市独自の障害者差別解消法啓発資料を作成しました

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ページ番号1003057  更新日 2022年10月21日

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障害のある人に対する合理的配慮に取り組みましょう

障害者差別解消法では、民間事業者は障害のある人に対して何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うよう努めなければならないと定められています。

障害のある方に対する合理的配慮とは?

  • 障害の特性や具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものです。
  • 障害のある人が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、柔軟に対応がなされるものです。
  • 技術の進展や社会情勢などその時の状況により変化するものであり、また障害のある人の性別や年齢、状態等に配慮するものです。
  • 障害のない人との比較において同等の機会の提供を受けるものです。
  • 事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られ、合理的配慮の提供を行うにあたり過重な負担とならないこととしています。

民間事業者向け啓発資料「あなたにもできる! 障害のある人たちと共に生活できる街づくり」

障害のある人たちが生活しやすいまちとするには、民間事業者の方等の「合理的配慮の提供」が必要不可欠です。東大和市地域自立支援協議会生活部会では、障害当事者の方に「お店ではどんなことで困りますか」「医療機関ではどんな配慮をしてほしいですか」など、まちで生活している中で困っていることなどをお伺いし、その生の声を冊子としました。すぐにできることもあれば、すぐにはできないけれど、その代わりに工夫して対応できることも数多くあります。ぜひご一読ください。

写真:表紙 民間事業者向け啓発資料「あなたにもできる!障害のある人たちと共に生活できる街づくり」

民間事業者が行うことが望ましい合理的配慮の一例

民間事業者が障害のある人に対して行うことができる合理的配慮は、その状況によって異なり、一概に決められたものではありません。しかし、あらかじめ工夫をしておいて障害のある人が利用しやすい環境としておくことも合理的配慮の一環となります。以下ではそれを含めた、業種別に応じた合理的配慮の一例を掲載しています。

飲食店編

  • お店のメニューは視覚障害のある人には書かれている内容などを店員がわかりやすく読み上げたり、知的障害の人向けにメニューの絵を見せたり、ルビを振るなどの工夫をしましょう。
  • 盲導犬や聴導犬などの役割を理解し、また同様に、ほかの顧客の理解や協力を促しながら、障害のある人が補助犬といっしょに入れるようにしましょう。
  • 知的障害のある人などの同伴者からの要望があれば、なるべく落ち着きやすい席を用意したり、ゆっくりわかりやすく話しかけたりするなどの応対を心がけましょう。

お店や商業施設編

  • 車いすの人などが利用しやすいように、店舗の出入り口にスロープを設置して段差解消したり、通りやすいように通路の幅を広くするなどの工夫をしましょう。
  • ATMなどのような機械の操作で困っている人がいたら、スタッフが声をかけ、要望に応じて適切なサポートをしましょう。
  • 受付窓口などで、聴覚障害のある人に対しては、筆談や手話などの音声とは違う方法でコミュニケーションをとりましょう。

公共交通機関編

  • 電車やバスの利用方法を尋ねられたときは、聴覚障害のある人には筆談や電光掲示板の活用を、視覚障害のある人には口頭でわかるように説明をしましょう。
  • 知的障害のある人が運賃の支払いを行うときは、余裕を持った応対をし、場合によっては職員が支援をしましょう。
  • 障害のある人がタクシーを利用するときは、ドライバーは乗り降りやトランクへの荷物の出し入れなどを積極的にサポートしましょう。

病院や行政機関、金融機関編

  • 病院で患者を呼ぶときは、聴覚障害のある人などのために、声だけでなく、プライバシーにも配慮しながら掲示板などで目でもわかる対応をしましょう。また、予約方法や問い合わせは、電話だけでなく、ファクスやメールで受け付けられる体制をとりましょう。
  • 知的障害のある人などにはサポートする人の同伴を認めましょう。また、大勢の人がいる場所で長い時間待つことが困難な場合は、別室を用意したり、同伴者と自動車で待つことを認めたりするなどの配慮をしましょう。
  • 行政機関の窓口などのパンフレットや説明書は、必要に応じて文字を大きくしたり、フリガナをつけたり、SPコード(※)をつけたりしましょう。

※SPコードは、紙に掲載された情報をデジタルに変える、二次元シンボルです。ワープロで作成した文章に専用のソフトを使用することで、SPコードに変換することができます。SPコードを専用の読み取り機で読み取ることで、音声出力ができます。

障害のある人を雇用している職場編

  • 障害のある人を職場に迎え入れる際には、本人のプライバシーに配慮しながら、ほかの職員に対して障害の特性や必要と思われる心づかいなどを説明し、みんなで認識を共有できる体制をつくりましょう。
  • あらかじめ定期的な通院や入院、休憩や休暇の必要性などを把握しておき、出退勤や時刻、休憩、休暇などの就業規則を調整しましょう。
  • 車いすの人に合わせて、作業台の高さを調整し、台の下には邪魔になるようなものを置かないようにするなど、その人の障害特性に合わせて作業を可能とできるように、職場環境の工夫をしましょう。

望ましいコミュニケーション

どの業種であっても、お客様として障害のある人がお客様になることが多くあります。障害のある人とのコミュニケーションをご紹介します。

視覚障害のある人

  • テーブルの上にある物の位置を伝えるときは、時計の文字盤に例えましょう。相手の手前を6時として、右側が3時、左側が9時、向こう側が12時となります。
  • 口頭で通路を説明するときなどは、「この先に階段があります。」だけでなく、「3歩先に、昇り階段があります。」というように、具体的に説明しましょう。

聴覚障害のある人

  • 手話ができる職員がいない場合でも、筆談で意思を伝えあいましょう。その際は短くわかりやすい文を心がけましょう。
  • 難聴の方は、大声で話しかけるとかえって聞き取りづらいことがあるので注意しましょう。

肢体不自由の人

  • 車いすなどを利用している人と話するときは、立ったままだと自然と見下ろしているようになるので、かがんで相手の目線に合わせて話すようにしましょう。場合によっては、車いすなどを利用している人が楽な体制で話せるように配慮しましょう。
  • 手が不自由な人などに資料などを用いてお話する際は、ページをめくったりメモを代わりに書くなどの配慮をしましょう。

知的障害のある人

  • 相手の話をよく聞こうとす姿勢が大切です。
  • こちらから話すときは、あせらず落ち着いて、わかりやすい言葉で話しましょう。絵や画像の活用も有効です。

精神障害のある人

  • 落ち着いた環境で話をするよう努めましょう。
  • 複数のことを話すときは、話した内容をメモなどの文面としてお渡ししましょう。

住民のみなさんにできること

障害者差別解消法は、一般住民の皆さんに課せられる義務や罰則はありません。しかし、みなさん一人ひとりが障害について理解し、障害を理由とした不当な差別的取扱いに気づき、平等に暮らせる地域社会を作るための心づかいを積極的に実践し、豊かな共生社会を実現しましょう。

  • 障害のある人を見かけたら、こちらから積極的に声をかけて協力を申し出ましょう。
  • 電車やバスなどで席を必要としている人がいたら、優先席でなくも席を譲りましょう。
  • 点字ブロックの上に障害物があったら、移動しましょう。
  • 車いすの利用者が階段で困っているときなどは、複数人でサポートしましょう。
  • 知的障害の人が支払いで困っているときなどでも、それを見守りながら嫌な顔をせず、必要に応じて周りの人がサポートをしましょう。

合理的配慮に関する資料・リンク

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地域福祉部障害福祉課医療助成係
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