固定資産に関する証明が必要な方
1.課税課で発行できる固定資産に関する証明
土地・家屋評価証明
- 1枚につき土地と家屋は5筆(棟)まで記載されます。
- 土地・家屋は、1枚の証明書に記載されます。
(例)土地3筆、家屋2棟の場合は1枚の証明書に記載可能です。
※1筆の土地に複数の地目がある場合や、建物が増築されている場合は、2枚以上になることがあります。 - 最新年度分は、毎年4月1日から発行できます。
- 手数料は1枚につき300円、郵送の場合は400円になります。
申請できる方 |
申請に必要な書類 |
備考 |
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納税義務者 |
・申請者の本人確認書類 |
詳しくは
2.申請時にお持ちいただくもの
をご参照ください。 |
同居の親族 (市内在住の方) |
・申請者の本人確認書類 |
|
代理人 |
・申請者の本人確認書類 ・委任状(代理人選任届) ・媒介契約書等 |
|
相続人 |
・申請者の本人確認書類 ・被相続人との関係がわかる書類 |
※評価証明の記載事項については、次のリンクをご覧ください。
土地・家屋公課証明
- 1枚につき土地・家屋は5筆(棟)まで記載されます。
- 土地と家屋は、1枚の証明書に記載されます。
(例)土地3筆、家屋2棟の場合は1枚の証明書に記載可能です。
※1筆の土地に複数の地目がある場合や、建物が増築されている場合は、2枚以上になることがあります。 - 最新年度分は、毎年5月1日から発行できます。
- 手数料は1枚につき300円、郵送の場合は400円になります。
申請できる方 |
申請に必要な書類 |
備考 |
---|---|---|
納税義務者 |
・申請者の本人確認書類 |
詳しくは
2.申請時にお持ちいただくもの
をご参照ください。 |
同居の親族 (市内在住の方) |
・申請者の本人確認書類 |
|
代理人 |
・申請者の本人確認書類 ・委任状(代理人選任届) ・媒介契約書等 |
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相続人 |
・申請者の本人確認書類 ・被相続人との関係がわかる書類 |
※公課証明の記載事項については、次のリンクをご覧ください。
家屋滅失証明
- どなたでも申請することができます。
- 手数料は1枚につき300円、郵送の場合は400円になります。
町名地番変更証明
- どなたでも申請することができます。
- 手数料は無料です。
住宅用家屋証明
- どなたでも申請することができます。
- 手数料は1枚につき1,300円(郵送も同じ)になります。
名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)
-
名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)の申請(閲覧)については、次のリンクをご覧ください。
公図の写し・測量図
- どなたでも申請することができます。
- 手数料は1枚につき300円、郵送の場合は400円になります。
※2部以上必要なときは2部目以降が1枚単位で有料(1枚につき300円(郵送の場合は400円))となります。
郵送またはオンラインでの申請
- 4.郵送またはオンラインの申請 をご覧いただき、必要書類をご準備の上、ご申請ください。
2.申請時にお持ちいただくもの
本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
※ 賦課期日(1月1日)後に、土地・家屋を取得した方は上記に加え、所有権の移転を確認できる書類(登記事項証明書等)を添付してください。
委任状(代理人選任届)
委任状(代理人選任届)の様式をお持ちでない方は、次の様式をご利用ください。
※委任状の様式は問いません。所定の様式以外の委任状(代理人選任届)でも受け付けます。
※ 賦課期日(1月1日)後に、土地・家屋を取得した方は上記に加え、所有権の移転を確認できる書類(登記事項証明書等)を添付してください。
媒介契約書
媒介契約書については、契約書に記載された有効期限内のものに限ります。また、原則として、契約書原本をご提示ください。
宅地建物取引業法改正により、媒介契約書について依頼者の承諾を得て、電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、総務省から「市町村が依頼者による電子署名が行われていることを確認できる場合に限り、宅地建物取引業者は当該依頼者に係る固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の交付を受けることができる」との通知が発出されております。
東大和市では電子署名を確認できる体制がないため、電子契約の場合は委任状での取得をお願いいたします。
※ 賦課期日(1月1日)後に、土地・家屋を取得した方は上記に加え、所有権の移転を確認できる書類(登記事項証明書等)を添付してください。
相続人が申請する場合
申請する相続人の状況により必要書類が異なります。以下をご参照いただき、必要書類をご用意ください。
また、代理人が申請される場合は、追加で書類が必要となります。こちらも必要に応じてご用意ください。
同居の相続人が申請する場合
- 申請者の本人確認書類
同居していない相続人が申請する場合
- 申請者の本人確認書類
- 戸籍の全部事項証明書(遺産分割協議書がある場合はその写しもご提出ください)
- 除籍謄本等、被相続人の死亡が確認できるもの
同居の親族の代理人が申請する場合
- 申請者の本人確認書類
- 委任状(代理人選任届)、媒介契約書
同居していない親族の代理人が申請する場合
- 申請者の本人確認書類
- 委任状(代理人選任届)、媒介契約書
- 戸籍の全部事項証明書(遺産分割協議書がある場合はその写しもご提出ください)
- 除籍謄本等、被相続人の死亡が確認できるもの
競落人、裁判申立人が申請する場合
競落人が申請する場合
- 裁判所からの代金納付期限通知書の写し
裁判申立人が申請する場合
- 裁判所に提出する申立書の写し
上記いずれにも該当しない方が申請する場合は、事前に担当までお問い合せください。
3.住宅用家屋証明について
申請するための家屋の要件
- 自己の居住用として新築または取得したものであること。
- 登記床面積が50平方メートル以上あること。
- 併用住宅については、居住部分の床面積が90パーセントを超えること。※1
- 新築又は取得後1年以内であること。
- 移転登記の場合は、取得の原因が「売買」又は「競落」であること。
- 新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋である(家屋の登記全部事項証明書による)
ただし、新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋であっても、下記証明書のいずれかが添付されていれば対象となります。※2 - 区分所有家屋にあっては、耐火建築物または準耐火建築物であること。
※1:併用住宅の場合は、建築確認通知書または建物図面など面積を確認できる書類の添付が必要です。
