お亡くなりになったときは

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ページ番号1009185  更新日 2024年6月5日

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65歳以上の方、40歳から64歳で、要支援・要介護認定を受けていた方がお亡くなりになられたときは、介護保険に関して以下の手続きが必要になる場合があります。詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。

介護保険被保険者証・負担割合証・負担限度額認定証について

 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、介護保険資格者証をお持ちの方は介護保険課までご返却いただくか、ご親族様等にて適切に破棄してください。

※介護保険負担割合証は、要介護認定・要支援を受けている方と事業対象者の方のみに交付しています。

※介護保険負担限度額認定証は、該当する方のみに交付しています。

※介護保険資格者証は、要介護・要支援認定申請中の方のみに交付しています。

介護保険料について

 通常、資格喪失手続きの翌月に更正通知書をお送りし、その年度の介護保険料を決定します。保険料の納め過ぎがある場合は還付に関する通知を、一部未納がある場合は精算に関する納付書等をお送りします。

高額介護サービス費について

お亡くなりになられた被保険者の1カ月の介護サービス費の自己負担額が世帯の基準上限額を超えた場合,超えた額を高額介護サービス費として払い戻しされます。払い戻し先の登録口座がご本人の場合、相続人代表者への口座変更の手続きが必要となります。

※サービス利用月の自己負担額が基準上限額を超えていない場合は,払い戻しの対象となりません。

※相続人は,原則として法定相続人となります。

提出方法

来庁又は郵送

 

 

【担当・宛先】

〒207-8585 

東京都東大和市中央3-930

東大和市健幸いきいき部介護保険課介護給付係

電話:042-563-2111(内線:1138,1139)

要介護・要支援認定申請中の方へ

 要介護・要支援認定を申請中の被保険者(本人)がお亡くなりになった場合、原則として認定調査実施済みであれば認定審査会で判定し、認定結果をお知らせします。認定結果がご不要の場合は介護保険課介護認定係までお申し出ください。なお、暫定的に介護保険サービスのご利用がある場合は、認定結果が必要となりますのでご注意ください。

送付先変更手続きについて

 介護保険関係の郵便物は、亡くなられた方の住民票上の住所、または、送付先登録がされている住所へお送りいたします。亡くなられた方の住所にご親族等がいない場合などは、送付先の変更手続きが必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護保険係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1136) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健幸いきいき部介護保険課介護給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1138) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健幸いきいき部介護保険課介護認定係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1173) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。