交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用
交通事故等、第三者(加害者)の行為が原因で、介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者が負担する必要があります。
その場合、介護保険サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、後日、加害者に請求することになります。請求する際に第三者行為による傷病届が必要になるため、速やかにご提出ください。
※第三者行為傷病届の提出は義務付けられています。
被保険者は、交通事故等により介護保険を利用する場合、速やかに介護保険課へ相談し、以下の書類を届出してください。
- 第三者の行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 同意書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できない場合に必要)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138・1139) ファクス:042-563-5930
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