国民健康保険税について

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ページ番号1001856  更新日 2024年4月1日

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国民健康保険税額

算定方法

国民健康保険税は、医療分(基礎課税額)、支援分(後期高齢者支援金等課税額)及び介護分(介護納付金課税額)の合計額です。

医療分(基礎課税額)

医療分は、次の所得割額及び均等割額の2項目を基にその合計額として算定されます。ただし、擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)は対象外となります。

  • 所得割額:[前年の総所得金額等(※1)-基礎控除(430,000円(※2))]×7.42%
  • 均等割額:37,200円×国保被保険者数

年税額=所得割額+均等割額(課税限度額65万円)

支援分(後期高齢者支援金等課税額)

支援分は、次の所得割額及び均等割額の2項目を基にその合計額として算定されます。ただし、擬制世帯主は対象外となります。

  • 所得割額:[前年の総所得金額等(※1)-基礎控除(430,000円(※2))]×2.50%
  • 均等割額:12,300円×国保被保険者数

年税額=所得割額+均等割額(課税限度額24万円)

介護分(介護納付金課税額)

介護分は、40歳以上65歳未満の加入者が該当になります。
次の所得割額及び均等割額の2項目を基にその合計額として算定されます。ただし、擬制世帯主は対象外となります。

  • 所得割額:[前年の総所得金額等(※1)-基礎控除(430,000円(※2))]×2.45%
  • 均等割額:14,100円×国保被保険者数

年税額=所得割額+均等割額(課税限度額17万円)

  • ※1「前年の総所得金額等」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額をいいます。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
  • ※2 基礎控除額
    • 合計所得金額2,400万円以下:43万円
    • 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:29万円
    • 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:15万円
    • 合計所得金額2,500万円超:0円(適用なし)
  • ※国民健康保険税と住民税との違い:国民健康保険税は、所得税や住民税とは異なり、基礎控除以外の所得控除(扶養、配偶者、社会保険料、生命保険料など)は適用されません。
  • ※国民健康保険税の試算を希望される方は、お問合せください。

納税義務者

国民健康保険制度では、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
世帯主がほかの健康保険に加入されていても、ご家族が国民健康保険に加入されている場合は、『擬制世帯主』として国民健康保険税の納税義務が生じます。課税額は国民健康保険に加入している方の分のみです。

納税通知書

  1. 保険税は世帯ごとに計算します。
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員分について算定した税額を世帯主の方(納税義務者)宛てに送付します。(保険税の計算方法については、ホームページ内の『国民健康保険税額』の『算定方法』の欄をご参照ください。)
  3. 国民健康保険税の納税通知書は、原則、7月に、1年間分(4月から翌年の3月まで)をまとめて送付します。
  4. 年度途中の加入の場合は、原則、届出月の翌月に、加入月から翌年3月分までの月数で算定した納税通知書を送付します。但し、4月、5月、6月の届出分につきましては、原則7月に納税通知書を送付します。
  5. 年度途中に加入者の増減や総所得金額等に変更があった世帯には、加入した月数で月割計算し、その都度国民健康保険税の変更通知(納税通知書兼更正決定通知書)を送付します。

※納税通知書と納付書は、分冊式となっていますので、ご注意ください。

納付

納付書及び口座振替(普通徴収)

1.普通徴収の納期一覧表
納期 納付月
第1期 7月
第2期 8月
第3期 9月
第4期 10月
第5期 11月
第6期 12月
第7期 1月
第8期 2月
  • 注1:各期別とも月末が納期限となります。ただし、12月納期は、25日が納期限となります。
  • 注2:月末及び12月25日が土曜日又は休日に当たる場合は、休日の翌日が納期限となります。
  • 注3:東大和市では、1年間の保険税額を最大8回の期別に分けて課税します。そのため、納付月(納期限が設定されている月)と算定対象月(国民健康保険税の算定対象となっている月)は、必ずしも一致しません。
  1. 国民健康保険税の納付に際し、手続が簡単な口座振替をご利用ください。納付方法を口座振替に変更する手続をされますと、自動的に指定の口座から国保税を納付することができます。納付のために足を運ぶ必要や、納付が遅延し延滞金が発生するような心配もなくなり大変便利です。
  2. 国民健康保険税に滞納がある世帯は、国民健康保険被保険者証の有効期限が短くなることがあります。国民健康保険は加入者みんなで支えあう地域医療保険です。納期内の納付にご協力ください。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの引き落とし)

