障害者を虐待から守りましょう!障害者虐待防止対策事業

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1003055  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

みんなで防ごう 障害者虐待

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、市では、障害福祉課に障害者虐待防止センターを設置して、障害者虐待防止対策事業に取り組みます。
障害者虐待防止センターでは、(1)虐待の通報や届出の受理(2)虐待についての相談・指導・助言(3)虐待防止のための広報啓発を行います。虐待の通報や届出があった場合、市では、事実確認や一時保護、居室確保、立入調査、障害者や養護者への支援などを行います。

イラスト:車いすを押す人

障害者虐待とは

虐待は様々な場所で起きています。障害者虐待防止法では、虐待の起こる場所を3つに分類しています。

  1. 養護者(家族・同居者等)による虐待:主に家庭内での虐待です。
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待:入所施設または障害福祉サービス事業所に係る業務に従事する者からの虐待です。
  3. 使用者による虐待:障害者を雇用する事業主や事業所の労働者からの虐待です。

虐待の類型

以下のようなことが虐待になります。

  • 身体的虐待:殴る・蹴る・縛りつける等、傷や痛みを負わせる暴行を加える。
  • 心理的虐待:怒鳴る・悪口を言う・わざと無視する等、精神的な苦痛を与える。
  • 性的虐待:裸にする・性交等、障害者にむりやりわいせつなことをしたり、させたりする。
  • 放棄・放任(ネグレクト):十分な食事を与えない・必要な医療を受けさせない等、世話や介助をせず心身を衰弱させる。
  • 経済的虐待:本人の同意なしに、本人の年金や賃金を与えない・本人の預貯金をかってに使ってしまう。

障害者虐待をなくすために

  • 障害者やその家族を孤立させないようにしましょう。地域で見守ることにより、虐待の防止や早期発見につながります。
  • 虐待または虐待の疑いを発見したら、速やかに通報しましょう。障害者虐待防止法では通報の義務があります。なお、通報した人の個人情報は守られますので、安心してください。
    また、誤報であっても罰せられることはありません。

虐待かな…と思ったら

虐待もしくは虐待の疑いがあると思われた場合には、障害者虐待防止センター(市役所障害福祉課内)へ通報をしてください。障害者虐待の通報・届出があった場合には、障害者虐待防止センターにおいて緊急性の有無を判断します。
緊急性が高いと判断した時は、障害者の安全確保を最優先に迅速に対応します。

※令和2年度から、障害者虐待の通報・届出については、障害者虐待防止センター(市役所障害福祉課内)以外に、総合福祉センターは~とふる及び地域生活支援センターウエルカムでも受け付けます。
総合福祉センターは~とふる 電話:042-516-3982 ファクス:042-516-3984
地域生活支援センターウエルカム 電話:042-564-0891 ファクス:042-564-3680(社会福祉協議会)

「虐待してしまうかも…」「虐待してしまっている…」このようなお悩みをお持ちの方は、障害者虐待防止センターまでご相談ください。
虐待のサインの目安として障害者虐待発見チェックリストを参考にご利用ください。

お問い合わせ

東大和市障害者虐待防止センター(障害福祉課内)

電話:042-563-2111(内線1123) ファクス:042-563-5928

Eメール:shogaifukushi@city.higashiyamato.lg.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

地域福祉部障害福祉課障害福祉係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1123) ファクス:042-563-5928
地域福祉部障害福祉課障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。