男女共同参画とは

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ページ番号1002290  更新日 2023年5月8日

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男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。男女共同参画社会基本法第2条

わが国では、男女の人権が尊重され、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現する、男女共同参画社会の形成の推進を目的として、1999年(平成11年)6月23日に、男女共同参画社会基本法が公布・施行されました。

男女共同参画社会基本法では、五つの基本理念が規定されています。

1 男女の人権の尊重

男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保する必要があります。

2 社会における制度または慣行についての配慮

固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や慣行のあり方を考える必要があります。

3 政策等の立案及び決定への共同参画

男女が、社会の共通のパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する必要があります。

4 家庭生活における活動と他の活動との両立

男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援を受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるようにする必要があります。

5 国際的協調

男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組む必要があります。

市では、これらの基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりのための施策の推進を目指し、2005年(平成17年)3月に「東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例」を公布・施行しました。

そして、同条例に基づいて「第三次東大和市男女共同参画推進計画(令和3年度~令和12年度)」を策定し、施策を推進しています。

トピックス

東大和市の男女共同参画推進事業

男女共同参画フェスタ
平成26年度から令和2年度の毎年2月に川柳表彰式と映画会を行いました。

東大和市の男女共同参画施策・計画

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部地域振興課人権・共同参画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1716) ファクス:042-563-5931
市民環境部地域振興課人権・共同参画係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。