軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!(対象車種:三輪・四輪)
令和5年1月より全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報についてオンラインで確認することができる「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」が始まりました。
これに伴い、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
※三輪・四輪の軽自動車のみ。二輪小型自動車(排気量250ccを超えるものは対象外)。
※二輪以外の軽自動車であっても従来の通り「紙の納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・名義変更(中古車購入など)直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・二輪小型自動車(排気量250ccを超えるもの)の車検を受ける場合
※車検がある軽自動車の税金を口座振替されている方へ
口座振替にて納付されている方には、従来毎年6月頃に納税証明書の送付を行っておりましたが、軽JNKSが始まったことに伴い送付を原則廃止いたします。
なお、納税証明書の提示が必要な二輪小型自動車(排気量250ccを超えるもの)は、これまでどおり納税証明書を送付いたします。
〈口座振替後すぐに車検を受ける場合〉
口座振替後すぐに車検を受ける場合は、すべての軽自動車において既存通り納税証明書の提示が必要となります。振替日の5月31日から一週間前後は口座振替が完了したことが確認できませんので、この期間に納税証明書が必要な方は、お手数ですが振替日(5月31日)以降に振替口座がある金融機関で預(貯)金通帳を記帳した後、その通帳をご持参のうえ納税課窓口までお越しください。)
- 軽JNKSリーフレット (PDF 511.3KB)
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地方税共同機構ホームページ(外部リンク)
詳しくはこちらをご覧ください。
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市民環境部納税課管理係
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