○東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則
昭和53年4月11日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づき、老人ホーム入所措置等について、必要な事項を定め、もつて老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(関係書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整備しておかなければならない。
(1) ケース記録票 (第1号様式)
(2) 保護申請受理簿 (第2号様式)
(3) 措置決定調書 (第3号様式)
(4) 世帯番号登載簿 (第4号様式)
(5) 養護受託者登録簿 (第5号様式)
(6) 養護受託者台帳 (第6号様式)
(7) 措置費支給台帳 (第7号様式)
(措置の申請)
第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(第8号様式)に診断書を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
(決定通知)
第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始し、若しくは変更することに決定したときは、措置開始・変更決定通知書(第9号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(第10号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
2 要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合には、前条の規定を準用する。
(葬祭委託)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(第18号様式)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対して委託しなければならない。
(措置費)
第8条 市長は、老人ホームへの措置を開始した場合において、その措置に要する費用(以下「措置費」という。)は、措置費支払事務委託契約に基づく東京都国民健康保険団体連合会(以下「都国保連」という。)へ支払うものとする。
2 養護受託者は、措置費を請求しようとするときは、老人保護措置費請求書(第20号様式)により当該措置をした市長へ請求しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により措置費の請求があつたときは、内容を審査し、速やかに都国保連及び養護受託者に措置費を交付しなければならない。
(養護受託の申出)
第9条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による養護受託の申出は、養護受託申出書(第21号様式)により福祉事務所長へ申し出るものとする。
(2) 特別養護老人ホーム 東大和市が支弁した法第21条第3号に規定する費用の額から、法第21条の2の規定に基づき東大和市が支弁することを要しないとされた費用の額(被措置者が同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を控除して得た額
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(年少扶養控除等の廃止に伴う特例措置)
2 当分の間、市町村民税課税額を計算する場合において、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の地方税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下この項において「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける市町村民税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。
3 当分の間、所得税課税額を計算する場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の所得税法の規定により控除すべき扶養控除の額が改正法第1条の規定による改正前の所得税法の規定を適用したとしたならば控除されることとなる扶養控除の額(以下この項において「年少扶養控除等廃止前扶養控除額」という。)より少ないときにおける所得税課税額は、年少扶養控除等廃止前扶養控除額を考慮して市長が別に定めるところにより算出した額とする。
付則(昭和55年11月10日規則第15号)
1 この規則は、昭和55年11月10日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えてなお使用することができる。
付則(昭和57年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年7月15日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市老人福祉法施行細則は、昭和57年7月1日から適用する。
2 この規則による改正後の東大和市老人福祉法施行細則別表の1の規定(同表注3の規定中、階層区分2及び3に属する者に係る部分に限る。)は、昭和57年4月1日から適用する。
3 東大和市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和58年4月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法施行細則別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(東大和市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東大和市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和59年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年6月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
(東大和市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東大和市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和60年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東大和市老人福祉法施行細則別表第1に規定する費用徴収基準月額が、養護老人ホームにおいては6万円、特別養護老人ホームにおいては8万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ6万円、8万円とする。
(老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和59年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和61年7月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東大和市老人福祉法施行細則別表第1に規定する費用徴収基準月額が養護老人ホームにおいては7万円、特別養護老人ホームにおいては10万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ7万円、10万円とする。
(老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和60年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和62年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年6月30日規則第28号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(昭和63年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 改正後の規則別表第1に規定する費用徴収基準月額が、養護老人ホームにおいては14万円、特別養護老人ホームにおいては24万円を超えるときは、当分の間当該費用徴収基準月額は、それぞれ14万円、24万円とする。
(東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則(昭和62年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成元年3月22日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年6月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
(東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成2年6月30日規則第14号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年6月29日規則第23号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成4年6月26日規則第25号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年3月30日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則別表第1に規定する費用徴収基準月額が14万円を超えるときは、当分の間当該費用徴収基準月額については、14万円とする。
附則(平成7年6月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成7年7月以後の月分の費用徴収基準月額について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収基準月額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則第3号様式、第12号様式及び第13号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成8年6月28日規則第22号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日規則第28号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成9年7月以後の月分の費用徴収基準月額に係る「所得割の額」及び「所得税の額」の計算について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収基準月額に係る「所得割の額」及び「所得税の額」の計算については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成10年7月以後の月分の費用徴収基準月額について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収基準月額については、なお従前の例による。
(東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則(平成6年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年6月30日規則第31号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成11年7月以後の月分の費用徴収基準月額について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収基準月額については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の一部を改正する規則(平成6年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年6月28日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の付則第2項及び第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月28日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月31日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成15年7月1日以後に措置を受けた者に係る徴収金額について適用する。
附則(平成16年8月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第50号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成18年7月以後の月分の費用徴収基準月額について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収基準月額については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月13日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月8日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月5日規則第51号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東大和市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成24年7月以後の月分の費用徴収基準月額について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収基準月額については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第48号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第11条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
備考
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人部屋及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額(100円未満は、切り捨てる。)を費用徴収基準月額とする。
3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第11条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額(円) | ||
A | 生活保護法による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(同号に規定する寄附金のうち地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同号に規定する寄附金のうち地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。