介護保険要介護(要支援)認定の申請について
介護保険サービスを利用するには、申請を行い、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。要介護(要支援)認定とは、要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度であるかの認定を行うことをいいます。
要介護(要支援)認定で認定された区分によって、利用できるサービスが異なります。
対象
65歳以上の方(第1号被保険者)
支援や介護が必要になった際に申請することができます。
40歳から64歳で医療保険に加入されている方(第2号被保険者)
加齢に起因して発症した特定疾病が原因で支援や介護が必要になった際に申請することができます。詳しくは以下のページをご覧ください。
必要書類
申請書類
新規・更新申請をされる場合と区分変更申請をされる場合で、申請書様式が異なりますのでご注意ください。
要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新)
新たに介護認定を受けられる方、現在の介護認定を更新される方(有効期間満了日の60日前から申請可能)は、こちらの様式をご利用ください。
要介護認定・要支援認定区分変更申請書(区分変更)
介護認定を受けられている方で、要介護・要支援の状態区分を変更する場合は、こちらの様式をご利用ください。
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要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (Excel 19.1KB)
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要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (PDF 100.0KB)
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要介護認定・要支援認定区分変更申請書の記入例 (PDF 158.1KB)
東大和市認定調査連絡票
こちらの様式は、介護認定調査を行うために必要な事項を記入していただくものですので、新規・更新・区分変更のいずれの申請でも必ず提出してください。
持参いただくもの
- 65歳以上の方:介護保険被保険者証
- 40歳~64歳の方:健康保険被保険者証の写し
- マイナンバーのわかるもの
※介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、マイナンバーのわかるものがなくても申請は可能です。
※申請書へ被保険者(本人)が受診している医療機関名・主治医名の記入が必ず必要です。申請にお越しの際は、被保険者(本人)が受診している医療機関名・主治医名がわかる書類又はメモ等をご持参いただくとスムーズです。
申請方法
高齢者ほっと支援センターの代行で申請される場合
市内に4か所あり、お住まいの地域によって担当地区が分かれています。まずは電話でご相談ください。
窓口開設時間:月曜日から土曜日まで(祝日・年末年始を除く)の各日午前9時から午後5時まで
名称 |
担当地区 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
高齢者ほっと支援センターいもくぼ |
芋窪、蔵敷、奈良橋、上北台、立野 |
芋窪3-1611-1 |
042-563-8777 |
高齢者ほっと支援センターきよはら |
仲原、清原、新堀、向原1・2・4・5丁目 |
清原1-1 34号棟1階 |
042-590-1138 |
高齢者ほっと支援センターしみず |
多摩湖、湖畔、高木、狭山、清水、中央 |
清水2-838-1 |
042-843-6635 |
高齢者ほっと支援センターなんがい | 南街、桜が丘、向原3・6丁目 |
南街2-49-3 |
042-566-8133 |
ぴったりサービスで申請される場合
マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続をオンラインで行える「ぴったりサービス」による電子申請も可能です。
詳しくは下記のリンクからご確認ください。
要介護・要支援認定の新規申請
要介護・要支援認定の更新申請
要介護・要支援状態区分の変更申請
郵送で申請される場合
「介護保険 要介護・要支援認定申請書」、「東大和市認定調査アンケート」に必要事項をご記入のうえ、下記の宛先にお送りください。
〒207-8585 東京都東大和市中央3丁目930番地
東大和市 介護保険課介護認定係
※介護保険被保険者証は、原本をお送りください。申請期間中、代わりとなるもの(介護保険資格者証)を発行してお渡しします。
※申請日は、市が受理した日となります。
窓口で申請される場合
介護保険課(市役所2階1番窓口)に直接お越しください。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
申請区分について
新規申請
初めて要介護(要支援)認定を希望される方。
※以前、要介護(要支援)認定を受けていて、有効期間がすでに満了している場合も含みます。
更新申請
すでに要介護(要支援)認定を受けており、更新を希望する方。有効期間満了日の60日前から申請することができます。
※有効期間満了日の60日前頃に市から勧奨通知(更新申請書類)をお送りします。
区分変更申請/要支援者の要介護新規申請
すでに要介護(要支援)認定を受けているが、心身の状況の変化により介護度の見直しを希望される方。
申請の流れについて
1.申請
2.認定調査
認定調査員がご自宅や病院・施設等を訪問し、心身状態等の把握のために調査を実施します。希望があれば家族やケアマネージャー等が立ち会うことができます。調査は、全国共通の調査項目に基づいて行われます。
3.主治医意見書
