○東大和市立学童保育所条例

平成10年10月1日

条例第28号

東大和市立学童保育所設置条例(昭和44年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、昼間家庭において保護者の適切な監護を受けられない小学校に就学している児童の安全確保及び健全育成を図るため、東大和市立学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び基準定員)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表のとおりとし、基準定員は、東大和市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)に従い、規則で定める。

(休所日)

第3条 学童保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(利用時間)

第4条 学童保育所における学童保育(昼間家庭において保護者の適切な監護を受けられない小学校に就学している児童に、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その安全の確保及び健全な育成を図る事業をいう。以下同じ。)の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第6条の2第2項の規定による承認を受けた保護者の児童の利用時間については、当該各号の規定中「午後6時まで」とあるのは、「午後7時まで」とする。

(1) 東大和市立学校設置条例(昭和39年条例第14号)第1条に規定する小学校(以下「市立小学校」という。)の授業日 市立小学校の下校時から午後6時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前8時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。

(入所要件)

第5条 学童保育所に入所することができる児童は、次に掲げる要件を備えている者とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(1) 東大和市の区域内に居住している者

(2) 小学校に就学している者

(3) 保護者の労働、疾病その他の理由により、昼間家庭において適切な監護を受けられない者で、保護者の状況が規則で定める基準に該当するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、学童保育所に入所することができない。

(1) 感染症にかかっている児童

(2) 心身に著しい障害、疾病等を有する児童であって規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、入所が適当でないと認められる児童

(入所の承認)

第6条 学童保育所に入所しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、入所の承認を受けなければならない。

(延長学童保育)

第6条の2 前条の規定による承認を受けた保護者の児童(以下「入所児童」という。)が、当該保護者の労働、疾病その他の理由により第4条第1項本文の利用時間の終了後も家庭において適切な監護を受けられないと認められる場合は、午後7時まで学童保育を利用させることができる。

2 前項の規定により延長された時間における学童保育(以下「延長学童保育」という。)を利用しようとする入所児童の保護者は、規則で定めるところにより、利用の承認を受けなければならない。

(育成料等)

第7条 入所児童の保護者は、学童保育に要する費用(以下「育成料」という。)として、児童1人当たり月額4,500円(同一世帯で2人以上の児童が学童保育所に入所している場合は、2人目以降は、児童1人当たり月額2,000円)を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における育成料は、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる保護を受けている場合

(2) 入所児童の保護者及び当該入所児童と同一の世帯に属する者全員が、当該年度分(4月から8月までの月分の育成料については、前年度分とする。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)である場合(前号に掲げる場合を除く。)

2 延長学童保育の利用の承認を受けた保護者は、育成料のほか、延長学童保育に要する費用(以下「延長育成料」という。)として、児童1人当たり月額2,500円(同一世帯で2人以上の児童が学童保育所に入所している場合は、2人目以降は、児童1人当たり月額1,500円)を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときの延長育成料は、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法第11条第1項各号に掲げる保護を受けている場合 無料

(2) 入所児童の保護者及び当該入所児童と同一の世帯に属する者全員が、当該年度分(4月から8月までの月分の延長育成料については、前年度分とする。)の地方税法の規定による市町村民税が課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。) 無料

(3) 1日を単位として延長学童保育の利用の承認を受けた場合(前2号に掲げる場合を除く。) 児童1人当たり日額500円

(育成料等の免除)

第8条 入所児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合における育成料又は延長育成料(1日を単位として延長学童保育の利用の承認を受けた場合の延長育成料については、第1号に該当する場合に限る。)は、当該各号に定める額を免除することができる。

(1) 生活困窮その他の経済的な理由により、育成料又は延長育成料の負担が困難であると認められるとき 当該育成料又は当該延長育成料の額

(2) 入所児童の疾病その他の特別な理由により、第10条第1項第3号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして月の初日から末日までの全日数について学童保育を欠席し、又は延長学童保育の利用を休止するとき 当該月に係る育成料又は延長育成料の額

