市・都民税等の申告で負担が軽減されます
税金の控除
市・都民税または所得税の申告の際に、該当する年の1月1日から12月31日までに納めた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象となります。
市・都民税が非課税の方や所得が少ない方も負担が軽減されます
市・都民税が非課税の方
- 高額療養費の自己負担限度額の減額
- 国民健康保険高齢受給者(70歳以上)の1か月の入院限度額の減額
- 入院時の食事負担額の減額
- 結核・精神医療給付金の受給
所得が少ない、または無い方(被扶養者の届出をしている方は除く)
国民健康保険税の均等割額の軽減
※世帯で未申告の方がいると軽減が受けられませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1023) ファクス:042-563-5927
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