要介護認定申請書の主治医欄に記載された医師宛に市から医療機関へ依頼します。依頼から回収まで市が行うため、本人や家族が医療機関に対して請求したり、取りに行ったりする必要はありません。事前に医療機関や医師にご相談することをおすすめします。
※主治医意見書を複数の医師に依頼することはできません。介護(支援)が必要となった主症状を診ている医師、または心身の状況をよく把握している医師情報を申請書に記入してください。
※長期間医療機関への受診が無い場合は、申請する前に医師へ受診・相談をしてください。受診がない場合、主治医意見書を作成できないことや、現在の心身の状況が反映されないことがあります。
4.審査判定
1.一次判定
認定調査の結果と主治医意見書をコンピューターに読み込ませて分析します。
2.二次判定
一次判定結果、認定調査票、主治医意見書をもとに、保険・医療・福祉の各分野の有識者で構成される介護認定審査会で介護度が決定します。
5.要介護の認定・通知
原則として、住民票上の住所へご本人宛に認定結果や新しい介護保険被保険者証等をお送りします。認定結果は、「非該当(自立状態)」、「要支援1~2」、「要介護1~5」のいずれかです。
※送付先の変更をされている方は、届出先へお送りしています。
判定結果に対する留意点
審査判定期間について
原則として、申請日から30日以内に通知いたします。申請日から30日を超える場合は遅延理由とともに延期通知書をお送りします。詳しくは要介護認定更新手続き・延期通知書についてをご覧ください。
有効期間について
- 新規申請 3か月から12か月
- 区分変更申請 3か月から12か月
- 更新申請 3か月から48か月
判定結果に納得できない場合
想定していた要介護区分とは異なった場合でも、希望するサービスの内容によって、そのまま利用できたり、利用料金が安く済む場合があります。一度ケアマネージャーにご相談ください。そのうえで納得できない場合は、東京都に設置されている介護保険審査会に審査請求することもできます。
【審査請求先】
東京都介護保険審査会事務局 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課審査請求担当
電話:03-5320-4293
6.サービスの利用
要介護または要支援と認定された方は、ケアプラン(サービスの計画書)に基づいてサービスの提供を受けます。まずは、ケアマネージャーと契約してください。
非該当(自立状態)と認定された方は、基本チェックリストの結果により、介護予防・生活支援サービス事業(市独自基準による緩和型サービス(訪問型・通所型)や、一般介護予防事業を利用することができます。担当地区の高齢者ほっと支援センターにお問い合わせください。
要介護1から要介護5と認定された方
居宅介護支援事業所が担当となります。以下を参照ください。
要支援1・要支援2と認定された方
高齢者ほっと支援センター(地域包括支援センター)が担当となります。以下を参照ください。
非該当と認定された方
高齢者ほっと支援センター(地域包括支援センター)にお問合せください。
要介護認定の基準
要介護区分は介護の手間を客観的に判断して決定します。被保険者(本人)に対して行われる介護行為に要する1日あたりの時間を介護行為の区分ごとに算出し、それらの積算時間を要介護認定等基準時間として介護認定の審査判定基準にあてはめて審査を実施します。重い病気にかかったからといって重度の判定結果がでるとは限りません。また、介護度は被保険者(本人)の認定調査、主治医意見書作成時点での容体によって変わる可能性があります。
区分 | 内容 |
---|---|
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等 |
区分 | 基準 |
---|---|
要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当する状態 |
要支援2 | 要支援状態のうち、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当する状態 |
要介護1 | 要介護状態のうち、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当する状態 |
要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当する状態 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当する状態 |
要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当する状態 |
要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当する状態 |
その他
1日付申請について
土日祝日等で1日に提出できない場合、前月の最終開庁日にお預かりをしています。提出の際は「1日付を希望」と窓口担当にお伝えいただくか、メモ等を添付してください。
また、郵送で申請される場合は、必ず「1日付を希望」と記したメモ等を添付したうえ、最終開庁日までに届くようお送りください。
※1日以降にご提出のあったものについては、市が受理した日が受付日となりますのでご注意ください。
申請の取り下げについて
介護認定が不要になった等、要介護(要支援)認定申請(新規・区分変更・更新)を取り下げるには、介護保険要介護認定・要支援認定申請取下書の提出が必要になります。取り下げをご検討の際は市へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部介護保険課介護認定係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1173・1174) ファクス:042-563-5930
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