40歳から64歳(第2号被保険者)までの方について

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ページ番号1009249  更新日 2024年4月1日

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 第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方が要介護(要支援)認定を受けるためには、下記1~16に示す特定疾病のいずれかに該当することが必要です。

※医療保険に加入していて、特定疾病が原因で支援や介護が必要になった方が対象です。

第2号被保険者の特定疾病について

  1. がん(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症(ウエルナー症候群)
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患(外傷性を除く脳出血、脳梗塞)
  12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  13. 閉塞性動脈性動脈硬化症
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

注意事項

 第2号被保険者の方の要介護認定の要件となる特定疾病の診断については、難病や身体障碍者手帳のものとは必ずしも一致しません。また、特定疾病に該当していても、必ず介護保険の要介護(要支援)認定がされる訳ではありません。主治医意見書の記載内容に基づき、介護認定審査会で特定疾病に該当するかの確認を行います。なお、主治医意見書で特定疾病に該当することが確認できない場合、申請は却下されますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部介護保険課介護認定係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1173) ファクス:042-563-5930
健幸いきいき部介護保険課介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。