産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について
子育て世代の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、出産予定又は出産した国保被保険者の方の国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。
制度概要について
項 目 |
説 明 |
備 考 |
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対象となる方 | 出産予定又は出産した国保被保険者の方 |
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軽減対象となる保険税
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出産する方の産前産後期間相当分の保険税(所得割額と均等割額) |
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産前産後期間
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届出可能期間
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出産予定日の6か月前から可能
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届出方法 |
窓口又は郵送 |
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届出に必要な書類 |
当ページ下方の「届出に必要な書類」をご覧ください
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届出種別により添付書類が異なります。 |
制度案内リーフレット
算出方法について
保険税の軽減方法
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対象年度の世帯の年税額合計から、出産される方の産前産後期間相当分の保険税が減額されます。
-
出産被保険者の産前産後期間が年度をまたぐ場合は、各年度に属する月数相当分の保険税が、各年度の世帯の年税額から減額されます。
算出手順
【ステップ1】産前産後期間相当分の軽減額を算出の場合
(1)出産する方の1年間分の保険税額(所得割額、均等割額)を算出する。
(2)(1)で算出した額を12で割る。(1か月当たりの保険税額を算出する。)
(3)(2)に産前産後期間の月数を掛ける。(国保加入期間内の月数に限ります。)
【ステップ2】産前産後軽減適用後の世帯の年税額合計の算出
(1)産前産後軽減適用前の世帯の年税額合計から、【ステップ1】で算出した、出産する方の産前産後期間相当分の軽減額を引く。
〔留意点〕
- 産前産後期間相当分の軽減額については、原則、納期未到来の保険税の期別から減額されるため、産前産後期間中に支払う保険税が0円になるわけではありません。
(例)11月から2月の4か月が産前産後期間の場合
誤り
→×「第5期(11月末納期限)から 第8期(2月末納期限)までの4期分の保険税が0円になる。」
正しい
→○「算出した産前産後期間相当分の軽減額を、納期未到来の保険税の期別内で減額調整する。」(産前産後期間相当分の軽減額が、軽減前の納期未到来の保険税額を上回る場合は、納期が到来している期別も減額される場合があります。)
届出方法等について
届出方法
(1)保険年金課の窓口にて届出
(2)保険年金課(国民健康保険税係)宛に必要な書類一式を郵送
〔留意点〕
- 届出をする方は、原則、出産する方の属する世帯主(納税義務者)となります。
- 代理人の方が手続をする場合は、代理人の方の本人確認書類が必要です。持参された本人確認書類で、ご本人確認を行った上、世帯主(納税義務者)との関係性がわかる場合に、手続が可能です。
届出に必要な書類
(1)届出をする方の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付の証明書:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
(2)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(保険年金課の窓口にある書類又はダウンロードして印刷した書類をご使用ください。)
(3)添付書類(届出種類に応じて「添付書類一覧」の書類を添付してください。)
〔留意点〕
- 多胎妊娠の場合は子の人数分の添付書類が必要です。
- 窓口で届け出る場合は、市側で添付書類の写しを取らせていただきます。
- 郵送で届け出る場合は、ご自身で添付書類の必要箇所のページをコピーし、(1)の写し及び(2)と併せてご郵送ください。
添付書類一覧
届出種類 |
添付書類 |
詳 細 |
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(1) 出産前
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母子健康手帳 |
以下の箇所の写し(どちらも)
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その他 (母子健康手帳がない場合) |
以下の書類の写し
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(2) 出産後 |
母子健康手帳 (出産した方と子が別世帯の場合のみ添付) |
以下の箇所の写し(どちらも)
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(3) 死産等 |
母子健康手帳 |
以下の箇所の写し(どちらも)
|
その他 (母子健康手帳がない場合) |
以下の書類の写し(いずれか)
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郵送先
〒207-8585
東京都東大和市中央3丁目930番地
東大和市役所 保険年金課 国民健康保険税係
届出可能期間
- 出産予定日の6か月前から届出が可能です。
- 出産後の届出も可能です。(産前産後期間に係る対象年度分の保険税が賦課された最初の納期限から起算して、最大で5年遡って届出が可能です。ただし、令和6年1月から制度開始のため、それ以前に遡及して届出はできません。)
〔留意点〕
- 出産後に、一度、届出をした出産予定月と、実際の出産月が異なっていた場合で、実際の出産月を基準とした産前産後期間により、保険税軽減の再算定を希望するときは、再度の届出が可能です。
- 産前産後期間が2つの年度をまたいでいる場合は、ご世帯の状況が変わらない限り、一度、届出をした際の届出書が有効となるため、年度の切替に伴う届出書の再提出は不要です。
届出結果の通知
- 国民健康保険税軽減届出書の提出により、保険税が軽減された場合は、世帯主様宛の納税通知書で結果をお知らせします。
- 保険税軽減により、納付済みの期別の保険税に減額が生じた場合、納め過ぎとなった額については還付、充当又は委託納付となります。還付、充当又は委託納付の対象となった場合は、別途、納税課から、通知にてお知らせいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。