配偶者暴力防止法とストーカー規制法

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ページ番号1002299  更新日 2023年6月14日

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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法、DV防止法)

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
被害者が男性の場合もこの法律の対象となりますが、被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれています。

定義「配偶者からの暴力」

  • 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
  • 「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
  • 生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することとされています。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。 「同居の夫婦」に限らず、同居していた「元夫婦」や「事実婚」を含む交際相手から暴力を受けた場合も、保護の対象になります。

詳しくは、内閣府男女共同参画局ホームページをご参照ください。

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)

ストーカー行為等処罰する等ストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的としています。
ストーカー規制法は、「つきまとい等」、「ストーカー行為」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。

詳しくは、警視庁ホームページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部地域振興課人権・共同参画係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1716) ファクス:042-563-5931
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