送付先を変更したいときは
介護保険関係の郵便物は、原則として被保険者本人の住民票上の住所へお送りしますが、被保険者が入院や施設入所された場合や被保険者が亡くなられた等の理由により、送付先をご本人以外にしたいときは、送付先変更の手続きが必要となります。
届出者
ご本人または親族、成年後見人等の方が届出することが可能です。
※知人やケアマネージャー、施設職員等は届出することができません。
送付先
ご本人が入所している施設・病院、親族の住所、成年後見人等の個人宅または事務所を送付先として指定可能です。
届出書類
1 送付先変更届(下記からダウンロードできます)
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後期高齢者医療・介護保険 送付先変更届 (PDF 115.7 KB)
※介護保険とあわせて、後期高齢者医療の送付先を変更をすることができます。 -
後期高齢者医療・介護保険 送付先変更届 (記入例) (PDF 135.8 KB)
2 届出者の身分証明書類
運転免許証やマイナンバーカード等の写し ※ 成年後見人等の親族でない場合は登記事項証明書や審判書等の写しが必要です。
3 送付先住所が確認できる公的確認書類
届出者の身分証明書に記載されている住所以外が送付先となる場合は、送付先住所が確認できる公的書類(例: 送付先となる方の身分証明書、転勤先の賃貸借契約書、施設のパンフレット等)の写しが必要です。
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部介護保険課介護保険係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1136・1137) ファクス:042-563-5930
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