交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

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ページ番号1012290  更新日 2026年6月23日

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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用

交通事故等、第三者(加害者)の行為が原因で、介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者が負担する必要があります。

その場合、介護保険サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、後日、加害者に請求することになります。請求する際に第三者行為による傷病届が必要になるため、速やかにご提出ください。

※第三者行為傷病届の提出は義務付けられています。

 

被保険者は、交通事故等により介護保険を利用する場合、速やかに介護保険課へ相談し、以下の書類を届出してください。

  1. 第三者の行為による被害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書
  4. 同意書
  5. 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
  6. 誓約書
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できない場合に必要)

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138・1139) ファクス:042-563-5930
健幸福祉部介護保険課介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。