障害者差別解消法が施行されました

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ページ番号1003056  更新日 2022年10月21日

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すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(「障害者差別解消法)」が、平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法について

この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個人を尊重しながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害者差別解消法の概要

この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障害を理由にする差別について

障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。

  1. 不当な差別的扱い…障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為
  2. 合理的配慮の不提供…障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁(※)を取り除くために必要で合理的な配慮(「合理的配慮」)を求められたときに、配慮を行わないこと。
障害者差別解消法の対象

 

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国・地方公共団体

禁止

法的義務

民間事業者

禁止

努力義務

社会的障壁とは

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。

  1. 社会における事物…通行、利用しにくい施設、設備など
  2. 制度…利用しにくい制度など
  3. 慣行…障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など
  4. 観念…障害のある方への偏見など

不当な差別的取扱いの例

  • 障害があるという理由だけで、店の利用を拒否したり、サービスの提供を拒否すること
  • 障害があるという理由だけで、アパート等の契約を断ること など

ただし、他に方法がない場合(利用することにより、障害のある方に危険が伴う等)などは、差別にならないことがあります。

合理的配慮の不提供の例

  • 聴覚障害があるため筆談を依頼したのに断られた。
  • 視覚障害があるのに書類だけ渡されて言葉で説明を受けられなかった。 など

ただし、その負担が過度である場合は差別にならないことがあります。

東大和市での取組み

職員対応要領・対応マニュアルの作成

市職員が適切に対応するために、何が差別に当たるのか、合理的配慮として望ましい対応などについて基本的な考え方や具体的な事例を記載した対応要領として、「東大和市障害を理由とする差別の解消のための職員の対応に関する要綱」と「東大和市障害者差別解消法職員対応マニュアル」を作成しました。

環境の整備

合理的な配慮を的確に行うため、施設改善、設備整備、職員研修等の実施に努めます。

相談・紛争防止のための体制整備

既存の各種相談窓口の活用を図るとともに、主たる相談窓口を障害福祉課に設けました。
市職員の対応に関する相談窓口は、職員課及び障害福祉課に設けました。

  • 障害を理由とする差別に関する相談は 障害福祉課(市役所1階9番窓口)・内線1123まで。
  • 市職員による差別に関する相談は 職員課(市役所3階1番窓口)・内線1331、または障害福祉課・内線1123まで。

啓発活動

市職員向けの研修会や、市民への啓発活動を実施します。

関連資料・リンク

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課医療助成係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1126) ファクス:042-563-5928
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