(育成料等の不還付)

第9条 既に納付した育成料及び延長育成料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、還付することができる。

(退所等の届出)

第10条 入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより届け出なければならない。

(1) 入所児童を退所させようとするとき。

(2) 入所児童が第5条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき又は同条第2項に規定する要件に該当したとき。

(3) 入所児童について1月以上3月未満で学童保育を欠席させようとするとき。

2 前項の規定は、延長学童保育を利用している入所児童の保護者について準用する。この場合において、同項第2号中「第5条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき又は同条第2項に規定する要件に該当したとき」とあるのは、「第6条の2第1項に規定する要件に該当しなくなったとき」と読み替えるものとする。

(入所等の承認の取消し)

第11条 入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、規則で定めるところにより入所の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき又は同条第2項に規定する要件に該当したとき。

(2) 入所手続に偽りがあったとき。

(3) 無届けで1月以上欠席したとき。

(4) 3月以上欠席したとき。

2 前項の規定は、延長学童保育の利用の承認の取消しについて準用する。この場合において、同項第1号中「第5条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき又は同条第2項に規定する要件に該当したとき」とあるのは、「第6条の2第1項に規定する要件に該当しなくなったとき」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第19号)

この条例は、平成12年5月8日から施行する。

(平成13年12月13日条例第34号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月16日条例第20号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月21日条例第19号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第22号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月2日条例第20号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月7日条例第25号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の2第2項の規定による延長学童保育の利用の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年2月27日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条及び第8条の規定は、令和3年4月以後の月分の育成料及び延長育成料について適用し、同年3月以前の月分の育成料及び延長育成料については、なお従前の例による。

3 令和3年4月以後の月分の育成料又は延長育成料の決定又は免除は、この条例の施行の日前においても、改正後の第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(令和3年2月26日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条及び第8条の規定は、令和4年4月以後の月分の育成料及び延長育成料について適用し、同年3月以前の月分の育成料及び延長育成料については、なお従前の例による。

3 令和4年4月以後の月分の育成料又は延長育成料の決定又は免除は、この条例の施行の日前においても、改正後の第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

位置

東大和市立学童保育所第一クラブ

東大和市奈良橋4丁目600番地

東大和市立学童保育所第二クラブ

東大和市南街5丁目32番地

東大和市立学童保育所第三クラブ

東大和市清原4丁目1312番地の2

東大和市立学童保育所第四クラブ

東大和市狭山5丁目1054番地の1

東大和市立学童保育所第四クラブ四小内育成室

東大和市狭山5丁目1038番地

東大和市立学童保育所第五クラブ

東大和市向原3丁目10番地

東大和市立学童保育所第六クラブ

東大和市清原2丁目1番地

東大和市立学童保育所第七クラブ

東大和市芋窪5丁目1183番地の1

東大和市立学童保育所第八クラブ

東大和市立野3丁目1246番地の1

東大和市立学童保育所第九クラブ

東大和市蔵敷2丁目546番地

東大和市立学童保育所第十クラブ

東大和市上北台2丁目865番地の9

東大和市立学童保育所桜が丘クラブ

東大和市桜が丘2丁目222番地の11

東大和市立学童保育所条例

平成10年10月1日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成10年10月1日 条例第28号
平成12年3月16日 条例第19号
平成13年12月13日 条例第34号
平成16年9月16日 条例第20号
平成17年9月21日 条例第19号
平成19年12月12日 条例第22号
平成24年3月5日 条例第12号
平成24年12月10日 条例第35号
平成26年3月3日 条例第6号
平成26年10月2日 条例第20号
平成27年9月7日 条例第25号
平成31年2月27日 条例第12号
令和2年12月4日 条例第24号
令和3年2月26日 条例第4号
令和4年3月3日 条例第9号
令和5年9月7日 条例第29号