※2:新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋であっても、下記証明書のいずれかが添付されていれば対象となります。
- 「耐震基準適合証明書」(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る)
- 「住宅性能評価書の写し」(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので構造躯体の倒壊等防止に係る評価が1~3であるものに限る)
- 保険法人が発行する「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」(当該住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)なお、保険契約の内容については一定の要件があります。
住宅用家屋証明の申請に必要な書類
住宅用家屋証明申請書及び証明書
-
住宅用家屋証明申請書 (PDF 114.0KB)
-
住宅用家屋証明書 (PDF 82.5KB)
-
住宅用家屋証明申請書・証明書 (Excel 32.3KB)
-
住宅用家屋証明申請書(記入例) (PDF 160.3KB)
-
住宅用家屋証明書(記入例) (PDF 126.3KB)
- 自己建築の場合:必要
- 新築の家屋を取得した場合:必要
- 中古の家屋を取得した場合:必要
※窓口でお渡しする書類は申請書と証明書の2枚複写となっていますが、ダウンロードしていただく書類は複写式ではありません。必ず申請書と証明書の2枚ともご記入ください。
建築主が確認できる書類
建築確認・検査済証、工事請負契約書等
- 自己建築の場合:必要
- 新築の家屋を取得した場合:必要
- 中古の家屋を取得した場合:不要
家屋の所在地等が確認できる次のA~Cいずれかの書類
- 表題登記済証
- 登記完了証及び受領証※1
- 登記事項証明書※2
- 自己建築の場合:必要
- 新築の家屋を取得した場合:必要
- 中古の家屋を取得した場合:(Cのみ)必要
※1:法務省オンライン申請システムから取得した登記官の印のない登記完了証は、土地家屋調査士または司法書士による「法務省オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(職印の押印)が必要です。
※2:登記事項証明書は、インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることがことができます。(発行年月日から100日以内のもの)
売買契約書(またはこれに代わる書類)
- 自己建築の場合:不要
- 新築の家屋を取得した場合:必要
- 中古の家屋を取得した場合:必要
家屋未使用証明書
- 自己建築の場合:不要
- 新築の家屋を取得した場合:必要
- 中古の家屋を取得した場合:不要
住民票
- 自己建築の場合:必要
- 新築の家屋を取得した場合:必要
- 中古の家屋を取得した場合:必要
申立書
- 自己建築の場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
- 新築の家屋を取得した場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
- 中古の家屋を取得した場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
現在居住している家屋の処分方法に応じた次のA~Fいずれかの書類
- 売買契約書
- 媒介契約書
- 賃貸借契約書
- 使用許可書
- 親族の申立書
- 入居が登記後となる疎明書類
- 自己建築の場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
- 新築の家屋を取得した場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
- 中古の家屋を取得した場合:入居予定(申請時点で未入居)の場合のみ必要
※新たに取得した家屋に入居予定(申請時点で未入居)の場合、現在居住している家屋の処分方法に応じ以下の書類が必要です。
- 現在の住居を売却する場合・・・A.売買契約書またはB.媒介契約書の写し
- 現在の住居を賃貸する場合・・・C.賃貸借契約書またはB.媒介契約書の写し
- 現在の住居が貸家、社宅、寮などの場合・・・家主との C.賃貸借契約書、D.使用許可書等の写し
- 現在の住居に引き続き親族が住む場合・・・E.親族の申立書
- 現在の住居の処分方法等が未定の場合・・・F.入居が登記の後になることの疎明書類
≪疎明書類の例≫
- 資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合・・・金銭消費貸借契約書又は代金の支払期日の記載がある売買契約書等
- 本人又は家族等の病気でやむを得ない場合・・・治療期間の記載がある医師の診断書
- 前住人が未転出でやむを得ない場合・・・引渡期日の記載がある売買契約書等
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定を受けている場合
認定申請書及び認定通知書
- 自己建築の場合:必要(原本提示)
- 新築の家屋を取得した場合:必要(原本提示)
- 中古の家屋を取得した場合:不要
4.郵送またはオンラインでの申請
郵送での申請
証明を郵送により申請するときは、以下A~Dが必要になります。
A.土地・家屋に関する証明・閲覧申請書
-
土地・家屋に関する証明・閲覧申請書 (PDF 338.5KB)
※窓口に直接申請する場合もこちらの様式をご利用いただけます。
住宅用家屋証明を申請する場合は 3.住宅用家屋証明について をご覧ください。
B.手数料(定額小為替)
1通につき400円
※定額小為替は未記入かつ発行日から5か月以内のもの。
※定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局で購入できます。
※お釣りのないようお願いいたします。お釣りがある場合は切手でお返しすることがあります。あらかじめご了承ください。
※切手や現金等では受付できません。ご注意ください。
C.切手のついた返信用封筒
D.本人確認書類(委任状)等
納税義務者本人や代理人が申請する場合に必要な本人確認書等については 2.申請時にお持ちいただくもの をご参照ください。
書類送付先
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
東大和市役所 行政管理部 課税課 家屋資産税係 まで
オンラインでの申請
東大和市公式LINEから証明書の申請をすることができます。
ご利用には納税義務者ご本人様のマイナンバーカードが必要です。手数料のお支払い方法は、クレジットカード・PayPayのみとなります。
こちらのリンクから、東大和市公式LINEをご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
行政管理部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
行政管理部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。