育児・介護休業法について
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」といいます。)は、一人ひとりの生き方や子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて男女ともに多様な働き方の選択を可能とする社会とすることを目的に施行しています。
育児・介護休業法が改正されました(令和4年4月1日から段階的に施行)
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(令和4年10月1日施行)
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(令和4年4月1日施行)
3 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け(令和5年4月1日施行)
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
詳細は厚生労働省ホームページを御確認ください。
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