軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

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ページ番号1007516  更新日 2025年4月1日

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軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります!

令和5年1月より全国の軽自動車検査協会で、軽三輪・軽四輪の軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報についてオンラインで確認することができる「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」が始まりました。

また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250CCを超えるもの)についても軽JNKSの対象となります。

これに伴い、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

※従来の通り「紙の納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・対象車両に過去の未納がある場合

・名義変更(中古車購入など)直後の場合

・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

※車検がある軽自動車の税金を口座振替されている方へ

口座振替にて納付されている方には、従来毎年6月頃に納税証明書の送付を行っておりましたが、令和6年度から軽三輪・軽四輪の納税証明書の郵送を廃止しています。

令和7年4月から二輪の小型自動車も軽JNKSの対象となることから、令和7年度より二輪の小型自動車につきましても納税証明書の郵送を廃止します。

〈口座振替後すぐに車検を受ける場合〉

口座振替後すぐに車検を受ける場合は、すべての軽自動車において既存通り納税証明書の提示が必要となります。振替日の5月31日(休日の場合は翌営業日)から一週間前後は口座振替が完了したことが確認できません。この期間に納税証明書が必要な方は、お手数ですが振替日以降に振替口座がある金融機関で預(貯)金通帳を記帳した後、その通帳をご持参のうえ納税課窓口までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部納税課管理係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1091) ファクス:042-563-5927
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