東大和市妊婦のための支援給付

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ページ番号1010742  更新日 2025年4月1日

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事業内容

妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
東大和市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

妊婦のための支援給付

対象者

1回目

申請日時点で東大和市に住民票がある妊婦の方のうち
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方

2回目

令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出日時点で東大和市に住民票があり新生児訪問を受けた産婦の方

申請方法

妊娠の届出提出後と出産後の新生児訪問指導で配布する案内に記載の二次元コードから申請してください。
(注記)電子申請が難しい方は、お問合せください。
(注記)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。

支給方法

現金支給を希望する場合

妊婦名義の銀行口座に5万円を振り込みます。 ※妊婦本人以外の口座名義は指定できません。

ギフトを希望する場合

東京都が発行する5万円相当のギフトカードを支給します。

流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方についても、2回の給付を受けることができます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
また、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

給付を希望される方は子ども家庭センター母子保健係までお問い合わせください。

注意点

1.令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭は、東京都出産・子育て応援事業の対象となるため、妊婦のための支援給付の対象となりません。

2.同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)

3.他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを東大和市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、子ども家庭センター母子保健係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部子ども家庭センター母子保健係
〒207-0021 東京都東大和市中央3-918-1 市立保健センター
電話:042-565-5212 ファクス:042-561-0711
子ども未来部子ども家庭センター母子保健係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。