令和8年度介護保険料額決定通知書の送付
令和8年度介護保険料額決定通知書の送付について
65歳以上(第1号被保険者)の方へ令和8年度の介護保険料額決定通知書を、7月中旬ごろに発送します。
納付方法など詳しくは、決定通知書をご覧ください。
※年度途中で65歳になる方や転入等で資格取得された方へは、原則として翌月に通知書をお送りいたします。
※年度途中に保険料の変更がある場合には、その都度通知書をお送りいたします。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年分の給与収入190万円未満の給与所得控除額が引き上げられました。
一方で介護保険事業の安定的な運営のため国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料に限っては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。
※特例措置は令和8年度のみです。
対象者
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に東大和市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。
※年金収入のみの方や給与収入が190万円以上の方は、影響を受けません。
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の市民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」とみなす場合があります。
特例減免について
令和7年度及び令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。また、通知には特例減免の対象者である旨を記載しています。
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部介護保険課介護保険係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1136・1137) ファクス:042-563-5930
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