令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります

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ページ番号1012057  更新日 2026年3月24日

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子ども・子育て支援金制度とは

  • 「子ども・子育て支援金制度」は、全世代(後期高齢者・国民健康保険・被用者保険の加入者)や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組です。
  • 国は、社会全体で、子ども・子育て世帯を応援していくため、「こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」において、「こども・子育て支援加速化プラン」を取りまとめ、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が令和6年6月12日に成立しました。
  • 拠出された支援金は、「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充をはじめとする、子ども・子育て世帯向けの給付拡充の財源に充てられます。
  • 子ども・子育て支援金制度の詳細については、以下のページを参照ください。

令和8年度から国民健康保険税に子ども・子育て支援納付金分が加わります

子ども・子育て支援金制度の創設により、国は、「加速化プラン」の施策に必要な費用に充てるため、医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収し、医療保険者は被保険者等から徴収する保険税に、納付金に要する費用 (子ども・子育て支納付金分)を含めて徴収することとなります。

新たな課税区分「子ども・子育て支援納付金(子ども分)」

国民健康保険においても、令和8年4月から、保険税の課税区分に、新たに「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」が追加されます。

子ども・子育て支援納付金分の追加

子ども分の均等割


(1)均等割
全被保険者に課税されます。ただし、18歳未満の被保険者(高校生世代以下の被保険者)は軽減制度により、全額が減額されます。

(2)18歳以上均等割
18歳以上の被保険者に課税されます。

【18歳以上均等割のイメージ図】

18歳以上均等割イメージ図

【子ども分に係る所得割及び均等割の課税有無(まとめ)】

子ども分に係る所得割及び均等割の課税有無(まとめ)

  •  令和8年度以降の、子ども分の具体的な所得割額・均等割額の税率等については、決定次第、以下のページ内に掲載いたします。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021・1023) ファクス:042-563-5927
健幸福祉部保険年金課国民健康保険税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。