令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
子ども・子育て支援金制度とは
- 「子ども・子育て支援金制度」は、全世代(後期高齢者・国民健康保険・被用者保険の加入者)や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組です。
- 国は、社会全体で、子ども・子育て世帯を応援していくため、「こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」において、「こども・子育て支援加速化プラン」を取りまとめ、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和6年6月12日に成立しました。
- 拠出された支援金は、「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充をはじめとする、子ども・子育て世帯向けの給付拡充の財源に充てられます。
- 子ども・子育て支援金制度の詳細については、以下のページを参照ください。
令和8年度から国民健康保険税に子ども・子育て支援納付金分が加わります
子ども・子育て支援金制度の創設により、国は、「加速化プラン」の施策に必要な費用に充てるため、医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収し、医療保険者は被保険者等から徴収する保険税に、納付金に要する費用 (子ども・子育て支納付金分)を含めて徴収することとなります。
新たな課税区分「子ども・子育て支援納付金(子ども分)」
国民健康保険においても、令和8年4月から、保険税の課税区分に、新たに「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」が追加されます。

子ども分の均等割
(1)均等割
全被保険者に課税されます。ただし、18歳未満の被保険者(高校生世代以下の被保険者)は軽減制度により、全額が減額されます。
(2)18歳以上均等割
18歳以上の被保険者に課税されます。
【18歳以上均等割のイメージ図】

【子ども分に係る所得割及び均等割の課税有無(まとめ)】

- 令和8年度以降の、子ども分の具体的な所得割額・均等割額の税率等については、決定次第、以下のページ内に掲載いたします。
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健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係
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