国保加入中の世帯主の方のうち、次の1~3の要件を全て満たす場合は、国民健康保険税の特別徴収(年金からの引き落とし)を行っています。

  1. 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満。(年度中に75歳に到達される方がいる場合は除く。)
  2. 世帯主の特別徴収の対象となる公的年金(介護保険料が引かれている年金)の年額が18万円以上。
  3. 国民健康保険税と介護保険料の1回当たり合計額が、特別徴収の対象となる公的年金の1回当たりの年金受給額の2分の1を超えない。

特別徴収の納付時期

4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の特別徴収(年金からの引き落としによる納付)となります。4月、6月、8月分については、年間の国民健康保険税が確定していないため、仮徴収という形で特別徴収します。

仮徴収額

前年度2月に特別徴収により納付をされている方の仮徴収額:前年度2月の年金からの特別徴収額と同額
新たに特別徴収の対象になる方の仮徴収額:原則、前年度の国民健康保険税を6分割した金額

口座振替への変更

国民健康保険税の納付方法が特別徴収の対象となった方でも、口座振替(普通徴収)に変更することができます。
国民健康保険税の納付方法を、特別徴収による納付から口座振替へ変更を希望される方は、保険年金課(市役所1階2番窓口)にてご申請が必要です。

※ご申請後、特別徴収から口座振替へ納付方法が変更されるまでには、時間がかかりますのでお早めにご申請をお願いいたします。

申請に必要なもの

納税通知書(納付書)により納付されている方

国保被保険者証、金融機関等の口座番号等がわかるもの、口座届出印

口座振替を利用している方

国保被保険者証

所得申告

  1. 国民健康保険税は、市・都民税と同じく、被保険者の申告に基づいて算定いたします。年末調整を受けた方以外は、税務署へ確定申告されるか、市役所に市・都民税の申告をする必要があります。
  2. 所得が少ない方については、国民健康保険税が軽減されたり、高額療療費の支給条件が有利になります。ただし、適用には世帯主及び国保被保険者全員の所得の申告(年末調整、確定申告、市・都民税の申告)が必要となりますので、収入が少ない場合や、収入がない場合でも必ず申告をしてください(扶養親族以外の高齢の方でも申告の義務があります)。

軽減・減免制度

以下の要件に該当する世帯は、保険税の軽減・減免が適用される場合があります。

7・5・2割軽減

7割軽減

均等割額の7割分が減額されます。

  1. 要件
    前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円」以下の世帯
  2. 減額適用後の均等割額
    • 医療分(基礎課税額)…1人当たり11,160円
    • 支援分(後期高齢者支援金等課税額)…1人当たり3,690円
    • 介護分(介護納付金課税額)…1人当たり4,230円

5割軽減

均等割額の5割分が減額されます。

  1. 要件
    前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+国保被保険者数×295,000円」以下の世帯
  2. 減額適用後の均等割額
    • 医療分(基礎課税額)…1人当たり18,600円
    • 支援分(後期高齢者支援金等課税額)…1人当たり6,150円
    • 介護分(介護納付金課税額)…1人当たり7,050円

2割軽減

均等割額の2割分が減額されます。

  1. 要件
    前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+国保被保険者数×545,000円」以下の世帯
  2. 減額適用後の均等割額
    • 医療分(基礎課税額)…1人当たり29,760円
    • 支援分(後期高齢者支援金等課税額)…1人当たり9,840円
    • 介護分(介護納付金課税額)…1人当たり11,280円

[注意事項]

  • ※軽減の適用には、世帯主及び国保被保険者全員の所得の申告(年末調整、確定申告、市・都民税の申告)が必要となります。
  • ※給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者です。
  • ※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、軽減判定所得において、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を控除します。
  • ※青色専従者給与額は、軽減判定所得において、事業主の所得金額とします。
  • ※申請は不要です。

未就学児軽減

国保被保険者のうち、未就学児がいる場合は、対象の未就学児の均等割額(医療分及び支援分)が半額となります。

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

倒産、解雇等で職を失った非自発的失業者であり、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由(番号)が特定受給資格者(11,12,21,22,31,32)及び特定理由離職者(23,33,34)の場合には、離職日の翌日の属する年度からその翌年度末までの間、前年の所得の給与所得を100分の30として算定し、負担軽減を行います。ただし、離職時点で65歳未満の方に限ります。

