、又は入所の承認の取消しを受けた場合で、当該月の翌月以後の月分の間食費を前納していたとき 前納していた間食費

(3) 災害その他やむを得ない理由により学童保育を利用することができない場合で、当該月分の間食費を納付していたとき 次に掲げる場合の区分に応じ、当該次に定める額の間食費

 利用することができない月の開所日のうち13日以上引き続き間食をしなかった場合又はしない場合(に掲げる場合を除く。) 児童1人当たり750円

 利用することができない月の開所日の全日数の間食をしなかった場合又はしない場合 児童1人当たり1,500円

(育成料等の納付)

第13条 入所児童の保護者は、当該月分の条例第7条第1項に規定する育成料、同条第2項に規定する延長育成料及び第11条に規定する間食費(以下「育成料等」という。)を納入通知書により、毎月末日(ただし、12月分については、12月25日とする。)までに東大和市指定金融機関又は東大和市収納代理金融機関に納付するものとする。ただし、1日を単位として延長学童保育の利用の承認を受けた場合の延長育成料は、延長学童保育を利用した日の属する月の翌月末日(ただし、11月分については、12月25日とする。)までに東大和市指定金融機関又は東大和市収納代理金融機関に納付するものとする。

(育成料等の還付の申請等)

第14条 入所児童の保護者は、第10条又は第12条ただし書の規定により育成料等の還付を受けようとするときは、学童保育所育成料等還付申請書にその理由を証する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、還付の可否を決定し、学童保育所育成料等還付決定・不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。

(退所等の届出)

第15条 入所児童の保護者は、条例第10条の規定による届出をしようとするときは、届出書を教育委員会に提出するものとする。

(入所等の承認の取消し)

第16条 教育委員会は、条例第11条の規定により入所又は延長学童保育の利用の承認を取り消すときは、承認取消通知書により入所児童の保護者に通知するものとする。

(添付書類の省略)

第17条 教育委員会は、この規則に基づき提出する申請書に添付する書類により証明すべき事項について、公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 組織改正に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第8号)第27条の規定による廃止前の東大和市立学童保育所条例施行規則(平成10年規則第51号)の規定により行われた申請、承認その他の行為で施行日以後の入所又は利用に係るものは、この規則の相当規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。

(令和4年10月28日教委規則第11号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の東大和市立学童保育所の入所の承認及び延長学童保育の利用の承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、同日前においても、改正後の東大和市立学童保育所条例施行規則の規定の例により行うことができる。

別表第1(第2条関係)

学童保育所基準定員表

名称

基準定員

東大和市立学童保育所第一クラブ

80人

東大和市立学童保育所第二クラブ

40人

東大和市立学童保育所第三クラブ

40人

東大和市立学童保育所第四クラブ

60人

東大和市立学童保育所第四クラブ四小内育成室

40人

東大和市立学童保育所第五クラブ

60人

東大和市立学童保育所第六クラブ

40人

東大和市立学童保育所第七クラブ

60人

東大和市立学童保育所第八クラブ

60人

東大和市立学童保育所第九クラブ

60人

東大和市立学童保育所第十クラブ

60人

東大和市立学童保育所桜が丘クラブ

60人

別表第2(第3条、第5条、第6条関係)

学童保育所入所基準表

保護者の状況

類型

細目

基準指数

1学年

2学年

3学年

4学年

5学年

6学年

1

疾病

入院している場合又は入院が確実に見込まれる場合

10

10

10

7

6

5

居宅において寝たきり若しくはこれに準ずる状態にある場合又は感染性の疾病若しくは精神障害者保健福祉手帳を有しないが精神性の疾病で医師が児童の監護ができないと判断した場合

10

10

10

7

6

5

2

障害

身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度又は精神障害者保健福祉手帳1級の障害を有する場合

10

10

10

7

6

5

身体障害者手帳3~4級、愛の手帳4度又は精神障害者保健福祉手帳2~3級の障害を有する場合

7

6

5

4

3

2

3

災害

災害により被害を受け、その復旧のため児童を監護することができない場合

10

10

10

10

10

10

4

労働

就労時間が4時間以上で終業時刻が午後6時を超える場合(始業時刻が午後6時までの場合に限る。)

9

8

7

6

5

4

就労時間が4時間以上で終業時刻が午後5時30分を超え午後6時までの場合

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

就労時間が4時間以上で終業時刻が午後5時を超え午後5時30分までの場合

8

7

6

5

4

3

就労時間が4時間以上で終業時刻が午後4時30分を超え午後5時までの場合

7.5

6.5

5.5

4.5

3.5

2.5

就労時間が4時間以上で終業時刻が午後4時を超え午後4時30分までの場合

7

6

5

4

3

2

就労時間が4時間以上で終業時刻が午後3時30分を超え午後4時までの場合

6.5

5.5

4.5

就労時間が4時間以上で終業時刻が午後3時を超え午後3時30分までの場合

6

5

就労時間が4時間以上で終業時刻が午後2時30分を超え午後3時までの場合

5.5

4.5

就労時間が4時間以上で終業時刻が午後2時30分の場合

5

5

介護等

寝たきり若しくはこれに準ずる状態若しくは身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度、要介護状態区分が要介護3~5、又は精神障害者保健福祉手帳1級に該当する同居の親族を介護若しくは看護している場合

5

5

5

4

3

2

要介護状態区分が要介護3~5のいずれかに該当する要介護認定を受けている同居していない親族を、その者の自宅で介護若しくは看護している場合

5

5

5

4

3

2

6

出産

母が産前及び産後の休養中(出産予定月を挟んで前後2月の合計5月以内にあることをいう。)の場合

5

5

5

4

3

2

7

育児休業

育児休業を取得しており、かつ、その終了後、元の職場に復帰する場合(入所しようとする月の翌月の初日までに復帰する場合に限る。)

5

5

5

4

3

2

備考

1 この表において「終業時刻」とは、就労時間が終了した時刻(深夜勤務にあっては、就労時間及び心身の疲労の回復に要する時間で教育委員会が認めるものが終了した時刻)をいう。

2 4の項に該当する者で、その者に適用する基準指数がないもの又は1月当たりの就労日数が13日未満のものは、入所の対象外とする。

3 保護者の就学により児童を適切に監護することができない場合は、4の項を適用する。

4 心身に障害、疾病等を有する児童の保護者の基準指数は、第1学年の基準指数を適用する。

別表第3(第5条、第6条関係)

調整指数表

保護者の状況

調整指数

1

別表第2の4の項に該当する保護者で就労場所が東大和市の区域外にある場合

+0.5

2

別表第2の4の項に該当する保護者が内職にのみ従事している場合

-2

3

保護者のいずれかが死亡、離婚、その他の理由により不存在の場合

1学年

+6

2学年

+6

3学年

+6

4学年

+5

5学年

+4

6学年

+3

4

保護者のいずれかが入所予定月を含む2月以上東京都の区域外へ単身赴任している場合

+2

5

過去に入所の承認を受けた保護者が新たに入所の申請をする場合において、2月分以上の育成料等を滞納しているとき

-6

東大和市立学童保育所条例施行規則

令和4年3月23日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)