国民健康保険税の納付額の確認について

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ページ番号1010340  更新日 2026年1月22日

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年末調整や確定申告における、「社会保険料控除」の額の記載に当たり、国民健康保険税の納付額を確認されたい場合は、次の1~5の方法で確認できます。

国民健康保険税の納付額の確認方法

1 お持ちの書類による確認

お持ちの公的年金等の源泉徴収票、領収証書及び通帳等で確認できます。なお、確定申告等において、国民健康保険税を社会保険料控除として申告する場合は、納付額の根拠となる書類の添付義務はなく、納付額を記載するだけで申告が可能です。

2 オンライン申請による確認

以下の外部リンクから、納付額確認書(以下「確認書」という。)のオンライン申請が可能です(オンライン申請にあたり、メールアドレスの登録及び認証が必要です。)。発行手数料はかかりませんが、郵送料実費分の110円をご負担いただく必要があります。郵送先は、納税義務者の住民票上の住所宛に限ります。(『国民健康保険税に関する送付物の送付先変更依頼書』又は『相続人代表者届出書』により届出済の送付先がある方はそちらのご住所宛となります。)

※申請からお手元に届くまでに約5営業日程度かかります。

※クレジットカード決済またはPayPayでのお支払いとなります。

※市公式LINEからオンライン申請することも可能です。

3 電話による確認

本人または同世帯の方に限り、電話で納付額の確認が可能です。(確認に当たり、口頭で本人確認をさせていただきます。同世帯の方による電話確認の場合は、お電話口の同世帯の方と納付額を確認したい対象の方の両方のご本人確認をさせていただきます。)

4 来庁による確認

本人または同世帯の方が来庁される場合は、ご本人確認の上、口頭で納付額をお伝えすることや、確認書のお渡しが可能です。

(代理人の方がご来庁される場合は、代理人の方と納付額を確認したい対象の方のご本人確認をさせていただきますので、両方の本人確認書類をお持ちください。)

5 郵送による確認

次の(1)~(3)の必要書類を、国民健康保険税係に送付することで、確認書を郵送で交付できます。ただし、郵送先は、確認書発行対象者の方の住民票上の住所宛に限ります。(保険年金課に、『国民健康保険に関する送付物の送付先変更依頼書』又は『相続人代表者届出書』により届出済の送付先がある方はそちらのご住所宛となります。)

確認書郵送交付依頼時の必要書類

(1)110円分の切手を貼付し、郵送先を記入した返信用封筒

  • 切手110円分を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • 返信用封筒の宛先は、確認書発行対象者の方のご住所となります。同封する返信用封筒の表に、確認書発行対象者の方の宛先をご記入ください。

(保険年金課に、『国民健康保険に関する送付物の送付先変更依頼書』又は『相続人代表者届出書』を届出済で、既に別の送付先がある方はそちらのご住所宛をご記入ください。)

(2)本人確認書類の写し

  • 郵送交付を依頼する方は、以下のとおり、必ず本人確認書類等の写しも同封してください。

依頼者

本人確認書類

納税義務者(世帯主) 依頼者の確認書類1点のみ
同世帯親族、送付先(相続人代表)設定者、成年後見人 依頼者の確認書類1点のみ
※成年後見人の場合、上記に加え登記事項証明書も必要。
上記以外 納税義務者(世帯主)の確認書類及び依頼者(代理人)の確認書類2点必要。

(3)連絡先等を記入したメモ用紙(任意様式)

  • 次の【必要事項】を記入したメモ用紙を、必ず、同封してください。

    【必要事項】

    ・氏名・生年月日・住所・電話番号・発行対象者との続柄(対象者及び依頼者分を記載してください。)
    ・希望する国民健康保険税の対象年(令和〇年分)・発行通数
  • 【必要事項】を全てご記入いただいていれば、メモ用紙の様式は問いませんが、メモ用紙の見本を掲載しました。同封するメモ用紙として、こちらをダウンロードしてもお使いただけます。
  • 送付時の確認用チェックリストを掲載いたしますので、ご活用ください。(郵送時に同封は不要です)
確認書郵送交付依頼時の必要書類の送付先

〒207-8585

東大和市中央3-930

東大和市役所 保険年金課 国民健康保険税係宛

  • 宛先の脇に、〈納付額確認書発行希望〉とご記入ください。

国民健康保険税の納付額についてのご質問

年末調整や確定申告の際の「社会保険料控除額」について

【質問1】申告対象となる国民健康保険税の納付期間はいつですか。

【回答1】申告対象となる年の1月1日から12月31日となります。国民健康保険税の課税年度(4月から翌年3月)とは、期間が異なるためご注意ください。

【質問2】申告対象となる国民健康保険税額は、どのような方法で確認すればよいですか。

【回答2】申告対象となる年の、1月1日から12月31日の間に納付した額については、お持ちの書類や電話・窓口での確認、オンライン申請等で取り寄せた確認書での確認が可能です。詳しくは、ページ上方の、『国民健康保険税の納付額の確認方法』の欄をご覧ください。

なお、国民健康保険税については、確定申告や年末調整の社会保険料控除額の根拠として、確認書類を添付する義務はありません。

【質問3】年末調整の際に、年内の国民健康保険税納付予定額(見込額)も含めて、社会保険料控除額欄に記入してよいですか。

【回答3】申告する時点で、対象年中に納付する予定額があれば、納付し終わっている金額に、年内の納付予定額を合算して申告することができます。

年内の納付予定額を含めて申告した額が、実際に納付した額と異なっていた場合は、税務署等にご相談ください。

【質問4】納付期間中に、国民健康保険税の過払い分についての還付がありました。社会保険料控除額には、どの額を記入すればよいでしょうか。

【回答4】納付期間中に、還付が生じた場合は、納付した額から還付の額を差し引いた額を、社会保険料控除額としてご記入ください。

【質問5】世帯に国保加入者が複数人います。加入者それぞれの納付額は分かりますか。

【回答5】国民健康保険税は、世帯の国保加入者の所得や加入期間等により算出し、世帯の保険税合計額を、各年度の納期で振り分けています。そのため、納付期間中の加入者個人の納付額を算出することはできません。同じ世帯の中で、複数人が金額を出し合って国民健康保険税をご納付された場合は、実際に納付した方が、ご自身の社会保険料控除額としてご記入ください。

納付額確認書郵送交付依頼について

【質問1】同封する本人確認書類について、どんな書類のコピーを入れたらいいですか。

【回答1】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、その他官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類のうちのいずれか1点の写しを同封してください。依頼者が発行対象者(世帯主)と別世帯(送付先設定者を除く)の場合は、依頼者と発行対象者(世帯主)の両方の本人確認書類の写しを同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021・1023) ファクス:042-563-5927
健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。