主治医意見書について

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ページ番号1009251  更新日 2024年4月1日

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主治医意見書流れ

 主治医意見書により、被保険者が要介護認定申請書に記入した主治医に対して、申請者の心身の状況等についての意見を求めます。主治医意見書は、主に介護認定審査会の二次判定に用いられますが、申請者が第2号被保険者の場合には、特定疾病と定められた16疾病に該当するかの確認にも用いられます。

 要介護認定申請書の主治医欄に記載された医師宛に市から医療機関へ依頼します。依頼から回収まで市が行うため、本人や家族が医療機関に対して請求したり、取りに行く必要はありません。事前に医療機関や医師にご相談することをおすすめします。

主治医意見書依頼にあたって

 主治医意見書を複数の医師に依頼することはできません。介護(支援)が必要となった主症状を診ている医師、または心身の状況をよく把握している医師情報を申請書に記入してください。

 長期間医療機関への受診が無い場合は、申請する前に医師へ受診・相談をしてください。受診がない場合、主治医意見書を作成できないことや、現在の心身の状況が反映されないことがあります。

主治医意見書の記載内容

主治医意見書記載項目

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護認定係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1173) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。