軽減を受けるには申請が必要となります。「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」を持参のうえ、保険年金課の窓口にてご申請をお願いいたします。

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

出産予定日又は出産日が令和5年11月1日以降の国保被保険者について、対象者の産前産後期間相当分の保険税が軽減されます。(令和6年1月制度開始)

〈産前産後期間〉

  • 単胎妊娠の方:出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の計4か月間
  • 多胎妊娠の方:出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月の計6か月間

(令和5年度おいては産前産後期間のうち、制度開始後の令和6年1月以降の期間分が減額されます。)

軽減を受けるには届出が必要となります。(届出の受付は令和6年1月以降に開始します。)

必要書類及び制度の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

生活困窮者等減免

生活困窮減免

災害その他特別な事情により、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、生活困窮の状態にあると認められる場合に限り、保険税の減免を受けられる場合があります。

<減免事由>

  1. 納税義務者又は世帯員(被保険者である世帯員をいう。以下同じ。)が死亡し、疾病にかかり若しくは負傷したこと又は国民年金法等に定める1級程度の障害を負ったことにより世帯(納税義務者及び被保険者である世帯員で構成される世帯をいう。以下同じ。)の収入が著しく減少したとき。
  2. 事業又は業務の休廃止、失業等により世帯の収入が著しく減少したとき。
  3. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により世帯の資産に重大なる損害を受けたとき。
  4. 1~3までの事由に類する事由がある場合で、市長が特に必要と認めるとき。

納期限がすでに到来している保険税は、減免の対象となりません。減免を希望される場合は、事前に窓口等で相談の上、納期限までに申請する必要があります。

生活保護受給者に係る減免

生活保護法の規定による保護を受けることとなった場合に、減免申請の日以後に到来する納期に係る保険税について、減免の対象となります。納期限を過ぎた保険税は、減免の対象になりません。

刑事施設等に収監された方の減免

国民健康保険法第59条に定める施設(刑事施設等)に収監された場合に、その収監された期間における保険税について、減免の対象となります。入所中又は退所後に、減免申請が必要となります。

後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険税の軽減

75歳になりますと、現在加入している健康保険から後期高齢者医療制度に移行します。例えば、夫が後期高齢者医療制度に移行し、妻が引き続き国保に加入する場合や、妻が夫の社会保険の扶養から外れ、国保に加入する場合、世帯の保険税が急激に増加し、負担とならないよう、以下の措置がとられています。

既に国民健康保険に加入している方へ

均等割額の軽減

軽減が適用されている世帯において、75歳に到達する方が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯内の国民健康保険者数が減少しても、従前と同様の減額措置を受けることができます。

5割軽減

前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数※)×295,000円」以下の世帯

2割軽減

前年の世帯の総所得金額が「430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円+(国保被保険者数+特定同一世帯所属者数※)×545,000円」以下の世帯

※特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日まで国保の被保険者であった方及び、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日以降、同一世帯の国保の世帯主と同一世帯の方。

社会保険等から国民健康保険に加入した方へ

旧被扶養者の保険税の減免

社会保険等の本人であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより被扶養者であった方が国保に加入することになります。従来、扶養家族の方が65歳以上の場合(旧被扶養者といいます)、ご申請いただくことにより、当分の間、負担を軽減するため次の措置を受けることができます。

  1. 国保に加入された「旧被扶養者」の方の所得割額は課税されません。
  2. 国保に加入された「旧被扶養者」の方の均等割額が半額となります。(資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限ります。)

※この措置の適用には申請が必要です。また、低所得者世帯にかかる均等割額の7割軽減、5割軽減が適用されている場合は、均等割額の半額以上が減額されるため、2についての適用はありません。

市独自の多子世帯軽減の廃止について(お知らせ)

 同一世帯に18歳未満(各年度初日の前日時点)の国保被保険者が3人以上いる場合に、3人目以降の均等割額を無料化する市独自の制度については、東大和市において、高校生年代までの子どもの医療費を無償化するなどの施策を令和6年度から実施することを踏まえ、令和5年度分までの保険税の適用をもって、本制度を廃止とさせていただくことになりました。

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健幸いきいき部保険年金課国民健康保険税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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